2021-05-13 第204回国会 参議院 内閣委員会 第18号
前回の質疑の際には、徴用された方々の厳しい食料事情についての展示について言及をいたしましたが、センターの展示は徴用の根拠となった国民徴用令についてもしっかり取り上げているというふうに思いますが、いかがでしょうか。
前回の質疑の際には、徴用された方々の厳しい食料事情についての展示について言及をいたしましたが、センターの展示は徴用の根拠となった国民徴用令についてもしっかり取り上げているというふうに思いますが、いかがでしょうか。
同センターにおきましては、当該世界遺産の世界遺産価値や歴史全体が理解できるパネルなどを展示しますとともに、世界遺産登録時の日本政府のステートメントのパネルや御指摘の国民徴用令を含む第二次世界大戦中の徴用政策などが理解できるパネルなどを展示してきているところでございます。
徴用政策については外務省が所管するものではございませんが、その上で申し上げれば、先ほどの答弁のとおり、徴用は昭和十三年に制定された国家総動員法に基づく国民徴用令により実施されたものであり、国の総動員業務に従事することとされたものと、されていたものと承知しております。
○政府参考人(岩井勝弘君) 御質問の徴用につきましては、昭和十三年に制定された国家総動員法に基づく国民徴用令により実施されたものであり、国の総動員業務に従事することとされていたものと承知しております。
その上で、委員御指摘の徴用については、昭和十三年に制定された国家総動員法に基づく国民徴用令により実施されたものであり、国の総動員業務に従事することとされていたものと承知しております。
なお、政府としては、徴用工という表現ではなくて、旧朝鮮半島出身労働者の問題というふうに申し上げているわけでございますが、これは、当時の国家総動員法下の国民徴用令においては募集と官あっせんと徴用がございましたが、実際、今般の裁判の原告四名はいずれも募集に応じたものであることから、朝鮮半島の出身労働者問題、こう言わせていただいているところでございます。
○安倍内閣総理大臣 ただいま委員が御指摘になったように、旧朝鮮半島出身労働者ということで私たちはこの事案について捉えさせていただいているところでございまして、これは先ほども説明をさせていただいたんですが、当時の国家総動員法下の国民徴用令において、募集、官あっせん、そして徴用でありましたが、今回の原告四名はいずれも募集に応じた方たちであります。
太平洋戦争では、国家総動員法、船員徴用令、また産業報国会など、海運の戦時統制と精神的動員の下で船員の大半が徴用の対象とされました。海員不戦の誓いは、「中国との全面戦争から一九四五年八月の軍国日本の敗北まで、多くの船員と民間船舶が戦時動員され、南方海域で日本沿岸・周辺海域で犠牲となった。「海に墓標を」は、絶対に記憶を風化させてはならないと叫ぶ船と人の無言の訴えである。
なお、これは今、徴用されたということは、まさに一九四四年九月から一九四五年八月の終戦までの期間に朝鮮半島に適用された国民徴用令に基づき朝鮮半島出身者の徴用が行われたことについて記述したものであって、何ら新しい内容を含むものではないというのが日本の立場であり、それは先方にも伝えているわけでありまして、繰り返し大臣もそう答えているわけであります。
これは、一九四四年九月から一九四五年の八月、終戦までの期間において、朝鮮半島に適用された国民徴用令に基づいて、朝鮮半島出身者の方も徴用された、こうしたことが行われたことを記述したものであり、まずもって、これは従来から我が国が申し上げていることについて何ら新しい内容を含むものではないということを説明させていただいております。 そして、ILOの用語との区別について御指摘がありました。
権利も法律の留保の中でしか認められませんでしたので、最後は、国家総動員法、徴用令や治安維持法やたくさんの法律によって権利は紙切れのようなものとなり、あの不幸な戦争に突入をしていきました。 押し付け憲法論については、これは憲法調査会の下において何度も何度も、かなり長いこと時間を掛けて私たちは議論をいたしました。
ですから、国家総動員法、治安維持法、徴用令など、多くの法律を作り、最後には人々の権利は紙切れのようなものとなりました。 基本的人権を無制限に一挙に制限できるとすることはできません。むしろ、今必要なことは、生存権などの基本的人権の回復に全力を挙げることです。今こそ憲法を生かし、実現することこそが求められています。憲法を改正する必要はありません。
ですから、国家総動員法、治安維持法、徴用令など非常事態のための多くの法令を作り、最後は権利は紙切れのようなものとなり、人権は失われました。憲法改正を言う人たちはそのような歴史から何も学んでいません。 憲法改正のための国民投票のための憲法審査会を動かす必要性などありません。憲法審査会規程を作るべきではなく、人間の復興と憲法の実現をと主張し、私の反対討論を終わります。(拍手)
それから、一九四四年から四五年、いわゆる終戦前から終戦のころまでは、いわゆる国家総動員法とそれに基づく国民徴用令が朝鮮に適用するということになりまして、いわゆる徴用によって日本本土といいますか、の方に朝鮮人徴用して来た人もいると。 それから、四五年から四六年、戦争終わったときに多くの希望者が、また帰られた人もおられる。
そして、この間に増加した約一〇〇万人のうち、約七〇万人は自から内地に職を求めてきた個別渡航と出生による自然増加によるのであり、残りの三〇万人の大部分は工鉱業、土木事業等による募集に応じて自由契約にもとづき内地に渡来したものであり、国民徴用令により導入されたいわゆる徴用労務者の数はごく少部分である。しかしてかれらに対しては、当時、所定の賃金等が支払われている。
周知のとおり、我が国が一九一〇年、日韓併合条約により朝鮮半島植民地政策をとり、同国人に日本国籍を付与したことから、みずからの意思で移住し、あるいは国家総動員法に基づく国民動員計画による徴用令によって移住を強制される等によって、多くの朝鮮人が半島から日本に移り住みました。
北朝鮮というか、朝鮮半島においては、ここに書いてあるのは、朝鮮に徴用令が施行されたのは一九四四年、終戦の一年前だということでありまして、実態として、この徴用令自体が内地の通常の国民に対して発動された。徴用令が発動されて、徴用に応じない人間が場合によったら強制連行されて刑務所に入る。
○佐々江政府参考人 先生御承知だと思いますけれども、戦前それから戦中の一時期、大戦が終わりに近いころでございますけれども、いわゆる国民徴用令、これは一九三九年の七月に施行されたものでございますが、この徴用令に基づく徴用というものが一部の朝鮮半島の人々に対して実施されたことは事実であろうというふうに思います。
○安倍国務大臣 戦前、我が国における徴用は、昭和十三年に制定された国家総動員法四条に基づく国民徴用令により実施されたものであり、朝鮮半島においては昭和十九年九月から実施をされた、こういうことでございます。
八百四十万という数字もでたらめであるし、そしてまた強制連行という事実はないと、国民徴用令がしかれたけれども強制連行はしていないと事実を反論すべきでしたが、日本は反論せずにそのままになってしまいました。したがいまして、国連の場では日本人が八百四十万人強制連行した、英語で訳すと拉致と変わらないようなニュアンスで国連の場で多くの国際的な様々な代表、また関係者に認識が定着してしまったわけですね。
当時の川口外務大臣は、昭和三十四年、外務省が調査したが、強制連行はない、合法的に徴用令が適用された期間はあったが、大半の渡航者は自主契約だったと答弁されました。 先週十日、北朝鮮の平壌放送で、日本反動らは過去に自らの働いた途方もない強制連行、拉致犯罪を覆い隠そうと策術の限りを尽くしていると非難したと言われております。 町村外務大臣は強制連行についてどのようにお考えでございましょうか。
それから五番目、経済統制に関するものといたしましては、国家総動員法、重要産業ノ統制ニ関スル法律、輸出入品等ニ関スル臨時措置ニ関スル法律、臨時資金調整法、国民徴用令、国民勤労救国協力令、労務調整令、賃金調整令、物資統制令、金属類回収令、会社経理統制令、銀行等資金運用令、臨時農地等管理令、重要産業団体令、企業許可令、価格等統制令、地代家賃統制令等々ですね、ことで、あとちょっと国民生活に関係するものとしましては
当時の労働省の若林職安局長は一九九二年の参議院の予算委員会で何とおっしゃっているかというと、昔は国家総動員法のもとで国民徴用令があったんだ、しかし初めから国民徴用令がやられたんではないんだ、初めは職業紹介法に基づいていわゆる職業紹介所がまず募集したんだ、募集がだめだったら官あっせんと言いまして政府があっせんしたんだ、その次、それでもだめなら徴用だったんだというふうに若林局長は答弁されていますよ。
○国務大臣(高村正彦君) 在日韓国人・朝鮮人の方々が我が国に定住するに至った経緯につきましては、国民徴用令のもとでいわゆる徴用のために朝鮮半島から来られた方々や、経済的な事情によって日本に出稼ぎに来られた方々等、さまざまな事情があったものと承知しております。
国民徴用令による動員、昭和十九年九月から行っておる。こういう背景があって、そして戦争が終結してサンフランシスコ条約が発効してと。その後も、例えば昭和二十六年に出入国管理令というのがありますけれども、これは本来の外国人にのみ適用されて、いわゆる朝鮮の方、台湾の方についてはその外国人に含まれておりません。つまり、別な扱いがされてきたということがございます。