1954-04-12 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第42号
○北山委員 今のような説明なんですが、それでは実際に数字について、二十七年度の決算と本年度の自治庁の徴収見積りとどの程度の開きがあるのか。それをあとで資料を狩つて来て説明を願いたいと思うのです。私どもの資料によりますと、そうではなくて、個人事業税についても六九%が七七%というふうに見ておるのです。
○北山委員 今のような説明なんですが、それでは実際に数字について、二十七年度の決算と本年度の自治庁の徴収見積りとどの程度の開きがあるのか。それをあとで資料を狩つて来て説明を願いたいと思うのです。私どもの資料によりますと、そうではなくて、個人事業税についても六九%が七七%というふうに見ておるのです。
そういうような期待もいたしておりまして、二十九年度の地方財政計画上の徴収見積りというものを定めて参つて来ておるわけであります。
問題は、それでは税務署の徴収見積りに対して、国税局はそれを訂正さすが、それに合理的な根拠があるかというと、これはほとんど根拠らしいものは示されません。ただいろいろな勘もありましようし、あるいはその納税者数とか、あるいはその税務署の状況にもよりますけれども、この点についてはほんとうに税務署が納得して訂正するものもあるし、あるいはそうでないものも非常に多いわけであります。
つまり一定の徴収見積りというものを各署から国税局に出し、国税局はさらに国税庁に出す。そしてその見積りについても、国税局が納得しないような見積りであつたならば訂正させられる。従つて実質的にはやはり割当に近いようなものがいつでもやられておる。従つてこれが原因となつて、非常にむりな徴税が行われておる。