2019-04-03 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
とアナウンスした上で、下に、心マッサージしますか、延命治療しますか、抗生物質をどうこうしますかと。私は、こういうものがぺらっと置かれて、患者さんがというか市民がここから何をイメージするかということで、大変問題だと思います。 例えば、根本大臣、お伺いいたしますが、嚥下性肺炎というのがありますよね、飲み込みが悪くなって肺炎になる。
とアナウンスした上で、下に、心マッサージしますか、延命治療しますか、抗生物質をどうこうしますかと。私は、こういうものがぺらっと置かれて、患者さんがというか市民がここから何をイメージするかということで、大変問題だと思います。 例えば、根本大臣、お伺いいたしますが、嚥下性肺炎というのがありますよね、飲み込みが悪くなって肺炎になる。
心マッサージを続けながら、本当に必死だったと思います。受け入れていただいたけれども、四十分後に死亡した。五十六歳男性。 もう一方ございます。これは二月十九日の報道ですから、恐らく十八日だったと思いますが、東京の小平市で、これも、六十一歳の女性が公立昭和病院というところに、心疾患、心臓がお悪くて、カテーテル検査などをしておかかりであった。
ここで少し欄外に書かれてある、自動式心マッサージ器であるとか心電図の伝送装置については地域の実情に応じて備えるものとするというふうになっておりますけれども、これは今や、AEDもそうですけれども、標準装備的になっているというふうに御理解をいただきたいと思うわけでございます。
そうしますと、やはり近くに居合わせた人に心マッサージや人工呼吸の応急手当てをしてもらうこと、そしてまた、救急車が到着した折には救急救命士による迅速な除細動の器械を使った心機能の回復あるいは適切な呼吸管理が行われ、そしてまた、救急病院に運ばれた段階では本格的な救急医療を行う、そういう連係プレーが非常に大事になってくると、そのように思います。
一時間心マッサージをしました。言葉にならない。疲れで集中力判断力が著しく低下する長時間夜勤。一日も早い解決をお願致します。もう半年間もこの様な状態で始終ボーッとすごしています。元気な明るい毎日を望んでいます。もとにもどして下さい。 というお手紙でございます。
しかし、それは助かり得る患者ですから、心マッサージによって助かり得る可能性があります。したがって、そこを三徴候に入れていただきますと、この問題は混乱してしまいます。あくまでも、ある一定の時間がたって三徴候を来したものについてはノーリターンであります。
当時四十九歳でありましたが、その受刑者が頭痛と左手足のしびれを担当に訴えまして、医師による診察の結果、意識はしっかりしておりましたが脳内出血の疑いがあるということで、すぐ休養患者として病舎に収容いたしまして、医師が懸命の手当てを行ったわけですが、翌六日午前十一時二十五分ごろ、突然呼吸障害と徐脈、脈が遅くなることを徐脈というようでございますが徐脈を来し、四十分には症状が悪化して昏睡状態になったために心マッサージ
そのうち最も重要なものを申し上げますと、人工呼吸、心マッサージ、酸素吸入、気道確保等が合計五十一万一千五百七件ございます。その中で一番大いのは酸素吸入の二十九万九千七百十六でございますが、人工呼吸も三万五千件余、心マッサージも四万四千件近くございます。
現在、医師法が医師でなければ医業を行ってはならないと定めておりますのは、医師の医学的な判断、技術がなければ人体に危険な行為を医師以外の者が行うことを禁止しているわけでございますけれども、現在でも救急隊員は緊急やむを得ない場合に人工呼吸、心マッサージその他の相当程度広範囲な行為を行うこととされておるわけでございます。
救急隊員の行う応急手当てにつきましては、医療の管理下に置かれるまでの間の処置でございまして、現在のその手当ての範囲につきましては、搬送途上の救急車の中における行為として見ますと、現在でも人工呼吸、心マッサージ、酸素吸入等相等程度の広範な行為が定められておるわけでございますけれども、私どもも搬送途上の医療の確保につきましては大変重要な問題であると認識いたしておりまして、また種々の方策が考えられるとも思
第二は、言うまでもなく、搬送中の応急処置の具体的な内容について示していることでございまして、例えば気道開放及び確保については、これまではほとんど一般の人々もやれる応急処置程度のものでありましたものを、気管内挿管でありますとか経鼻エアウエー、あるいはマギール鉛子等を使ったいわゆる第二次救急的なことをやるとか、あるいは循環補助につきましては、手による心マッサージから機械的心マッサージに高度化する。
この内容、どういう応急処置を行ったかといいますと、例えば止血、固定、人工呼吸、心マッサージ、酸素吸入、気道確保、保温、被覆、その他、合わせて延べ四十七万四千件の応急処置を行っております。こういうことは救急隊員が、恐らく百三十五時間以上の講習を受けている人たちばかりだと思いますけれども、今ここに申し上げたような内容の応急処置、これは一般のドライバーの人たちはこういうことができますか、できませんか。
これは医療行為にわたらない範囲で、傷病者の救命、延命、あるいは傷病の悪化の防止を目的として必要な処置をすることを定めているわけでございますが、具体的に申し上げますと、人工呼吸でありますとか心マッサージあるいは酸素吸入等のいわゆる心肺蘇生、それから出血などの場合の止血でございますとか、それから創傷等に対する処置、あるいは骨折等の場合における副子による固定、あるいは保温、そういったものが具体的に応急処置
それから急病患者につきましては、呼吸停止とか心停止とかの症状がございます場合には気道確保、人工呼吸、心マッサージ、さらには酸素吸入などの措置をとることといたしておりますが、急病の場合には通常それほどこういったことが多くはございません。
○中島(忠)説明員 それも非常にむずかしい御質問でございますけれども、私たちの現在の感じといいますか、現在考えているところを申し上げますと、応急措置の中でも、先生が先ほど御指摘になりました人工呼吸とか心マッサージ、それらを合わせました心肺蘇生法というものは応急措置のために非常に重要なものでございますけれども、この手当ての仕方を間違えますと人命にも直接かかわってまいりますので、こういうところまで行うことができるほど
それからもう一つは、同じこの処置の中で、人工呼吸を受けた者が〇・四%、千百三十五人、心マッサージを施された者が〇・五%で千二百二十人、気道確保が行われた者が二・六%で六千八百六十七名、これは若干高度な応急処置だと思いますけれども。合わせて九千二百二十二人の人たちにこういう処置が施されているわけなんです。
それから、第二点の、先生がお尋ねになりました人工呼吸とかあるいは心マッサージとかそういうものを行うことができる救急隊員は全体のどれぐらいかというお話でございますけれども、大体全体の三割ぐらいでございます。
具体的には心マッサージ、人工呼吸その他の応急処置をやっておるわけでございますから、それをもう少し徹底させる。そのためには、県の消防学校の救急科、専科あるいは医師会の協力を得ての講習の実施、消防大学校における特設救急隊の養成等を通じまして、目的の達成に努力したいと思っております。
応急手当ての内容といたしましては、一番多いのが保温あるいは消毒が約十五万一千件、それから止血が六万木千件、それから副子を添えましたいわゆる固定でございますが、これが二万二千件、酸素吸入が一万一千件、そのほかに気道確保あるいは人工呼吸、心マッサージ等を行っておるわけでございます。