1953-08-18 第16回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
それから課税標準の決定その他徴収手続でございますが、税の体系といたしましてやはりこういうふうに国税、府県税、地方税と三段階に分れておるのでございますから、やはりそれの賦課は、いわゆる課税権の発動はここにあるべきだ、ただ徴収順位につきましては、これが現在の三本建というものは納税者におきましても非常な迷惑である、又徴収の局に当ります者も非常にそれが煩雑でありまして、そのためにこの徴収能率が上らないというようなことが
それから課税標準の決定その他徴収手続でございますが、税の体系といたしましてやはりこういうふうに国税、府県税、地方税と三段階に分れておるのでございますから、やはりそれの賦課は、いわゆる課税権の発動はここにあるべきだ、ただ徴収順位につきましては、これが現在の三本建というものは納税者におきましても非常な迷惑である、又徴収の局に当ります者も非常にそれが煩雑でありまして、そのためにこの徴収能率が上らないというようなことが
それから第十五条の先取特権の改正規定は、これも規定の整備でありまして、現行法では国税と地方税とは原則として同順位でありまして、財産差押えの場合におきましては差押えの先着取順位によつて優先権がきまることになつておりますが、その裏の規定、つまり国税が差押えました場合におきましての地方税と、差押えをいたしました国税との徴収順位が明確を欠いておりますので、裏の規定を置きまして、国が差押えをいたしました場合におきましては
第六はその他に関するものでありまして、その一は、国税と地方税との徴収順位は、差押の場合において先着手の順位によるほかは、同順位によるものとし、それぞれの債権額に按分して収納することとし、その二は狩猟者税、自転車税、荷車税等の罰則中体刑を廃止して合理化し、その三は各税目に亘つて規定の整備を図ろうとするのであります。
二項は、従前の地方税はやはり従前通りの例によつて行う旨の規定でありますし、三項は国税と地方税との間において徴収順位の改正がございましたので、その順位の改正規定を適用する時期を書いておるわけであります。
即ち昨年四月の改正によりまして、国税と地方税の徴収順位は原則として同順位とし、ただ納税人について強制執行等がありました場合には国税が地方税に優先することといたしたのでありますが、今回これらの場合にも全く同一順位といたしたのであります。 以上が今回の改正の要点でありますが、そのほか、納税義務の承継、滞納処分の管轄権等につきまして規定の整備を図つております。
所得税も源泉で収奪され、地方税もそういうことになるということで、いかにも何か所得税の方はやむを得ぬが、地方税の方は納めぬでもいいのだというような感じがする御発言でありましたが、私どもといたしましては、やはりこれは地方税は地方団体を維持して行きますために、絶対必要なものでございますから、国税と同じように納めていただきたい、そういう見地で今回の改正案の中にも、国税と地方税の徴収順位というものは、まつたく
改正の第六は、その他に関するものでありまして、その一は国税と地方税との徴収順位は、差押えの場合において、先着手の順位によるほかは同順位によるものとし、それぞれの債権額に按分して收納することにしたことであります。その二は、狩猟者税、自転車税、荷車税等の罰則の規定中、体刑を廃止して、その合理化をはかつたことであります。