1952-02-15 第13回国会 参議院 決算委員会 第7号
で私どもといたしましては、これをすぐに高橋君から取らなければなりませんので、私は歳入徴收官ではございませんでしたから、特に場所も離れております関係上、便宜を図りまして東京調達局経理部の歳入係深澤という者に一切の收入書類の準備をさせまして、恐らく納付書を作つて来たと思いますが、納入告知書であるかも存じません。
で私どもといたしましては、これをすぐに高橋君から取らなければなりませんので、私は歳入徴收官ではございませんでしたから、特に場所も離れております関係上、便宜を図りまして東京調達局経理部の歳入係深澤という者に一切の收入書類の準備をさせまして、恐らく納付書を作つて来たと思いますが、納入告知書であるかも存じません。
二十八日に現金化されまして、それを收入にするのは私も立会いましたからすでに歳入徴收官ではございませんでしたが、立会いまして二十九日に正式收入になつた。と記憶しております。
この大橋さんに直接催促する、歳入徴收官という仕事の上でできなかつたのは大橋さんが債務者でも保証者でもなかつたという関係もあります。幾分理窟倒れの考え方でもございましようが、督促が直接行われなかつた。
こういうような問題があるわけでございまして、私はむしろ国費と都道府県費等につきましてははつきりせしめますために、府県の出納長を本省の歳入徴収官扱いとするか、またはこれをかえてほかの徴収官にするか、はつきりと国の徴收官というものをきめたいと思うのですが、都道府県に対してはどういうふうに考えておりますか。この二点について大蔵大臣に質問をいたします。
それから第五條は歳入徴收官についての書き方は前項で明らかになりましたので、ここに書き改めたわけであります。 それから第十條、これは支出負担行為制度の改正に伴う條文の整理でございます。
そのほか従来は歳入徴收官には代理官の制度が認められておりませんでしたが、これは便宜上置くというような点を明らかにいたしました。
そうして歳入徴收官は県の出納長でございます。県が国の歳入についての債務者である場合のごときは、そこにすつきかとしない関係の生ずるのは自然のことと考えられます。ところで、現在大蔵省はその手足として動かし得る財務局系統の組織を、全国的に持つているのでありましてこの機関を活用し、事務を処理することが制度上妥当であろうというのであります。
それから第二点の優先権でございますが、これは地方財政確立の意味において、シヤウプ勧告の通り、優先権を與えた方がいいとは思いましたけれども、しかしながら御承知の通りに、われわれといたしましては、地方公共団体というものは地方の情勢を一番よく知つておつて、国税徴收官以上に地方の実情がわかつておるという意味におきまして、すでにその点において一つのアドヴアンテージを持つておるような見地もございまして、一応同順位
実は御承知のように、全国一万五千にも及びます各郵便局での窓口におきまして、日々歳入歳出金のほか、いろいろの各省のお金などを預かつておりますが、その扱いのうち、歳入はすべてそこの出納官吏より歳入徴收官の方へ、その都度証拠書類を添えて報告をいたしますし、歳出につきましても同様でありますが、同時に私どもの方といたしましては、歳入歳出外のお金の出入りなども合せますと、この二十三年度で年間一兆三千億以上に上るという
もう一点の予算執行職員の責任の問題でございますが、これは御承知の通り、ただいまのところ歳入徴收官というものに対しては、その責任をまだ法律上考えておりません。
それから本年も引続きまして調査官はやはり三十歳、徴收官につきましては二十五歳、こういうことで、これはみな満でございまするが、最低年齢を制限いたしまして、それによつて相当の思慮分別のある者を税務職員として採用する、こういう方針でただいま進んでおります。
しかしながら更正決定のやり方について、たとえば直税課と徴收官との間の連絡が全然とれない。良質の滯納者もあれば、悪質の滯納者もある。また非常にお気の毒な滯納者もある。いろいろあるわけなんですが、單に滯納額の金額だけを見て、これが徴收に当つておるという面も多々あるのであります。横の連絡が十分にできてない。
そういう見地から今回国税徴收官を九百名新らしく増員いたしまして、人事院と共同いたしまして、採用試験も済みまして、目下人事院からの提示を待つておるわけであります。これを提示されましたならば、採用いたしまして、これを各国税庁の方に配置する考えであります。こういう職員を配置いたしましたならば、これらの職員が年中廻つて行く、そういう建前を立てるつもりであります。
実はこれにつきましては国税徴收官を相当増員いたします場合に、大口專門に整理に当る国税徴收官というものを、特に分別して配置する予定でございます。従いましてそういう機構が充実いたしましたならば、もつと活発にやり得ることと思います。
先ほど申しましたように、新規にとりますものは徴收官は満二十五歳、それから先般税法が改正になりまして、新しく協議官という官職が設けられました。これは特に経験、常識というものが豊富な者をとりたい、こういう趣旨から、主として協議官の候補者としては満三十五歳以上の者、こういうことで試験をいたします。これまた幸いにして相当優秀な応募者がございまして、近く正式に発令になるわけであります。
ちようど昨年の十一月に第一回の試験をいたしたのでありますが、最近もまた調査官及び徴收官について採用試験を行つたのであります。
まず監督官あるいは調査官、査察官、こういう面にそれを持たせ、またそれから国税の徴收官にもこれを持たせたいと考えております。その点について、これはアメリカの例でございますが、ただいま有田委員の御指摘のような必携をみな持つておるようであります。また税務署に参られる方に対する応待等につきましても、こまごま注意いたしておるようでございます。
そうして二十一年以来やつておりましたいわゆる在来艦につきましては、大蔵省の管財局におきましてその実際の仕事をなし、二十三年度以降に発生いたしました艦艇解撤作業につきましては、運輸省の各地方海運局長が大蔵大臣の委任を受けまして、委任支出官並びに委任徴收官として作業をいたしました。
たとえば歳入徴收官というものに対しては、責任がないのであります。私はもちろん歳入徴收官に責任を持たせる考えはありませんか、ただ重大なる過失という限界を考えますと、なるべく狭い範囲で考えなくちやならぬと思うのでありますが、それにしても非常に不明確である。
公団法によりまして剰余金が出ましたときに国家に納めることになるのでありまして、これにつきましては政令に定めているわけでございますが、これにつきまして当時の歳入徴收官たる資源庁長官におきまして歳入告知書を発行しませんでしたのは、当時公団の運転資金が極めて乏しい事情にございましたので、御承知のように二十四年以降におきましては復金からの借入ができなくなりまして、公団は復金以外からの借入ができないように法に
○田中(角)委員 この法律案によりますと、国の支出責任者、すなわち出納官に対してはこの法律が適用せられるのでありますが、歳入徴收官に対しても当然適用さるべきだし思うのでありますが、これに対しての大蔵省の意見はどうでありましようか。
○田中(角)委員 ただいまの御答弁で大体納得はするのでありますが、出納官に対する弁償法をつくつた以上、出納官というものの解釈、すなわち定義には、歳入徴收官を入れることが至当であると私の意見を申し述べておきます。ただいまの御説明の中で、租税歳入徴收官云々とありましたが、これはもちろん法規裁量官でありまして、これは当然除く。
予算執行の範囲をどの程度のところに限定するかという問題にもなつて来るわけでありまして、歳入の徴收も予算の執行でありますので、歳入徴收官を入れるというのも一つのお考えであろうと思います。
次に会計検査院は歳入徴收官及び支出官の歳入、歳出証明額と、日本銀行における現金出納の金額とが符合するかどうかをも検査いたしておりますが、その検査の結果によりますと、一般会計歳入において、三百六十余万円だけ日本銀行の方が多く、これは主として出納職員が所属の会計年度を誤り、すなわち二十四年度歳入に属すべきものを二十三年度歳入として、現金を日本銀行に払い込んだものがあることによるもので、また特別会計歳入において
その実務につきましては、歳入徴收官と歳出——ちよつと名前が出ませんが、歳出、歳入ともにその責任者は林野庁長官になつております。物品に対する会計官吏は薪炭課長になつている、こういう仕組みでございます。
差異につきましては、実は会計制度の内容ということを少し御説明を申し上げて、仰了解を得たいと思いますが、主任出納官吏の決算は、全国の郵便局の分任繰替拂等出納官吏のすべての受領額をとりまとめるものでありまして、その決算は昭和二十二年度分においては、昭和二十二年五月中旬に結了を見たのでありますが、この受拂額中に通信会計所属の歳入金及び歳出金の受拂額と、全国郵便局の分任繰替拂出納官吏からの報告によつて、歳入徴收官及