2002-03-26 第154回国会 参議院 総務委員会 第6号
○浅尾慶一郎君 では、個別の地方税法の改正の項目について伺っていきたいと思いますが、特別土地保有税の徴税猶予制度の拡充について、その改正理由と税収への影響を伺いたいと思います。
○浅尾慶一郎君 では、個別の地方税法の改正の項目について伺っていきたいと思いますが、特別土地保有税の徴税猶予制度の拡充について、その改正理由と税収への影響を伺いたいと思います。
○山田勇君 長期営農継続農地の認定を受けることによって宅地並み課税が徴税猶予ということになっているんですが、まあ大部分でありますが、そこで本当に農業を続けたいという農家への配慮や、生産緑地制度との関連に十分留意をしながら、原則として宅地並み課税が行われるよう改めるべきだと考えますが、建設省の考え方をお聞かせください。
できるはずがないと思われるような農業が実際に展開されている現実を見て、これはやっぱり大都市の住民というのは本当に不公平感というものにさいなまれるという状況がずっと続いて、こんなことで自分たちが本当に、特にサラリーマン、クロヨンとか、トーゴーサンピンとかで税金を払う気持ちがなくなるというような状態があったと思うので、今回この地方税法の改正によって宅地並み課税がC農地にも拡大される、あるいは免除から徴税猶予
つまり非常な反対運動の一定の効果もあって、いまの徴税猶予措置とかあるいはC農地の三万円未満、四割は除外されるということにはなったけれども、つまり十年延ばされた、しかし実際には、執行猶予十年ついたけれども有罪判決になったということを言っているんですね。じゃ十年後にはこれはどうなるんですか、この終年の営農規模。
いまの御答弁で、C農地のうち評価額坪当たり三万円未満が約四割あると言われたわけですけれども、もう一つ今度の問題では、長期営農への徴税猶予措置があるわけですね。しかし、これまでの減額措置を廃止すると言うんですけれども、この問題について、長期営農者、その農地の面積要件ですね、これは一体あるのかどうか。それから営農希望をとる場合、期限つきなのか、いついつまでに出せということになるのか。
そこで長期営農の土地だという判断をされた土地については、いわば宅地並み課税に当たるものについては徴税猶予という形で猶予されてまいるわけでございますが、確かに五年間たつ前に気が変わりました場合には、その分が追徴されるわけでございますが、五年間たちましたらまたそこからやり直しになるという点はございます。
ただ、原則論にやや戻りますけれども、どうも私は徴税猶予という言葉が、先ほども御質問がありましたが、執行猶予に見られてしょうがないわけです。農地に対する課税という問題は、本来農地は生産地としての、いわば日本の農業体系からいけば保護農政という中で見られるべき農地の課税ではないか。
それから、徴税猶予を申告する期間ですね。地方都市に参りますと、すでにこの地方税法は通るだろうということを前提に置きまして、たとえば四月の十五日まで市町村長に徴税猶予の申告をせよとか四月いっぱいには申告をせよとか、一番下の段階でもこの税法に基づいて農家に説明してくれているとか、余りいいことじゃないと思うんですね。院では、まだいま審議しているさなかですからね。
○加藤(万)委員 徴税猶予について少しお聞きをしますが、五年ごとに見直しをされるわけですね。十年営農する、そういう継続可能の条件を見ながら五年ごとに見直しをして、もし五年の間に農地を転用いたしまして借家を建てる、その他については、徴税猶予をさかのぼって徴収をする、こういうことになるのですか。
○鳥居委員 あめとむちの原理でありますけれども、今回、特定市街地内の農地、A農地、B農地の宅地並み課税につきましては、営農の意思十年、五年ごとの見直しをやる、実はこういう改定をしようとしているわけでありますが、事実上五年で徴税猶予、そして免除をしていこう。
それから三十九年、これは大きいわけでございますが、生前一括贈与の場合の贈与税の特例措置を設けたということで、生前にある特定の後継者に一括贈与をいたしますと贈与税の徴税猶予が行われるということで、これが大きな改正でございますが、これといま御審議いただいております農業者年金制度が四十五年に創設されました。
○小濱委員 次に、法人の徴税猶予についてお尋ねをいたします。 法人住民税の徴収猶予などの規定は、これは商法の改正による影響を取り入れないこととしているわけでありますが、それはともかく、従来から法人住民税などの徴収猶予の規定は法人のみの優遇税制として批判されていたものでありますが、この徴収猶予の規定は廃止すべきである、このように私ども考えるわけですが、この点についてお答えいただきたいと思います。
また、民社党さんの立場で、附則その他において、わが党の考え方がある程度反映されるような字句をひとつ考えていただきたいという御意見もございましたけれども、しかし、まあ野党四党最大公約数をとりました形で、一応四つの原則を——三年間という期間を切って一応営農の意思を申請する、その場合は徴税猶予ではなくて農地課税とすべきである、さらに、大都市とその他の地域との区別はしない、政令というものは必要ないのであって
今度は二回目のことでございますし、まだ制度上残っておるものもありますから、期限の来ているものは期限の延長をすればいいわけでありますし、だから返済期限の延長とか徴税猶予とか、いろいろなものに対しては矢つぎばやに措置をしておるわけでございます。あとは、契約ができないような場合は因るので、契約ができるように金融上の措置をしてやらなければならないという問題が一つ残っております。
だから売り掛け金のこげつきあるいは手形の不渡り、こうした場合に徴税猶予といいますか、いま何か三カ月ぐらいのあれになっておるのでしょうけれども、これをもっと長くしてあげる。これが一点と、それから家族従業者の給料あるいは経費というものを損金に認め、専従者控除をもっとふやしていくという考えは、長官、あなた中小企業を担当しておりましてどうですか。
第三に、大企業、中小企業を問わず、企業の再建に対しましては低利長期の資金を確保すること、第四に、国税、地方税の徴税につきましては、被害の大なるものにつきましては免税の措置を講じ、軽微なものについて徴税猶予の措置を講ずべきと思うのでございます。第五に、地方自治体の財源を確保するため、政府は、地方交付税の先払いを実施すべきであると思うのでございます。
なお、先般はこれに対する徴税猶予の特別措置を講じようとしておることも承ってはおりますけれども、これはただにこういう金融上の問題だけじゃなくて、わが国産業界の伸展に伴いまして急激な構造変化を来たしておる、その底辺でもみくちゃになっております中小企業というものが、こういった一連の金融対策だけで乗り切ることができるかどうかということが、私ははなはだ疑問であります。
○玉置分科員 税金問題についてもお願いしたいと思っておりましたが、先般大蔵省のほうで徴税猶予その他がございましたので、これは質問をとりやめておきたいと思います。 その次に簡単にお願いをいたしたいのは、先ほど申しました南山城地方百八十社の金糸業者でございます。これは国内の約九割を産出いたしておるわけでありますが、十名ないし三十名程度の女子従業員を雇用いたしましたこれまた零細企業でございます。
本日の新聞の報ずるところによりますと、大臣のこの方針に基づいて徴税当局はこれに対する具体的な措置について研究がなされておると言われておるのでありますが、当然本委員会はそれらの問題を集約的に所管いたしまする委員会といたしまして、この際、国税庁当局が大臣言明に基づく徴税猶予についていかなる具体策を講ぜんとしておるのであるか、これをお述べ願いたいと思うのです。
○国務大臣(水田三喜男君) 現行法のこまかい規定については、あとから説明していただきますが、現行法でも、積雪地帯の納税者について、その被害の程度に応じて税の減免ができるようになっておりますし、また雑損控除制度もありますし、さらに納税延期、徴税猶予というような制度もできておりますので、これは現行制度で大体被害があったものに対する措置はできることになっておると思います。
——自治庁の税務局長に聞きますが、昭和三十年十月十日付島根県隠地町長日野義親氏より、公文書をもって鉱業権者の辻富蔵氏に対し、日韓問題未解決の理由により徴税猶予の通告をしておる、それに間違いありませんか。
同時に古い滞納につきましては、われわれの基本的な考え方としましては、納税者とよく話し合いまして、とにかく古い滞納を持っている納税者につきましては、新しい滞納はしない、それから古い滞納につきましても、それじゃ何月ごろまでにはこれを片づけてゆく、そのために徴税猶予とか執行猶予などの制度もございますから、そういったお話し合いの上で、そうしたものにつきましては、古いのは漸次なくしてゆく。
繰越欠損とは今の延納、徴税猶予のほうとは、多少違いますが、きまつた税額についての納期ですから、繰越欠損と多少違うと言えばそうですが、一応こういうところに青色申告者とそうでない者との差を設けて行くべきじやないかと思います。
第四点は特に重要な点でありまして、租税公課の請求権を有するものをも手続に参加せしめまして、一定期間その滞納処分を中止し、また徴税猶予ができることになつているのであります。 さて、法務委員におきましては、第十国会後、全国に委員を派遣し、主要都市の商工会議所において懇談会を開催し、財界並びに朝野法曹界の本案に対する忌憚なき意見を聴取いたしました。
それを今般の改正によりまして、法人に対して三箇月の徴税猶予を行う、あるいは退職手当の積立金を損金に認めて非課税とする、あるいは特殊の機械、船舶等の取得価格の半額を特別償却として非課税上するという問題さらに今政府が立案しつつあるところの、たなおろし資産の価格変動準備金制度を設けて減税をしようとしておるのでありますが、この恩恵に浴するものは、ことごとく大企業と軍需産業のみであります。