1968-03-29 第58回国会 参議院 地方行政委員会 第6号 すなわち、自動車取得税額に相当する額に政令で定める率を乗じた額、これは徴収費相当額を控除するという考え方でございまして、ただいまのところ、九五%と予定をいたしております。すなわち、収入されました自動車取得税額の九五%につきまして、その七割を、当該府県内の市町村に対しまして、市町村の道路、市町村道の延長及び面積に案分して交付することといたしております。 松島五郎