1952-04-01 第13回国会 参議院 決算委員会 第16号
それに対しまして当局のほうからは別の印刷物の説明書第四十八頁に一般的な答弁がありまするので、それを特に御参照を願いたいと思いまするが、なお四百三十号は、「物件売渡代金の徴收処置当を得ないもの」、それから四百三十一号は「物品の購入に当り納入経費を過大に積算したもの」、こういうふうに記されておる事件なのであります。これにつきましては別段改めて附加えて申上げますることはございません。
それに対しまして当局のほうからは別の印刷物の説明書第四十八頁に一般的な答弁がありまするので、それを特に御参照を願いたいと思いまするが、なお四百三十号は、「物件売渡代金の徴收処置当を得ないもの」、それから四百三十一号は「物品の購入に当り納入経費を過大に積算したもの」、こういうふうに記されておる事件なのであります。これにつきましては別段改めて附加えて申上げますることはございません。
が、農業水利費分担金の徴收処置については昭和二十二、三両年度については、すでに本院におきまして不当と決議されたところでありますが、政府はこれに対し、法令の改正並びに予算的処置を講ずる等のために日数を要したことを原因といたしまして、また徴收未済の分については、すみやかに徴收をなし、年度内に完納するよう極力努力していると言つているのであります。
報告書第九十一ページ、報告番号四三〇、物件売渡代金の徴收処置当を得ないもの及び報告番号四三一、物品の購入に当り納入経費を過大に積算したもの、右二件を一括して当局から簡單に説明を願います。財務部長川田君。
○高田説明員 ただいま御指摘になりました特殊物件売渡代金の徴收処置当を得ないもの、報告書の三二九号から三三一号までの案件につきまして、お答え申し上げたいと思います。 三二九号は、京都府の特殊物件に関するものでございます。
それでは報告書六十九ページ、報告番号三二九ないし三三一、特殊物件売渡代金の徴收処置当を得ないもの三件について、当局より説明を願います。大蔵大臣官房会計課長小川政府委員。
物納財産売渡代金の徴收処置当を得ないものの件につき、管財局より説明を願います。 その前に委員長からちよと皆さんに御了承を得ておきます。
第九三 教育映画の入場税減免に関する請願(委員長報告) 第九四 ニユース映画の入場税免除に関する請願(委員長報告) 第九五 映画、演劇の入場税軽減に関する請願(委員長報告) 第九六 狩猟者税軽減に関する請願(委員長報告) 第九七 旅館の宿泊に対する遊興飲食税撤廃に関する請願(二件)(委員長報告) 第九八 地方税法中一部改正に関する請願(二件)(委員長報告) 第九九 市民税の新年度徴收処置
なおさらに船舶の売渡しについても処置当を得ていないもの、あるいは未完成船舶の売渡し処置当を得ていないもの、特殊物件の売渡し代金の徴收処置当を得ていないもの、物納財産の——数えれば枚挙にいとまがない。さらに申し上げます。国有財産の管理当を得ていないものといたしまして、財務部は東京、大阪、熊本があがつておる。こういうものが相当額あります。こういうふうな批難事項は枚挙にいとまがないほどたくさん出ておる。
まず第一が工事費分担金の徴收処置当を得ないという五六八から五六九でございます。もちろんここに示されております年度というのは、日本国の財政も、地方財政も、相当に困つておつた時代でありまするので、そういう案件も相当出たかと思います。しかしだんだん地方財政が確立して参りました昨今においては、次第にこういうことは少くなつて来ておるのではないかとも思うのであります。
報告書二百二十八ページ、一般会計、報告番号五六八、工事費分担金の徴收処置当を得ないもの、ないし報告書二百三十ページ、報告番号五七五、工事の施行に当り計画当を得ないもの、以上八件を一括いたしまして、建設当局より説明を種取いたします。建設大臣官房会計課長植田俊雄君。
まず報告書百七十二ページ、一般会計、報告番号四八七、農業水利費分担金の徴收処置当を得ないもの、ないし報告書百七十六ページ、報告番号四九二、国有物件中、使用予定のない建築資材等の処理当を得ないもの、以上六件を一括いたしまして、農林当局より説明を伺います。ごく簡單に願います。伊東正義君。
百八十二ページ、報告番号五〇一、薪炭売渡代金の徴收処置当を得ないもの、ないし報告書百八十六ページ、国有物件、報告番号五〇九、薪炭の現品が不足しているもの、以上九件を一括して林野庁の説明を承ります。林野庁長官横川信夫君。
○金光委員長代理 次に報告書百八十八ページ、農業共済再保險特別会計、報告番号五一〇——再保險料等の徴收処置当を得ないもの及び報告書百八十九ページ、自作農創設特別措置特別会計、報告番号五一一、農地等の購入代金の支払及び売渡代金の徴收に当り処置当を得ないもの並びに五二一、農地等の売渡代金の徴收処置当を得ないもの、以上三件を一括議題とし、それぞれ関係当局から説明を求めます。
四百八十七号の農業水利費分担金の徴收処置当を得ないものでございます。これは会計検査院の御指摘の通りであると思います。実は私は、この一括してありますことは、私が農林省に在官いたしていた当時に関與していた問題であるのです。誠にこういうことに対しては申訳ないと思つております。
最初の農業水利費分担金の徴收処置当を得ないものという御批難でありまして、御指摘された通り遅れまして甚だ申訳ないと思つております。
源泉徴收所得税の未拂込みに対する徴收処置ですが、この中を見ますと、約二億四千万円というものが給與に対する未拡込みになつております。給與に対する未拂込みとして見ますれば、一応これは会社が労働者並びにいろいろの従業員から徴收したものを納めないということになるので、現実の納税者は納めているのですが、その納めているものを、納税義務者が政府に納めていないのだから、途中において取込んでおるわけだ。
国税庁長官が来ましたらまた繰返して説明させますが、国税庁長官が参りますまで、次の報告書六十三ページ、批難番号二三六ないし二七四及び昭和二十二年度決算検査報告書七十ページ、批難番号一八九ないし一九二、源泉徴收所得税等の未拂込に対する徴收処置当を得ないもの——本事項に関しまして当局から一括御説明を願います。
○菅家委員長 報告書六十三ページ、批難番号二三六ないし二七四、源泉徴收所得税等の未拂込に対する徴收処置当を得ないもの——本事項に関し、当局から一括して説明を求めます。 説明の政府委員が来ておりませんから、これはあとまわしにいたします。次も同じですか。