1968-05-09 第58回国会 衆議院 社会労働委員会 第23号
これは法務省からおいでになっておりますから見解を聞いてみたいと思いますけれども、刑法百九十条によりますと、「死体、遺骨、遺髪又ハ棺内ニ蔵置シタル物ヲ損壊、遺棄又ハ領得シタル者ハ三年以下ノ徴役ニ処ス」ということで、この遺骨を損壊したり、遺棄したり、または領得したる者については、そういうような刑法に触れるという規定もあるわけですから、へたするとやはり刑法に触れるような問題も出てこぬともいえない。
これは法務省からおいでになっておりますから見解を聞いてみたいと思いますけれども、刑法百九十条によりますと、「死体、遺骨、遺髪又ハ棺内ニ蔵置シタル物ヲ損壊、遺棄又ハ領得シタル者ハ三年以下ノ徴役ニ処ス」ということで、この遺骨を損壊したり、遺棄したり、または領得したる者については、そういうような刑法に触れるという規定もあるわけですから、へたするとやはり刑法に触れるような問題も出てこぬともいえない。
第五條「第一條乃至第三條ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議若ハ煽動ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ヲ宣伝シ其ノ他其ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ一年以上十年以下ノ徴役ニ処ス」、第六條「第一條乃至第三條ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フベキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス」、それから第十一條「前條ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議ヲ為シ又ハ其ノ目的