2011-06-16 第177回国会 衆議院 総務委員会 第21号
営業用について、複数税率といいますか二段階税率にすべきではないかという議論があって、それは徴税技術上非常に困難であるということから、一定の関連団体に対して、安全対策でありますとか、従業員の健康対策でありますとか、環境への配慮とか、そういう観点から課税団体が一定の額を支出する、そういうことが創設時点で決められたわけでありまして、従来、ずっと旧自治省の通達でそのことをやっておりましたけれども、これが、二
営業用について、複数税率といいますか二段階税率にすべきではないかという議論があって、それは徴税技術上非常に困難であるということから、一定の関連団体に対して、安全対策でありますとか、従業員の健康対策でありますとか、環境への配慮とか、そういう観点から課税団体が一定の額を支出する、そういうことが創設時点で決められたわけでありまして、従来、ずっと旧自治省の通達でそのことをやっておりましたけれども、これが、二
電子商取引の領域においては従来とは全く異なるサービス形態が出現することが予想され、税の中立性を保つことが難しくなったり、徴税技術的に課税が難しくなったりする現象が起こることが想定できます。当面、急いで検討を深めなければならないのがデジタルコンテンツに対する課税であります。IT時代は国家ごとの固有の制度を前提とした国際経済ではないということに留意しなければなりません。
電子商取引の領域においては、従来とは全く異なるサービス形態が出現することが予想され、税の中立性を保つことが難しくなったり、徴税技術的に課税が難しくなったりする現象が起こることが想定できます。 当面急いで検討を進めなければいけないのは、デジタルコンテンツに対する課税です。
徴税技術論的には分離課税の方が水平的公平としてはいいんじゃないかと思うんですけれども、ただ、やはり所得税全体のあり方として国民世論等も考えてみますと総合課税というものを抜きに考えられない。総合課税というものを前提にすればある種の納審制というものも考えざるを得ないということでありまして、やはり方向としては総合課税化が大方国民的支持を得るところではないかというふうに判断いたします。
今私たちはピュアな経済理論的な話からそういうことを言っているわけなんですが、現実にそういうことを導入するのは徴税技術上非常に難しいことでございますので、簡単にはできません。 しかしながら、支出ないしは消費というのは所得と貯蓄の差でございまして、所得から貯蓄を引きますと消費ないしは支出でございます。
その点で、先生が言われるように、徴税技術上非常に難しいんじゃないかということも確かでございます。世界で累進消費税を入れた国は残念ながらございません。多分難しいからだと思います。長期的には非常に望ましい制度なんだけれども、難しいから入れていないんですが、繰り返しになりますが、食料品非課税はその第一歩なわけです。もうヨーロッパは現にやっている。
正直言うと、この直接税、間接税というのは徴税技術あるいは課税技術の話であって、その方式の話であって、負担の問題じゃないのですがね。しかし、それでもそう思う。その後で「所得、消費、資産等に対する課税を適正に行うこと。」と書いてあるから、実体的内容はこの後者にあるのかな、そうすると後者は一体何を言わんとしているのかな、恐らくこれは何も言ってないなという感じが我々はするのですよね。
しかし実際には、これは徴税技術の制約から実現されたものだけ課税の対象とされてきたように私たちは思うわけでございますが、徴税技術の上から本来課税されるべきものが課税されないでいる、これはやは り株式のキャピタルゲイン問題を含めて公平を著しく損なうものではないかと私たちは思います。
今まで論議されてきたのですけれども、結局は徴税技術が困難だからというので一応済まされてきたのではないかと私は思うのですが、これからの時代、こういう状況がかなり進んでいくとなればここにメスを入れなければならぬと思いますし、今現実にこの含み益に対しては非課税ということについて、この実現益と未現実益とのそういうことからいたしまして、果たしてこれで整合性のある税体系と言えるのかどうか。
いろいろ徴税技術の問題で大蔵当局が異論は言っていますけれども、それをやる構えならまたいろいろ方法は出てくる。その方法についても我が党は提起をしているんですけれども、そういうことをやれば、本当に困っている人たちについての、あるいは国民が、庶民が望んでいる減税の要求にこたえることができるというように思うので、こういう点についてはひとつぜひお考えをいただきたいと思うんですが、よろしいでしょうか。
私ども昨年に、代替の物件を買う場合に余りにも高額の、著しく高い不適正な価格で取得する場合にはこれを制限するというようなことが考えられないかということで、いわゆる一定額に、適正な価格といいますか、そういう価格で制限できないかという案を検討いたしたわけでございますけれども、これはその適正の価格の判断という点でいろいろ徴税技術で実行がなかなか難しいということで、昨年度は提案を差し控えたわけでございます。
ただ、一口にクロヨンといいましても、今大臣がおっしゃいました徴税技術的なクロヨンとそれから税制度におけるクロヨン、この二つがあると思うんです。それで、この徴税技術的なクロヨンというのは、マル査だとかミニマル査だとか、そういうところで頑張ってもらうよりしょうがないわけなんですけれども、税制度の中における不公平というものはこれからどう改善なさろうと大蔵大臣お思いでしょうか。
それから構造上はかの車両と明確に区分することが可能でありまして、徴税技術上の混乱も生じないというようなことがございます。そこで保冷車を対象といたしまして非課税にしたということでございます。
例えば、これは具体的には私、税の専門家じゃないからわかりませんけれども、徴税技術もわかりませんけれども、かつてアメリカで少しやっていました、今でも少しやっていますけれども、間接税をぱっと大きくかけて、そして負の、マイナスの所得税で、年末に給与の低い人に返していく。
問題は、徴税の面で税務職員、五万の職員が汗水垂らして一生懸命やっておりますけれども、やはり実際に税務調査をすると残念なことに脱漏所得が出てくるということでございますので、国会の大蔵委員会等で連年附帯決議等もいただきまして、執行体制の強化ということについて御声援等もいただいておるわけでございますけれども、そういった徴税技術面で、新しい社会経済の状況、それから企業の経理体制等もどんどん変わってきておりますので
○公述人(貝塚啓明君) 三点ばかり御質問いただいておると存じますが、最初に、不公平感から見てその限界というものがあるだろうかという、これは非常に難しい御質問でありますが、私自身強いてお答えいたしますと、まあ何といいましょうか、現行の所得税というものはある程度どうしても徴税技術上、捕捉の問題とかそういうところで結果的に不公平になる場合が起きてくるということは、これはある意味ではやむを得ないという感じがします
私どもがよく口に出してはしかられるクロヨンであるとかトーゴーサンであるとか、これは徴税技術の問題を越えて源泉徴収と自主申告間の制度上の不公平であるというようなふうに皮膚感覚としては我々はつかまえているし、それからまた国民一般そうだろうと思います。これが理論的に不公平であるかないかという議論は別問題として、これは一体どうやって格差を縮めていくのか、正していくのか。
さっきのクロヨンということが、これは一つの俗語で流行語ですから、そのとおりの割合だということを私どもも決して申しませんけれども、徴税技術上にやり方の差があることは間違いないわけですね、徴税制度上に。で、もしいわゆる節税、合法的な税の軽減ですね、合法的な税の軽減においても給与生活者は何も特に所得分散の自由がないわけです。これに対しまして、事業所得の場合は各種の方法でもって所得分散の自由がある。
実質五年間ではないかということでございますが、これは徴税技術上の要請からまいりました区切りでございまして、あくまでも営農の意思があるかどうか、その基準は十年でございまして、私は五年間しか営農の意思はありませんよということを言ってまいりました場合には、法律上徴収猶予の対象になる適格性を失うわけでございまして、市長はこれに対して営農継続農地としての認定を行うことができないということになるわけでございます
それからもう一つは、これは私どもの方の都合でございますけれども、徴税技術上も余り小さな土地の移動まで一々追いかけていくということは、やはり行革の精神にも反するようなものにもなりかねない。
○福田(幸)政府委員 先ほどから申し上げていますように、この自動車重量税の性格が、非常に法律的なお答えになりますけれども、車検の際に単なる徴税技術の問題というよりも、車を走行し得るという地位を得たということに対してこれを課税しておるということで従来から説明されておりますし、またそういうものであろうかと思いますので、それが三年になりましてもその性格は変わらないわけで、ただ税率の基準のところ、税率といたして
これはいかに徴税技術を発達さしても、よほど徴税マンが張り切らなければ、徴税費ばかり上がって、どうにもならないと、昭和二十七、八年ごろの日曜娯楽版みたいに、一番恐いのは税務署だという話になりかねないわけであります。