2018-12-04 第197回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
と申しますのは、二〇〇七年の四月に、これは中国ですが、中国人徴用工等からの個人請求に対して、最高裁、これ日本の最高裁であります、戦争中に生じた中国国民の日本に対する請求権は日中共同声明により放棄されているとして、原告の訴えを退ける最終判決を下しております。
と申しますのは、二〇〇七年の四月に、これは中国ですが、中国人徴用工等からの個人請求に対して、最高裁、これ日本の最高裁であります、戦争中に生じた中国国民の日本に対する請求権は日中共同声明により放棄されているとして、原告の訴えを退ける最終判決を下しております。
ただ、今聞いておりまして、いこれは大蔵省の所管にかかわる問題と、また徴用工等の問題で私の省にかかわる問題とに分かれていろいろ施策を講じておったようでございますので、私の一存で、立法化の問題について今ここで明確な答弁を申し上げるのはお許しいただきたいと思いますが、先生の御趣旨の方向で勉強をさせていただきたいと思っております。
それから援護局長には、動員学徒あるいは徴用工等は障害によって年金が支給されているわけですが、固有名詞を私は挙げます。たとえば長崎で磯田という人がいる。この人は五項症になっているのですが、同時にそのときに肩の脱臼があった。脱臼は因果関係がないのだというので合併症として扱っていない。そのためにこれは終身ではなくて五年に一回、こういう形になっている。
そういう意味で、軍人、軍属、動員学徒、徴用工等とは国との関係がかなり違うわけでございます。このような前提に立ちまして、先生も強調なさいましたように、人道的な見地からどうにかならないかというような御意見も出てくるかと思うのでございますが、その点については被爆者も一般戦災者も全く同じであろうと思うのでございます。
○八木政府委員 先生御指摘の軍需工場の場合は、おそらく当時としましては、いわゆる徴用工等でございますので、白紙というような関係でございますので、援護法の対象になるというふうに考えておりますけれども、ただ、徴用工ではなしに、本来の御自分の仕事をそのままやっておられた方という方々になってまいりますとなかなかむずかしい場合もあると思いますけれども、大部分の軍需工場の場合には、そこにおきまして、そこの工場の
その後、内地の軍属等につきましても、準軍属として援護法で処遇しております国家総動員法等に基づきます徴用工等とのバランスもありまして、準軍属として内地勤務の陸海軍部内の公務員も援護法の対象に取り入れるという沿革的な理由があるわけでございます。
○大原委員 それでは、動員学徒で、総動員法関係、援護法の関係のそういう対象者に対しましても、そこで働いておる者は片方は、軍属や徴用工等は健康手帳を持っているわけですが、こっちでも健康手帳を出す、そういうことですか。
動員学徒あるいは徴用工等の方々に対し、改正すべき余地は相当広範に残されておるように思います。その他未歳還者の問題あるいはいまだ海外に放置せられておる御遺骨の問題等、私どもが解決いたさなければならない諸点はいろいろ多数残されております。先ほど次官より御答弁をいただきました全国戦没者慰霊祭、第一回は日比谷で、第二回は靖国神社の大鳥居のものでそれぞれおごそかに挙行せられました。
また繰り返して申し上げるようで恐縮ですけれども、この援護法の適用範囲にありながら、軍人軍属の御遺族に対してなお不十分な処遇しか受けられない学徒動員あるいは徴用工等、気の毒な方々の御遺族に対して、なお改正すべき余地は多々残っておると思います。その他、未帰還者の問題、あるいは海外にいまだ放置せられておる御遺骨の収集など、なお多くの問題を私どもは解決せねばなりません。
現在、援護法というものがありながら、その適用範囲にたまたまひっかからぬために、いろいろな事情でいまだに何ら国から援護の手を差し伸ばしてもらえない気の毒な方々、これも全国にはまだたくさん残っておりますし、また適用範囲にありながら、軍人軍属の御遺族、準軍属の方々、あるいは学徒動員、あるいは徴用工等でなくなられた方々の御遺族に対する処遇というものは、相当な開きがあります。
特に援護法の関係では、動員学徒、徴用工等の数は非常に大事なものである。該当者と申請者と、そして裁定者と未裁定者、こういう類別にして、この法律の適用が徹底するような資料にさしていただきたい。 それから、英霊のお子さんももうだいぶ大きくなられて、いま大学ぐらいに通っておられるのは戦争末期の英霊のお子さんであろうと思います。
○政府委員(山本浅太郎君) 学徒の場合にもそういう関係がございまするし、また、徴用工等も、そういう意味では同様でございます。しかし、あくまで継続的な身分を扱った従前の法律的な概念でいうところの雇用主という立場でなかったというような点が、こういう準軍属と軍属とを区別して立法せられた趣旨のようでございます。
徴用工等の準軍属は、国との身分関係において軍人軍属とは異なっているので、これに軍人軍属と全く同様な処遇をするということは、他の一般戦争犠牲者との均衡上、適当でないという臨時恩給等調査会の報告にかんがみ、準軍属に対する傷害年金の額を、軍人軍属のそれと同額ないし大幅な引き上げを行なうことは相当問題であると考えているが、今後慎重に検討いたしたいのでありますと、以上のような趣旨を大臣は述べておるのでありまするし
また、動員学徒、徴用工等の準軍属に支給する障害年金につきましては、現在加給を加えまして、最高十四万三千七百五十円から、最低二万二千五百円でありますのを、要綱の別表の(三)にございますように、加給を加えまして、最高十九万二百五十円から、最低二万九百五十円に増額いたそうとするものであります。
難解といいますのは、本人はこういう申し立てをしておるということでございますが、たとえば病気の原因が公務によって死んだものとはとうてい考えられない、あるいは準軍属、徴用工等でございますと、どういう軍需工場にいたというようなことが書いてございますが、どうもそれに該当しないとか、あるいは極端に申しますと、私も最近そういうおくれたものの個々の案件を見ておるようにいたしておりますが、海軍のこういう階級に属しておったという
○松山委員 徴用工等の準軍属の遺族に支給される遺族給与金の額は、軍人、軍属に支給される遺族年金の半額となっております。遺族の立場になってみれば、同じように戦争で死んだ者でありながら、身分が違うから半額だというのはまことに割り切れない気がいたします。
○松山委員 徴用工等の準軍属に支給される遺族給与金の父母の場合の支給要件は、六十才以上であっても、その者を扶養することができる直系血族がないことが要件とされており、また不具、廃疾であっても、生活資料を得ることができないこと、及びその者を扶養することのできる直系家族のないことがその要件とされております。同じ父母でありながら、軍人、軍族の場合の遺族年金の支給要件よりも非常にきびしくなっております。
○松山委員 次にまた、遺族援護法では、準軍属といわれる動員学徒、徴用工等の被徴用者が業務上の傷害を受けても、それが戦時災害でない場合は援護がなされないことになっておりますが、動員によって強制的に徴用され、非常時下の過酷な労働のために結核等にかかって死亡した人々は、戦争があったがために死んだと言えるのではないでしょうか。
しかしながらその後改正がございまして準軍属というのがこの中に入りましたが、これはたとえば国民義勇隊の隊員とかあるいは動員学徒、徴用工等でございまして、この中には原爆による障害者または死亡者が入っているわけでございます。
は答弁を拝聴いたしたわけですが、それに相違がないかというのが一点、もう一点は、時間がないから簡単に伺っておきますが、このたびの改正措置によりまして、この法律とは別の法律の形でできておるわけでございますけれども、動員学徒等軍属に準ずる方々の処遇が今度なされたことは、私はけっこうなことだと思うのでございますけれども、しかし、内容を掘り下げて検討いたしますと、当時負傷した、あるいは死没された動員学徒、徴用工等
年金とともに補装具を、学徒動員、徴用工等で身体障害を受けている者にやはり出す必要があるのではないか。これらの諸君は、いろいろ調べてみますと、補装具等をもらっていない。現在補装具をやるのは社会局ですか、社会局の所管からそれらの諸君にやっているかというと、やっていない。ですから当然、今度の身体障害者年金、いわゆる有期的な年金ができると同時に、これらの者をやはり考える必要があると私は思う。
そうして内地における学徒、徴用工等、国家総動員法に基いて徴用された方々もしくは国家総動員業務に協力せしめられた方々、こういう方々に対しましては、死亡当時にそれぞれ当時の一般社会通念によって処遇をいたしておったのでありますが、あらためて遺族援護法で処遇をいたしたわけであります。そのほかに遺族援護法では、陸海軍の要請に基いて戦闘に参加した者という言葉を使っております。
従って、戦死者の御遺族の補償及び傷病者の補償並びにまだ未処理である学徒動員、徴用工等に至るまで、この際国家の命令で動いたすべての人々に、戦後十二年のこの苦しみを完全に払拭するために自分は大臣になったような気もするのだというあなたの御信念を、一つこの際りっぱに実現していただく段階に来ておると思います。