2021-03-30 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第7号
教科書における記述ではございませんで、政府としての徴用の意味をどのように捉えるのかについて文科省としてお答えすることは難しいと考えておりますけれども、御指摘もありましたように、辞書におきましては、徴用は、戦時などに際し、国の公権力で国民を強制的に動員し、一定の業務に従事させることのほか、物品などを強制的に取り立てて使用すること、徴発して用いることといった一般名詞の、一般名詞としての使い方もあるところでございます
教科書における記述ではございませんで、政府としての徴用の意味をどのように捉えるのかについて文科省としてお答えすることは難しいと考えておりますけれども、御指摘もありましたように、辞書におきましては、徴用は、戦時などに際し、国の公権力で国民を強制的に動員し、一定の業務に従事させることのほか、物品などを強制的に取り立てて使用すること、徴発して用いることといった一般名詞の、一般名詞としての使い方もあるところでございます
一方、五十二条を見ますと、徴発及び課役の規定がございまして、そこで、占領軍が需要のために徴発することができる、こういった規定も存在いたします。
○参考人(田中淳君) 緊急事態宣言の下で価格統制とモラトリアムと物資徴発だったでしょうか、制定をされていると思います。現実的には、モラトリアムは国際的なことを考えるとできるのかという問題も出てくると思うんですけれども、付け加える必要があるのかどうかということで、災対法に明記するのかどうかはやや疑問もあるんですけれども、先ほど申し上げた道路啓開に伴う放置車両等の私権をどうするのかと。
それを読みますと、政府が、沖縄県知事が非戦闘員の避難の措置をとらなかった問題じゃないんです、日本の軍隊が県民に避難を許さず、そして非戦闘員を戦闘員として徴発して、あの太平洋戦争の、最後で最大規模の地上戦に巻き込んでいった。そういう軍部の問題点というのが厳しく指摘されていて、あの当時、戦争の行われていない地域に非戦闘員が避難するというのは不可能でありました。
国民保護法案の問題も今後御議論させていただきますが、ねらいはそれよりも米軍の軍事行動との一体化という問題だとか、あるいは公海上での臨検、発砲、物資の徴発など国全体のやっぱり戦時体制作りというふうに見ざるを得ないと、こんなふうに思います。
それで、今委員が御指摘になられた、北朝鮮側がそのときに言いましたことは、当時、日本が八百四十万人の朝鮮の人々を軍人や労働者として強制的に徴発したということを言っているわけでございます。日本といたしましては、私といたしましては、こういった主張、これの根拠が何に基づくものなのかということが不明であるというふうに考えております。
また、徴発令みたいなものも、我が国は今回想定をいたしておりません。 そういうことで、相当に違いがある。そこにおいて、シビリアンコントロールというものをどうかませるかという点において、危機管理庁の御議論と併せて、今後の議論の余地が相当にあるだろうと思っております。
○小泉親司君 いや、自衛隊法百三条では、そもそも土地収用法など戦前の私、国家総動員法に大変類似している規定で、徴用や徴発を復活させるものだと、私はこれ自体もう大変憲法違反であるということをやはり私は指摘せざるを得ないと思います。それに更に罰則を科して国民に強制措置を課すということは憲法上許されないと、ここをやはり私は、この点を防衛庁長官、そこの罰則については付けることはできないと。
条約の重大な違反行為、すなわち捕虜に対する殺人、拷問、非人道的待遇、身体、健康への苦痛、傷害、財産の破壊、徴発、不法追放、移送、拘禁、敵国軍隊での強制的服務、公正な裁判を受ける権利の剥奪、人質、これらの行為につきましては早急に国内法を制定しろ、こういう趣旨であろうかと思います。 実は、昭和四十三年から、法務省の統一見解というものがございます。
ですから、例えば自衛隊法百三条で、防衛出動の場合に、都道府県知事に防衛庁長官なりが依頼して、土地、家屋あるいはそのほかの収用、徴発というようなことが政令をもって定めるというふうに規定がありますが、その自衛隊法百三条のもとでの政令もまだつくられていないという状況です。
飢え死に寸前の民衆から徴発した財というものを大量破壊兵器の開発・蓄積あるいは個人崇拝行事、幹部専用別荘の建設とかにつぎ込み続けておる。他国民に対する拉致行為あるいはテロ、破壊活動なども繰り返してきておるわけです。 また、麻薬の製造、密輸、外貨の偽造等も組織的に行っておる疑いが濃厚である。
アメリカの実務レベル交渉の一人であるキャンベル国防次官補は、日本の法整備の問題について、勢いを失わないことが重要だと有事立法を急ぐことを求めましたが、これこそ米軍と自衛隊の軍事行動を最優先とし、民間港湾、空港の確保、交通網の保障、物資や土地施設の徴発、役務の提供など、日本国民を米軍支援に強制的に総動員する、かつての戦時立法への逆行であり、国民の基本的人権、財産権、言論、結社の自由などの制限につながるものではありませんか
○照屋寛徳君 アメリカ軍が合法だと根拠にしたへーグ陸戦法規五十二条、これは占領軍が日常生活を維持するに必要な食糧だとかあるいは衣服だとか医薬品だとか、こういったものを徴用するのに限定されているのであって、土地まで徴用、徴発をすることは許されないはずであります。 外務省、同じへーグ陸戦法規の二十三条ではどういうことが占領軍には禁止をされておったのか、明らかにしていただきたいと思います。
ハーグの陸戦法規に附属しております規則の五十二条は、徴発と課役ということが書いてございまして、ちょっと読み上げますと、「現品徴発及課役ハ占領軍ノ需要ノ為ニスルニ非サレハ市区町村又ハ住民ニ対シテ之ヲ要求スルコトヲ得ス」ということで、占領軍の需要のためにでなければ徴発と課役をしてはならないということと、途中を飛ばしますけれども、「現品ノ供給二対シテハ成ルヘク即金ニテ支払ヒ然ラサレハ領収証ヲ以テ之ヲ証明スヘク
そして、現物を徴発したときにはお金を払うということが五十二条に書かれておりますけれども、一体アメリカはいつ払ったんですか。これは八年もたって講和条約が立った後、ごく涙金を払っただけなんですよ。こんな事実を知らないで、先生はどこの情報で物を言っておられるのかわからないなんて、とんでもない。失礼なことだと私は言いたいと思いますね。 これだけじゃなくて、さらに沖縄の基地というのはこうやってつくられた。
そういうような事態になったときには、犠牲が出るのを恐れず、経済制裁を科せられさりが、あるいは国際世論の非難を浴びようとも、恐らく民間の船舶、漁船、航空機などを徴発した、そういう意味では非正規の手段を投入して、国家的な動員態勢を形成して軍事介入するということは考えられます。
これは今読み上げられた五十二条、米軍は徴発と課役、これを根拠にしているんだけれども、後の方に「現品ノ供給ニ対シテハ成ルヘク即金ニテ支払ヒ然ラサレハ領収証ヲ以テ」しろ、「速ニ」「金額ノ支払ヲ履行」しろと。それで、当時井川局長も、これは代金を払わなきゃならぬのに決まっているということを昭和四十六年十一月十一日に答えている。 村山さん、佐藤首相もなかなかいいですよ。
そういう意味で、このヘーグ陸戦法規の五十二条に基づきます徴発につきましては、もちろん今御指摘のとおり対価というものを支払うことになっておるわけでございますけれども、いかなる対価を支払うかということについては、現金とかということはもちろん御指摘のとおり書いてございますけれども、詳細な規定があるわけではございませんので、米側がやったことがすべてヘーグ陸戦法規に違反してこの土地を収用したということには必ずしもならないというふうに
他方、五十二条に徴発及び課役の規定がございまして、そこで占領軍が需要のために徴発をすることができるという規定があるわけでございます。 その占領下において米軍がどういうふうに行ったかということを私どもが有権的に申し上げる立場にはございませんけれども、米国が出しました布告から理解いたしますと、米側はこれの五十二条に基づいて土地を、不動産を徴発していたというふうに我々としては理解をいたしております。
例えば、自衛隊が陣地をつくるために土地を収用して、その上にある工作物を撤去する、あるいは、食料品とか医薬品などを、強制的にそういう物資を徴発する、あるいは、医師や看護婦などの徴用、国内での通信、電波規制、空域や海上での交通規制。要するに、日本国民の生活と権利をあらゆる面で軍の行動に従属させるという内容ですよ。
これは物資の徴発あるいは民間人の徴用ということに道を開くことは絶対ありませんね。それを後で御答弁ください。 それから、この統一見解ですが、共産党の方も言われましたけれども、これはもう全くびっくりしましたね、こういう統一見解を出されるということは。こういうことをしておったら、武力の行使なんて出てきませんよ、全部武器の使用になっちまうんだ、こういうことは。
私も農家の生まれですから馬と一緒に一軒の家の中で暮らしてきましたし、自分の家で飼っていた馬が徴発されていくのも目の当たりにしました。だから、あのころは軍隊のためにということもありましたから、それが文言にあらわれるような書き方はしないんだろうと思うんですね。 それが戦後どういうふうに変わってきたのかなと思いますと、目的のところは何かはっきりしない、こうお見受けするんです。
これは戦前の徴発令や国家総動員法という、これは単独立法でつくられなければならぬ問題だったのが、その雑則なんかに入っている。これは国民主権の、国民がつくり、国民に知らせる義務、そういう点からして私は問題だと思うのです。