1982-04-22 第96回国会 参議院 地方行政委員会 第9号
があるんじゃないか、一〇〇%にしたらどうなんだという御意見があるんですけれども、しかし仮に一〇〇%にしますと、これはそのかわり使う方も全部自治省で握って計算をし出さなきゃいかぬ、そんなことは不可能な問題だし、それから自治体ですからね、国の出先ではないんだから、それぞれの地域に合った政策がとられる、それに必要な財源というもの、この余裕というやつがなけりゃならぬわけだし、もう一つは、逆の面から言うと徴税意欲
があるんじゃないか、一〇〇%にしたらどうなんだという御意見があるんですけれども、しかし仮に一〇〇%にしますと、これはそのかわり使う方も全部自治省で握って計算をし出さなきゃいかぬ、そんなことは不可能な問題だし、それから自治体ですからね、国の出先ではないんだから、それぞれの地域に合った政策がとられる、それに必要な財源というもの、この余裕というやつがなけりゃならぬわけだし、もう一つは、逆の面から言うと徴税意欲
私は、徴税意欲という点からも相当大きな影響力を持っている制度だと思います。まして、いまやかましいサラリーマンの立場からしました場合に、まじめに納める気にならないのではないか、そういう気がするわけでございます。そういう点からも、ぜひ前向きの御答弁をいただくべきじゃないか。
それでもなお三割相当額は府県に残してあるではないかというお尋ねであろうと思いますけれども、税として徴収を府県にさせます以上は、やはり徴税意欲と申しますか、そういった問題も考えてまいらなければならないと思います。新しい税金でもございまして、税の徴収につきましても、やはり府県当局に格段の努力も願わなければならない問題がいろいろあろうと思います。
つまり、税務職員の徴税意欲というものに対してきわめて有害なる作用をこの特別措置は果してはいまいかと私は思うのでありますが、国税庁長官のお考えをお聞かせ願いたい。
○政府委員(鈴木俊一君) 今の点は税務部長からいろいろ御説明申上げた通りでありますが、これは地方制度調査会で道府県民税につきましていろいろ議論がございました際に、当時大蔵の関係当局のほうから非常に強調されてありましたことは、入場税を国税に移管をいたした場合に、徴税費という問題を離れて考えて、仮に全部国が取つて全部地方に還元するというような形になるというと、やはりこの徴税意欲といいますか、徴税努力を国
○政府委員(鈴木俊一君) 今申上げましたことは、要するに調査会のいろいろな論議の過程におきますることを率直に申上げたのでございまして、事実この例でも何といいますか、理窟の上で考えると、成るほど国が取つて国が使うものであればこそそこに徴税意欲が国税の実際徴収に当つている者には出るであろうけれども、それがまるまる地方に違えるものであるということであると、どうも徴税意欲というものが減殺されるのではないかということは
(拍手) さらに、奇怪なことは、国税に移管し譲与税として地方に配分する入場税については、政府は、御承知の通りに、一割の手数料がなければ徴税意欲が起らないなどと言つております。ところが、その一方、道府県民税の徴収を代行する市町村に対しましては二分ないし三分の手数料しか考えておらぬというに至つては、みずから協力を破壊する独善的態度としてわれわれの容認し得ないところでございます。
しかし問題はすべて、ことに制度政策というものは総合的に御検討くださらないといけないのでありまして、入場税を国に上げたときに一割とるという理由は、国に保留するという理由をしばしば大蔵省側から御説明申し上げたように、一部分はとる者の徴税意欲を起させるためにそれから一部分はその費用をカバーするためということであつて、そういう理由があつて一割税度確保しようという考え方が出た場合には、おのずから一割が国に保留
それと同じように地方におきましても大阪府がとりましたものが結局一旦みな国に行つて、あとは人口割で配分されるということになりますと、一生懸命徴収したものが、みんな自分の団体の税収になるということと比較いたしまして、どうしてもそこに若干の徴税意欲の冷却ということがあろうと思うのであります。
七〇%のほうが自由財源の点では望ましいが、それでは徴税意欲を弱くする虞れもあり、一面、財政需要の増大に苦しんでいる税収入の少い農村に財源を與え、他面、税収入の偏在する地方団体に交付金を交付しないこととして平衡化を前進させる必要に追られたのであり、又努力すれば八〇%としても徴税が向上して自由財源を得られるであろうとの答弁がありました。
そういたしますと一生懸命に課税対象を把握いたしまして、税收入を挙げました団体はそれだけ交付金を少ししかもらえないということになつてしまうわけでありますから、徴税意欲を阻害するだろうということを第一に心配したわけであります。そこで税收入は七〇%しか計算に入れない半面に、その程度だけ財政需要も切下げて、全体について測定しなければならないということになつて参るわけであります。
そのことは又同時に徴税意欲にも影響する、できるだけ自由なる財源を殖やして置きまするならば、努力をして税金を取ろうという地方団体の考え方を強めるであろうという考え方を持つておつたわけでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) この基準税率を百分の七十にとるか、八十にとるかということと、この徴税意欲ということの関連でございますが、これはやはりいろいろの見方があろうと思うのであります。
この基準税率による収入額を用いている理由は、一、地方団体の徴税意欲を阻害したくないということと、地方団体間の財政の平衡化は各地方団体に必要な最小限度の財源に止めたいと考えたからであります。
見て参りまする標準的な基準的な行政経費が、何と言いますか、保証されることになるわけでありますが、その保証されまする額、範囲というものが百分の七十の場合よりも二百億だけ多い段階で保証されて、もつと言い換えまするならばこれを百分の百見て行けば全体として一つの枠にはめた平衡作用が徹底するわけでありまするが、そうなりますると地方団体としては全然弾力性がないような結果になつてしまいまするし、又逆の意味での徴税意欲
この基準税率による收入額を用いている理由は、一、地方団体の徴税意欲を阻害したくないということと、地方団体間の財政の平衡化は、各地方団体に必要な最小限度の財源にとどめたいと考えたからであります。
又かたがた地方団体の徴税意欲の減退を防止するということをも考慮に入れることが適当であろう、こういうふうに考えました結果、地方税法で定めている標準税率の百分の七十に相当する率を、交付金の関係における基準財政收入額を算定する場合の基準税率、かようにいたしたのでありまして、只今御指摘になりましたように、地方税法の施行によつて相当多額の税收があり、又考えております標準税率が高いところに置いているからゆとりがあるのではないか
次に基準財政収入額と申しますのは、各地方団体間の徴税状況により、交付金の公正を失することのないようにするため、当該団体の法定普通税の収入見込額を一定の基準税率により客観的に捕促したものを用いるとともに、その基準税率は地方財政に弾力性を残し、かたがた地方団体の徴税意欲の減退を防止するため、地方税法に定める標準税率の百分の七十に相当する率を用いることといたしております。
基準財政收入額は、各地方団体間の徴税状況により交付金交付の公正を失することのないようにするため、当該団体の法定普通税の收入見込額を、一定の基準税率により客観的に捕捉したものを用いるとともに、その基準税率は、地方財政に弾力性を残し、かたがた地方団体の徴税意欲の減退を防止するため、地方税法に定める標準税率の百分の七十に相当する率を用いることといたしております。
○本多国務大臣 税率の七〇%で基準財政収入額を算定し、これをもつて平衡交付金算定の基礎にしております趣旨は、実はそこに三割というものの余裕を残しておきまして、これによつて地方の徴税意欲を考慮いたしたわけでございます。
これでは徴税意欲が減退するばかりでございますので、ある程度その団体が税をよけい徴収すれば、それを計算の外にする。言いかえれば自由に使える。さらに言いかえれば、交付金の額に影響を及ぼさない余地を残しておく必要があるだろうというふうに考えるわけでございます。
基準財政収入額は、各地方団体間の徴税状況により、交付金交付の公正を失することのないようにするため、当該団体の法定普通税の收入見込額を、一定の基準税率により客観的に捕捉したものを用いるとともに、その基準税率は、地方財政に弾力性を残し、かたがた地方団体の徴税意欲の減退を防止するため、地方税法の定める標準税率の百分の七十に相当する率を用いることといたしております。
基準財政收入額は、各地方団体間の徴税状況により交付金交付の公正を失することのないようにするため、当該団体の法定普通税の收入見込額を一定の基準税率により客観的に捕捉したものを用いるとともに、その基準税率は、地方財政に彈力性を残し、かたがた地方団体の徴税意欲の減退を防止するため、地方税法に定める標準税率の百分の七十に相当する率を用いることといたしております。
併しこの標準税率を以て算定して、そこの標準徴收額を見るのでございますが、この場合にやはり徴税意欲を考えまして、七割程度を以て平衡交付金を算定する基礎とすることによりまして、三割はやはり徴税意欲の点から余計税が取れれば自治体の実收入が殖えるというような調節をいたしております。半面、最前申上げました意味の牽制もあり、両面から牽制もいたしまして、適当額が実施されるようにと、こう考えております。