2005-07-28 第162回国会 衆議院 総務委員会 第20号
その料額の算定方式、大変公平公正な算定方式をつくりましたよというお話なんですが、その前提として、徴収総額が六百四十億円、これがまずありきで、その後、その中を二百と四百四十に分けて、二百の中をさらに第一段階、第二段階、第三段階と分けながら、各基地局の料額を出している。前提がこの六百四十億円ありきというところがいかがなものかなと。
その料額の算定方式、大変公平公正な算定方式をつくりましたよというお話なんですが、その前提として、徴収総額が六百四十億円、これがまずありきで、その後、その中を二百と四百四十に分けて、二百の中をさらに第一段階、第二段階、第三段階と分けながら、各基地局の料額を出している。前提がこの六百四十億円ありきというところがいかがなものかなと。
今先生が言われましたけれども、平成十五年から追加料額を徴収することになりましても、平成十三年度当初から追加料額の徴収を開始した場合と徴収総額には変わりはないというふうに認識をしているところでございます。したがって、補助金云々の論議ではないのではなかろうかというふうに思います。
○佐藤(信彦)政府委員 首都高速の料金についてでございますが、都市高速の料金につきましては、償還期間におきまして料金徴収総額が建設費、維持管理費、利息等そういった総費用に見合うように、かつ、他の交通機関の料金等も勘案しまして、社会的にも経済的にも公正妥当なものを設定するといった方向でやられております。
○政府委員(橋本鋼太郎君) 本州四国連絡道路の償還計画につきましては、料金の徴収総額が本四に係る建設費、維持管理費、金利等の合算額に見合うそういう計画、さらには利用者の受ける便益の範囲で料金を設定するという考えのもとに道路整備特別措置法により決められているところであります。 現在供用しております橋に係る償還計画につきましては、平成三年に建設大臣から認可されているところであります。
本四道路の料金につきましては、償還期間内における料金徴収総額が、今までにかかった費用、いわゆる建設費、維持管理費、金利等、これに見合うように定めているものであります。さらに、これは利用者の受ける便益の範囲で定めるというふうになっております。
五百九十億円、これはどういう形態でそういう滞納が出るのか、そして実際の消費税の徴収総額は国民一人当たりにすると何ぼになるのか、ちょっと主税局、説明してください。
それに基づきまして、道路整備特別措置法施行令第一条の六第一項で、ちょっと簡単に読み上げますと、首都高速道路の料金の額は、自動車交通上密接な関連を有する首都高速道路で運輸大臣及び建設大臣が定めるものごとの料金徴収総額が首都高速道路公団の管理する首都高速道路の建設費、維持管理費等の合算額に見合う額となるように定めなければならない。
大阪のある施設でありますが、これは乳児から養護老人ホームに至るまでたくさんの施設を経営しておりますが、ここのいわゆる消費税の徴収総額だけでも二千九百万円になっている、これはいろいろなバザ―やカンパを集めて経営のやりくりをやっておる額をはるかに超す消費税の徴収金額になるわけであります。
の四で、料金及び徴収期間の認可として、新設し、または改築した道路において料金を徴収しようとするとき及び変更しようとするときは運輸、建設大臣の認可を受けなければいけないと定め、その料金の額については同十一条に、料金の額は、政令で定める新設、改築、その他の管理に要する費用を償うものであり、その徴収期間は政令で定めるとしており、政令で定める費用とは、道路整備特別措置法施行令第一条の六に、料金の額は料金徴収総額
○松延説明員 道路整備特別措置法施行令の第一条の六「料金の額の基準」というところで、首都高速道路に係る料金の額は、自動車交通上密接な関連を有する首都高速道路ごとの料金徴収総額は、指定首都高速道路等に係る前条に掲げる費用の合算額に見合う額となるように定めなければならないということで、自動車交通上密接な関連を有する高速道路の料金徴収総額が当該道路網の費用の合算額に見合うようになるように決めるということになっておりまして
まず、入港料につきましては、昭和五十二年から新たに制度が発足いたしまして、自来順次入港料徴収の港湾はふえてまいってはおりますが、五十九年度の徴収総額では三十億ということで、これを多いと評価するか少ないと評価するか、私たち港湾を預かる者からいきますならば、もう少しいただきたいものだというのが正直な気持ちではございますが、いずれにいたしましても、この入港料につきましても、三年ごとぐらいには見直しをするということなども
なお、五十七年度のディスク、テープ合わせた録音使用料の徴収総額は約百五十二億円であり、対前年度二億六千万円の減でございます。なお、ディスクだけを取り上げますと、対前年度七億一千七百万円の減となっております。
適用事業場総数百九十六万のうち八十六万、約四三%の事業場の委託を受けまして、徴収総額の約一割を納付しており、また、五人未満事業場の約六割を占めておるわけでございます。 これも御案内のとおり、労災保険は現在原則としてすべての事業場が適用対象となっておるわけでございます。
それでも初年度あたりでは、協会として受け取った使用料の総額が三億四千二百万円あったうちで、放送分が四六・四%、一億五千八百万円を占めておったけれども、十六年たった昭和五十一年現在までどれだけ成長したかを見ますと、この協会の取り扱うこの徴収総額が百五十一億六千六百万円まで五十倍に成長する過程で、放送から入ってくる収益は十億七千万、約六倍にしか伸びなかった。非常にシェアが減ったわけですね。
そうなりますと、自主申告ですから微々たる申告しか出てこないということで、徴収総額というものは十分の一ぐらいに現在低下してきておるというのは各市町村おしなべての現状ではなかろうかと思うのです。
また政令の第三条に補助金の額が定められているわけでございますが、納付金の徴収総額の二分の一、雇用調整手当の支給総額の三分の一のどちらか低いほうの額を支給する、こうあるんですね。このどちらか低いほうの額を支給するという、ここのところですけれども、非常に消極的な補助姿勢だと私は思うんですが、これはもっと積極的な姿勢に改めるべきだと思うんです。どうですか。
この原則によりまして、政令で具体的な基準がきめられておりますが、料金徴収総額は、当該道路の新設、改築の費用、維持修繕費、管理費、調査費、料金等の徴収費、損失補てん引き当て金、借り入れ金の利息等、政令に定められる費用の合算額に見合う額となるようにしなければならない。
あわせて先ほど申しましたように、料金徴収総額が元利の合計額に見合うようにならなければならない。これは施行令できまっておりますが、そういう建前になっておりますので、ただいまお話しになりましたように、観光道路であるから料金がどうなる、それからまた関門トンネルであるからその料金がどうなるというような、特段の計算はいたしておりません。
同時にその料金の徴収総額、これにつきましては、その建設をいたしますについて必要な元本、すなわちわれわれでやっておりますのは借入金と出資金でございますが、この元本を返済すること、それからその元本の利息を支払うこと、それからその料金を徴収いたしますについて諸経費がかかりますので、その諸経費の額、これらを加えました総額、こういうものと料金徴収総額というものが見合う額を算定いたしまして、そしてその道路について
○政府委員(松尾泰一郎君) いわゆる現在のジェトロがバナナ、パイカンにつきましての差益金にタッチをいたしましたこの数字について申し上げますと、二十九年の下期におきまして差益金の徴収総額は八億一千四百八十八万一千円であったわけでございます。
それから第二は、道路を新設しまたは改築して徴収する料金の額は、前項の規定によるほか、その徴収期間における徴収総額が当該道路の新設または改築に要する費用及び新設または改築にかかわる中務取扱費並びにこれらの財源に充てるための借入金の利子並びに当該料金の徴収期間内における料金徴収の事務取扱費、維持修繕費及び災害復旧費の合計願から政府からの補助金の願を差し引いた額をこえないように、これが第二でございます。
ところが実際そういうことになりますと、たとえば現在の用材の生産量から逆算して参りますと、本税の徴収総額は大体六、七十億円くらいの税収入があるようになるのでございますが、予算の面で見ますと、それが十六億何がしで、予算面とわれわれが考えます徴収予定金額との間に相当大きな開きがあるというようなことで、木材業者の人たちが、あるいは山林所有者の一部の人たちが、そのように高い税金を——具体的にいえば今から比較して