2017-02-09 第193回国会 衆議院 予算委員会 第10号
○鈴木政府参考人 御指摘のございました国税徴収法第百四十二条第三項でございますけれども、強制処分としては、徴収職員は、捜索に当たり、滞納者に閉じてある扉、金庫等を開かせ、または滞納者が不在の場合等に限り、みずからこれを開くための施錠の除去等必要な処分をすることができるということになっております。
○鈴木政府参考人 御指摘のございました国税徴収法第百四十二条第三項でございますけれども、強制処分としては、徴収職員は、捜索に当たり、滞納者に閉じてある扉、金庫等を開かせ、または滞納者が不在の場合等に限り、みずからこれを開くための施錠の除去等必要な処分をすることができるということになっております。
政府は、一昨年二月、歳入庁構想について検討チームを立ち上げましたが、国税庁も納付率の低い国民の所得情報をそれほど把握していないとか、徴収職員が保険料と税の両方を覚えるのは大変だとか、できない理由を列挙し、結局設置は見送られました。 しかし、いずれも歳入庁設置を否定する論拠としては十分ではありません。
また、徴収職員におきましても、現在でも税務職員というのは税務大学校というところで研修を行っているわけであります。採用だけではなくて、年次が一定になったらまた再度研修を行う。その中のプログラムとして、社会保険また年金等をこの研修制度の中に入れれば、それによってその能力というものも十分確保できるものと思います。 最後に、関係部局の切り離しによる影響ということを挙げております。
また、先ほどこれも大臣の方からの答弁がありましたが、保険料と税と、性格上違うものを、担当の徴収職員が、複雑な法令や、また通達などを理解しながらしっかりと管理ができるのかという、そういったさまざまな問題を論点の整理として挙げさせてもらいました。
国税徴収法では、督促状を発した日から十日間を経過しても督促した国税が完納されない場合などにおいて、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押さえなければならないとされており、御指摘のとおり、対象者に帰属する財産が差し押さえの対象となります。
○政府参考人(徳井豊君) 国税が納期限までに完納されず滞納となった場合には、五十日以内に督促状による督促を行いまして、その督促状を発した日から十日を経過してもなお完納されない場合には徴収職員は差押えをしなければならないと定められております。 もっとも、実際の滞納整理に当たりましては、納税者の生計の維持や事業の継続等に配慮することも必要でございます。
このような条例の規定がない場合、これにつきましては、職員団体等は、口座振替による徴収、職員団体等の担当者による職員からの直接徴収等、適時の方法により組合費を徴収しているものと理解しております。
ある国税局では売り掛け債権の差し押さえを一署当たり二十件を目標とするよう指示し、また、他の国税局では徴収職員一人五件という売り掛け債権差し押さえのノルマを課しているという訴えも私のところに寄せられております。 国税庁にお聞きしますが、消費税という特定の税目に焦点を当てて滞納圧縮のために売り掛け債権の差し押さえをやれということを一般方針にしているのでしょうか。明確に答えてください。
○松沢建男君 行政改革で税務署の徴収職員の数を少なくしたらという御提案ですが、よくわかりませんが、今よくやっていると私は思いますし……。
国税の滞納者から納税猶予などの徴収に関する処分の申請がございました場合には、申請者が滞納者本人に相違ないかどうかという面につきましては、徴収職員が滞納者と接触がございますので、別段のほかの確認手段は必要ないということで、法令上も実務上も外国人登録済証明書というものは、求めておりませんし、求める必要もございません。
たとえば公売の実施に当たっては、いろいろ妨害行為とか談合が行われないようにということで、公売場であるとか近辺におきまして税務署の徴収職員が十分監視するとか、あるいは現実に談合とか入札妨害等をした者についてはその後二年間は公売に参加させないとか、いろいろの法的な措置を講じておるわけでございますが、文書による入札というような方向も確かに検討すべき分野だとは考えますので、今後検討させていただきたいと思います
○稲葉(誠)委員 ぼくの方は逆に徴収職員の方が強過ぎるというふうに考えているのですよ。これはちょっと公権力の行使として強過ぎるのではないかということを考えているのですが、それはそれとして、まず徴収職員というのは警察権を持っているの。これは特別司法警察職員になっているのですか。
○稲葉(誠)委員 そういう意味じゃなくて、執行官の行う権限と徴収職員の行う権限では、全然ジャンルは別ですよ、別だけれども、徴収職員の方が権限としては強いんじゃないの。たとえば家屋の立入調査権というのは徴収職員には認められているけれども、執行官には認められていないんじゃないですか。
第一に、滞納処分がされている金銭債権に対する強制執行等については、第三債務者は弁済または金銭債権の全額を供託することができ、徴収職員は、取り立て等による金銭を租税に充当し、残余を執行裁判所に交付するものとすること、 第二に、強制執行等が開始されている金銭債権に対する滞納処分については、第三債務者は金銭債権の全額を供託し、執行裁判所が配当するものとすること、 第三に、航空機等に対する滞納処分と強制執行等
また、実体的にも税債権が一般の私債権に優先いたしますから、徴収職員等は後に続いてまいります強制執行等の差し押さえを無視して、第三債務者から差し押さえた債権を取り立てることができる、やろうと思えばできるわけでございます。そしてまた、第三債務者もその取り立てに応じて債務を弁済すれば、その限りで免責の効果は発生するわけでございます。
○政府委員(貞家克己君) 滞納処分が先行いたします場合には、二十条の三によりまして、裁判所書記官は差し押さえ命令が発せられた旨を徴収職員に通知するという規定になっております。 それから、二十条の八によりまして、準用条文がございます。
○政府委員(貞家克己君) これは、国税の場合で申しますと徴収職員の権限ということでございまして、これはおのずから徴収の目的がございますので、相応な評価をもって売却、購買がされるということでございましょうし、裁判所において売却をする、執行官が売却をするという場合にも、民事執行法自体につきましてはそれについて余り細かい制約と申しますか、制限を設けてはいないわけでございます。
「全国税のうち二二五名は徴収であるが」徴収職員のことですね。「そのうち五八名を抽出し検討した結果、二五名はやや落ちる」と、つまり全国税を脱退するという意味です。「見込みがあるが、七名くらいに落ちつきそうである。」と、つまり当面脱退するのは七名くらいに落ちつきそうである。「二八期生が新組合に加入したのも努力のあらわれである。」と、つまり局や署の努力のあらわれである。
○説明員(山田幹人君) 先生御指摘のとおり徴収法四十九条には「差押財産の選択に当っての第三者の権利の尊重」という題でございまして「徴収職員は、滞納者の財産を差し押えるに当っては、滞納処分の執行に支障がない限り、その財産につき第三者が有する権利を害さないように努めなければならない。」
なお、先ほど言い忘れましたが、徴収職員の場合には、御承知のように滞納処分に参りますのはなかなか割りのいい仕事ではございませんので、日額旅費について二〇%の割り増しを支給するようにいたしております。
アメリカの体制を見ましても、また日本の国内法の領域だけに目を注ぎましても、同じような権力的な権利の実現というものを担当する税の徴収職員も公務員制をとっておるというふうなことともやはりにらみ合わせるべきではないかと思うのでございます。
○説明員(中嶋晴雄君) 森脇関係の脱税の追徴につきましては、数字で申しますと、大体延滞料を含めまして七十八億程度になっているわけでございますが、これはもちろん徴収のほうで非常に徴収職員が苦労いたしまして、二十三億円程度はすでに国庫に納付されております。したがいまして、残り——ラウンドで申し上げますが、五十五億円程度につきましてなお差押あるいは仮処分等の必要があるわけでございます。
東京都内はおおむねそういうようなことが行なわれていると思いますが、いなかのほうへ参りますと、やはり徴収職員が納税者のお宅を回って歩いて現金を収納する、特に滞納になりましたものにつきましてそういったことが行なわれる場合が非常に多いのでございます。