1968-09-06 第59回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
そうしますと、たとえばいまの話は干潟町の――佐原の税務署の管内に入るわけでありますが、その佐原の税務署に対して一億なら一億徴税目標というものが与えられる。そうすると、税務署長さんはやはり各町村にそれを大体産業別に割り振っていかなければならない。昔の供出みたいなものだ、こういわれているんですよ、末端の税務課長さんに聞くと。
そうしますと、たとえばいまの話は干潟町の――佐原の税務署の管内に入るわけでありますが、その佐原の税務署に対して一億なら一億徴税目標というものが与えられる。そうすると、税務署長さんはやはり各町村にそれを大体産業別に割り振っていかなければならない。昔の供出みたいなものだ、こういわれているんですよ、末端の税務課長さんに聞くと。
これで税務事務については遺憾なく実施できるのか、また、労働強化になるような心配はないのか、こういうことについての御説明と、さらには、それとあわせて、かつて国税庁では各税務署ごとにその年度の徴税目標を、ノルマのような形で割り当ててこれを強行させたために、零細な事業者の中では無用の摩擦を受けた方があったと聞き及ぶわけです。
それから今のお話に徴税目標というお話が一つございましたが、これはもう前々この国会におきましてもよく御説明いたしておりますように、率直に申し上げまして、昭和二十二年から四年までこの三年間、一種の努力目標というものを設けまして税務署に働いてもらうことにいたしたわけでございます。
しかし実際には、徴税目標を立てておらないと国税庁長官は一人信ずるのでございましようが、下の税務署に参りますと、やはり本年度は昨年の何割増し、こういうような大体の目標がついておることは、もはやだれも疑わないところであります。
その結果、こういうような事態の起きて来たということは、近来国税庁が国の予算に基いて一つの徴税目標を立てる、その徴税目標がほとんど見込みに基くものであつて、この過大な見込みに基く徴税目標を達成するために、現在これらの税務署吏員がいわゆる苛酷な勤労に従事しなければならないということが原因だと、こう社会的にはほとんど結論をされておるわけであります。
、繊維税よどこへ行くかの観を呈し、一時はその成案を危ぶまれていたのでありますが、二月十二日の院内での緒方副総理、小笠原蔵相、福永官房長官、植木大蔵次官及び自由党の佐藤幹事長、益谷総務会長、池田政調会長、小澤国会対策委員長の八者会談で、しやし繊維税の名前を付け、反対の多い小売課税はやめると決定し、更に十六日の閣議で、課税段階を全部生地屋、元売商にし、免税点を若干引上げると共に税率も一五%に引上げ、徴税目標額
從つて税率が一七になつておりますが、これとても私は一・六がいいのか、一・五がいいのかということについては、これは低いければ低い程よいのでありますが、併しいわゆる理論的な論拠についてはまだまだ研究の余地があるように思いますが、併しいずれにいたしましても、一般的に想像されるところでは、一七で九百倍では、徴税目標五百二十億を遥かに超える過重收入になることが言われております。
従いまして、遊興飲食税は捕捉しがたいものでありますので、中央より各府県に向つて徴税目標を割当てられましたその結果といたしまして、今日まで非常に不均衡がはなはだしいように言われておる府県が相当多いのでございます。つきましてほ徴税見込みの割当ては、どういう基準によつて、いかなる方法によつて従来やられたか、これを承りたいと思います。
まず附加価値税を取上げてみますと、標準税率四%となつておるのでありますが、本年度の徴税目標額は四百二十億円であります。この徴税目標額四百二十億円は、絶対にかわらないのかと申しますと、決してかわらないものでもなく、標準税率はあくまでも標準税率であり、徴税の際の最低税率であると考えます。標準税率以外に制限税率八%というのがある。
例えば、この税金は六五%の実績の歩留りだとか、或いはこの税金は七〇%の実績の歩留りだと、こういう報告がありまして、ちよつと私は控えた資料を持つておりませんのでありますが、即ち、この七〇%に歩留つたというものは、いわゆる大蔵省が、その徴税目標四百億、この税金として四百億というものに対して四百億の割当をしておるのか、例えば四百四十億、一割ぐらいの多きを国民に割当てておるのか、そいつを承わりたい。
しかし地方税は四百億——政府の言うこどは、国税は七百億減らす、そして地方税を四百億ふやすということを言つて、結局三百億減税たと言いますけれども、しかしもし地方税を政府原案の通りとるとすれば、明らかに附加価値税は徴税目標を五百億超過する、住民税で二百億増加する、固定資産税で百五十億、合計八百五十億の水増しが、当然計数上出て来ておる。
ところがその申告制度を実施するにあたつて、納税者それ自体が扱いについてもなれておらぬためか、過去におきましてわれわれが徴税目標と言い、あるいは最後において努力目標と伺つておりまするが、各国税局並びに税務署で割当をした。
しかも現在考えられておるような課税標準や税率を見ますと、最初よりはよほど修正せられて軽くはなつたようでありますが、これだけで計算いたしましても、税額が徴税目標額よりはるかに多く取過ぎてはいないかというようなことが、各方面から指摘されておるなどということは、私どもから考えますれば、はなはだおかしいと思うのであります。国民の現在の租税負担はもうこれ以上はむりたと思います。
○圖司委員 大蔵大臣は前の国会からこの点を繰返し範、還付はできないとお答えになつておるのでございますが、実際を見ますと、各財務局によりましては一〇〇%に達しない所もあり、一〇〇%を越えている地方もきわめて明瞭になつておるのでございますから、一〇〇%に達せざる財務局につきましては、もとより大蔵省といたしまして最善の御努力をなさるのでありましようけれども、いや丸くも徴税目標額を全国的にな努めまして公平適正
○池田国務大臣 徴税目標額を越えた過年度分の税金を還付してはどうか、こういうお話でございますが、税は税法によりまして適正にとられたものでございます。徴税目標額というものは権威のあるものではございません。従いまして還付することはできないと考えております。
先ず税制に関するものは、徴税目標割当制廃止に関する請願、この請願は、申告納税制度の趣旨を実現させるために適当なものであると認めまして採択いたしました。 日本赤十字社事業に対する免税等の請願、社会事業振興のため、免税等の措置を講ずる必要があると認めて採択しました。
の裁定に関する緊急質問 一、油糧配給公団法の一部を改正する法律案 一、肥料配給公団令の一部を改正する法律案 一、飮食営業臨時規整法の一部を改正する法律案 一、身体障害者福祉法案 一、国際観光ホテル整備法案 一、道路運送法の一部を改正する法律案 一、食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案 一、映画、演劇入場税軽減等に関する請願外四件 一、自治体警察の維持強化に関する陳情 一、徴税目標割当制廃止
○副議長(松嶋喜作君) この際、日程に追加して、大蔵委員会より報告書が提出せられました徴税目標割当制廃止に関する請願外七件の請願、及び粘土かわら製造業者の所得税軽減に関する陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
請願第七百八号、徴税目標割当制廃止に関する請願。本請願の趣旨は、徴税目標割当制のため徴税官吏は徴税により苦しんでおるので廃止されたいというのであつて、申告納税度の趣旨にも合わないので、廃止することは適当であると認めて採択いたしました。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○小委員長の報告 ○徴税目標割当制廃止に関する請願 (第七百八号) ○日本赤十字社事業に対する免税等の 請願(第七百九号) ○雪害地方の税軽減および課税方法改 善に関する請願(第七百十号) ○山林関係税制に関する請願(第七百 十二号) ○理髪業者の所得税課税額査定改正に 関する請願(第八百十六号) ○粘土かわら製造業者の所得税軽減に
○圖司委員 大蔵大臣は昭和二十四年度は徴税目標額はない、こうお答えでございますけれども、私のお伺いしておるのは、昭和二十四年度の徴税目標を示しておられないということを伺つておるのではございませんで、昭和二十一年度から二十三年度まで、すでに徴税目標額というものを示して、その收入実績が一〇〇%を越えるところと、一〇〇%に達しないところとがある。
こういう場合におきましては、ある程度の税務署間のバランスと申しますか、そういうことにつきましては、国税庁が監督上の見地からいろいろ注文もし、指示もするということはあり得ると考えておりますが、一般的に徴税目標といつたものを策定いたしまして、それで成績のよしあしを見るといつたような行き方は、今後は採用しないことにしております。
これを見ておりますと、特に本年の八月でございましたか、われわれが予算委員といたしまして、徴税目標の調査のために大阪財務局へよく行きましたが、実際の実情を見ておりますと、財務局の人員は約一万人、それで二十四歳以下の人が約七割、しかも実務の経験のある人が同じく七割、こういう実例がありまして、税務行政を実際やつて行くのに、このように年齢がうんと低く、経験が少い人で、予算定員を元にしてやつても、事務運行に不可能
それからついでにお伺いしたいのですが、よく議会で論議されて今日まで来ておるのですが、政府もしくは国税庁等から全国国税局を通じて、さらに全国の税務署に対して、一定の徴税目標額を通達をするというふうにわれわれはよく聞いておるのでありますが、そういう事柄は実際に行われておるのかということと、それにあわせまして、ことに農業所得等の査定等につきましては、反当収量をあらかじめ財務局で標準を定め、その定めました反当収量
○中村(寅)委員 今の川島君の質問の点に関連するのですが、税務署が出す自主的な徴税目標と、国税局でもつて出す目標との差が、非常に大きいものであるかどうか。これに対する見通し、自主的に税務署にやらした場合に、現在国税庁の考えでおる程度の数字は、どうしても出ないという見通しかどうか。実務に携わつておるあなたとしての見解を聞きたい。
私どもはこの予算委員会で、徴税目標いわばわくの問題を取上げまして、そのわくをなくなすようにいたしました結果、実態調査で税金をとることが強化されております。税法といたしましてはまことに当然でありますが、やはりそうなりますと、税務署長の頭か何かでやられ、いわゆる苛斂誅求になる傾向もあるのであります。その一つの現れとして証券業者に対する税の問題があります。これは非常に影響があるのであります。
こういうことでありますが、従来所得税の確定申告にあたつても、実際の徴税目標を確保するという見地から、相当税務署の方で指導をやつておると思うのです。またそうした指導によつて、税務署は、率直に申しまするなら、その線まで来ない場合には更正決定をやつておる。そういうものについて取立てて来たものを、あと別の調査方法によつて出て来たからと言つて、そいつをそつくり全部とつてしまう。
先ほど徴税目標は上から押しつけていないと言いましたが、もしこういう事実があつたら、一体どうしますか。
○池田證人 私は強い割当と申しますか、徴税目標を示して、これはどうしてもとらなければいかぬとか、これだけとらなければどうだという考え方はいたしたくないのであります。
○池田證人 徴税目標額と努力目標額ということにつきましては、私はその額を示したかどうかということを知りませんから、はつきりお答えできません。