1950-07-29 第8回国会 参議院 地方行政委員会 第13号
ここで古い現行法では百分の二になつておるのを百分の二・四ということにしておりまするが、この一十四の四は都市計画割を考えてるわけでありまして、実際の徴收金額としては百分の二に、更に四を加えたものを取つて来ておりたわけであります。ところが都市計画割も今回はこれを廃止をいたしましたので、実質的には百分の二・四が百分の一・六になる、こういうことであります。
ここで古い現行法では百分の二になつておるのを百分の二・四ということにしておりまするが、この一十四の四は都市計画割を考えてるわけでありまして、実際の徴收金額としては百分の二に、更に四を加えたものを取つて来ておりたわけであります。ところが都市計画割も今回はこれを廃止をいたしましたので、実質的には百分の二・四が百分の一・六になる、こういうことであります。
○山田佐一君 平衡交付金の四分の三を貰えば殆んど今の徴收金額だけくらいは入りますか、四分の三ですから九ケ月分しか入らないのですね。
○政府委員(奧野誠亮君) 十七條は、これは納税者又は特別徴收義務者の過納又は誤納にかかる徴收金額であります場合には、原則としてこれを返さなければならんわけでありますけれども、更に未納にかかる徴收金がありました場合には、便宜上この根拠によつて振替を地方団体ができるという規定でございます。
又徴收金額の一部について納付があつた場合には、その日以後の期間にかかる延滯金は、従来から納付済額を差引いた額について計算するように取扱をしておつたのでありまするが、この際、これを明確に規定いたしたのであります。
又徴收金額の一部について納付があつた場合には、その日以後の期間に係る延滞金は、従来から納付済額を差引いた額について計算するよう取扱つておつたのでありまするが、この際これを明確に規定いたしたいと存ずる次第であります。 何とぞ御審議の上、速かに御可決あらんことをお願いする次第であります。詳細に亘りましては政府委員から御説明申上げます。
によりましても、実はこの不正乘車の件でありますが、昨年の四月から今年の三月までの統計によりましても、不正乘車は一ケ年間に百三十八万八千五百五十八件ありまして、その徴收運賃は五千三百二十八万五千九十七円というような数字が現われておりますが、これは私実際の鉄道が被むつて実害の何十パーセント位のものであつて、これを嚴密に仮にこの不正乘車の取扱を鉄道当局が行うならば、これの私は恐らく何十倍かの被害が現われ、又徴收金額
次に、個人に対する未拂込徴收金額はどのくらいになるかという質疑に対し、政府より、ただいまのところ損失の見込額が各銀行別に未だ十分計算ができていないし、それぞれ株主の態樣等も銀行によつて非常に異なつているので、今しばらく待たなければ自信ある答弁はむずかしい、ただ全体的に申して、われわれの感じでは、個人に対する分はそれほど大きくないと考えているとの答弁がありました。
○川合委員 個人に對する未拂込みの徴收金額がどの程度に上るかというような、あらかじめ數字についての資料がおありになるかどうかということについて伺いたい。