1952-02-20 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号
これなども一般の業者と同様に税を徴收する基礎と、一般の業者の税徴收規則と同様な考えで算定するのは、私は不当だと思いますが、この点についてこれはほかの業も同じでことに手でやる、機械力でやらない家内工業的なものが非常に多いと思います。ことに理髪業については特に考える必要があると思うのでありますが、この理髪業について特に所得税の適正化をお考えになつておられるかどうか、その点をお伺いしたいと思います。
これなども一般の業者と同様に税を徴收する基礎と、一般の業者の税徴收規則と同様な考えで算定するのは、私は不当だと思いますが、この点についてこれはほかの業も同じでことに手でやる、機械力でやらない家内工業的なものが非常に多いと思います。ことに理髪業については特に考える必要があると思うのでありますが、この理髪業について特に所得税の適正化をお考えになつておられるかどうか、その点をお伺いしたいと思います。
但しもう一つ附加えて置きますが、今の持株会社と指定者に対する手数料、これはこの手数料を徴收いたしますことにつきましては、手数料の徴收規則を作つてこれを公示することに委員会令で決められておりますので、それで公示いたしております。
内容は「昭和二十三年総理庁令第五十号の一部改正に準拠して、長崎県では規則第三十九号をもつてみそ、しよう油、アミノサン、砂糖等需給調整規則により交付する登録票交付手数料徴收規則の公布をみたが、本規則は地方公共団体が中央の指令に追従して地方中小企業体の実情を無視してなされたもので、常日頃から所得税の過重にあえいでいる末端小売登録店にとつて、はなはだしい負担となるから、総理庁令第十五号を全面的に改正するか
この請願の要旨は、総理庁令第十五号地方公共団体手数料規制の一部改正に準拠し、長崎県では規則をもつて登録票交付手数料徴收規則を実施したが、これは零細な末端小売登録店にとつては、所得税の過重に次ぐ不当負担であるので、総理庁令第十五号は全面的に改正されたいというのあります。 以上御審議の上何とぞ採択されんことをお願いいたします。
同時に持株会社その他から徴收する手数料についてこれが規則を定めて公示することに規定されましたので、別途この手数料の徴收規則というものを制定いたしまして、昭和二十二年三月二十三日付公示第五号を以つてこれを公示いたしました次第であります。それで先ず前期の計算書、これの二ページのところから御説明申上げます。
その手数料徴收規則によつて持株会社並びに指定者に発布いたします。その指定手数料徴收規則の大約を御説明申上げますと、大体その期のうちに受入れました処分代金並びに收益、これが根幹となり、讓受け総額ということも亦一つの要素として考えなければなりません。