2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
また、一度関係者で調整し合意した負担割合につきましても、例えば、今委員がおっしゃったように、受益戸数がどんどんどんどん減ってきたという情勢の変化を受けて、関係者間で改めて調整を行い、合意ができれば、あとは地方自治法二百二十四条の都道府県の分担金徴収条例の変更と、あとは都道府県議会の議決によりまして、減少した事業参加資格者の負担分について行政が負担することは可能となってございます。
また、一度関係者で調整し合意した負担割合につきましても、例えば、今委員がおっしゃったように、受益戸数がどんどんどんどん減ってきたという情勢の変化を受けて、関係者間で改めて調整を行い、合意ができれば、あとは地方自治法二百二十四条の都道府県の分担金徴収条例の変更と、あとは都道府県議会の議決によりまして、減少した事業参加資格者の負担分について行政が負担することは可能となってございます。
○政府参考人(前川喜平君) 御指摘のとおり、地方公共団体におきましては、新制度の実施に当たりまして、授業料徴収条例の制定でありますとか授業料徴収システムの整備といったことが必要になるわけでございます。
○国務大臣(下村博文君) 御指摘のように、地方自治体では授業料徴収条例の制定や授業料徴収システムの整備が必要になるということで、私のところにも八月の二十二日、全国知事会から平成二十六年度からの導入には課題があるということで意見表明がございました。これを受けまして、担当審議官が個別に訪問して、具体的な課題について聴取をしました。
○田村智子君 東京都は、公立高校の授業料徴収条例を今も廃止していません。その年額は十二万二千四百円で、現行の就学支援金を三千六百円上回っています。法律から授業料不徴収の条項を削除し、就学支援金の支給額が現行のままであれば、東京の公立高校に来年四月に入学する高校生の多くが授業料の一部又は全額を払うということになってしまいますが、大臣、いかがですか。
その中で、要は、授業料徴収条例、これはいわば廃止されていたわけですから、これのさらなるまた法案化、あるいは授業料徴収システムの整備、こういうところに時間もかかるし、かなり無理だよというお話はありました。
それからもう一点、入澤さん、あなたの泣きどころだけれども、笠岡市国営笠岡湾干拓事業負担金徴収条例というのがある。この間差し上げたから、あなた持っておるでしょう。第四条に「ただし、当該徴収を受ける者の申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により支払わせるものとする。」と書いてあるのですよ、条例で。だから、農家は本気で自分の家を売って、本気で入植したのですよ。
たとえば岡山の例でいきますと、県は入港料徴収条例を四十三年につくって、さらに県の水鳥港港湾整備基金条例までつくっておるのに、まだ徴収できないでおるというのが実情であるというふうに聞いておるわけですが、なぜこういうふうになったのか。一体、入港料の徴収の実現を阻害しておる要因というのは何なのかという点を、これも簡単にひとつお伺いしたい。
そんなことを言えば、税金の賦課徴収条例等につきましても、これは地方自治侵害であると言わざるを得ない。そういう考え方で今回の問題を地方議会が取り上げてきたことについては、私はどうしても納得できない。そういう意味でいまの大臣の御答弁で一応われわれとしては納得いたします。 そこで問題になりますのは、こういった場合に、ただ単に府県の議会議員だけを対象としていいかどうか。
なお、本案に対して、自由民主党、日本社会党、民主社会党の三党共同提案により、分担金徴収条例の制定、改正にあたっては、公聴会制度を活用すること、地方開発事業団の新設に伴い、現存する地方公社の性格に再検討を加え、適当なものについては事業団に吸収すること、及び地方開発事業団の職員の身分取り扱いにつき、十分の配意を加えること等につき、政府は適切な指導を講ずべきであるとする旨の附帯決議案が提出されたのでありますが
一、分担金徴収条例の制定、改正に関する機会の審議にあたっては、つとめて公聴会制度を活用し、真に利害関係を有する者及び学識経験を有する者の意見を反映させるよう指導を行うこと。 一、地方開発事業団制度新設の趣旨に沿い、いわゆる地方公社等はその性格等につき、充分検討を加え適当なものについては、地方開発事業団に吸収するよう適切な行政指導を行なうこと。
ただ、今回分担金のところではずしましたのは、先ほど来申し上げておりますように、分担金徴収条例をつくったり改正いたします場合には、当然議会で審議をされるわけでございますし、議会におきまして、常任委員会なり特別委員会で公聴会を開く必要があるということであれば、そこで開くことができる規定になっておりますので、実際上分担金のところから規定を削りましても、支障はないであろうという考え方で、かたがた財務会計制度調査会
この町の税の徴収条例の中に、必要によっては町長が減免をすることができるという項目が実は初めには入っておらなかった。
○西村(関)委員 ただいま次官のお話しになりました町条例も作らないで契約をしているという状態でございまして、町当局もまことにその点不備であった申しわけないということは言っているわけなんですが、また徴収条例ですか、税の減免に関する問題につきましても、その条例にも不備な点がございまして、減免ができるかできないかということについても多々疑問があるようであります。
○二宮委員 契約は先ほど申し上げましたように契約をいたしまして、そしてその年月日というのを私はっきりまだ調査いたしておりませんけれども、その当時には必要に応じて減免をすることができるという第七十二条第四項というものは税の徴収条例の中に挿入されていなかった。
それから七条の地方公共団体の公益事業については、これまた優先権を米軍に与えて適当な規制をするということになっておりまして、これが徴収条例との関係で自治体ではどういうふうに扱っているか、同時にその額は一体どのくらいになるか。
又第三項は、公聴会に関する規定でございますが、本条に規定いたします受益者負担金は、地方自治法に規定する分担金とその性質を同じくすることに鑑みまして、地方自治法に規定する分担金徴収条例制定の手続の例にならつたのでございます。
その過失はどうかというと、公売処分というものは県税徴収条例によりますると、まず督促状を発行する、その次には公示送達をする、次いで公売というのが順序であります。ところがそれをやらずに、公売処分にした。もちろん知事といたしましては、これを取消すことは当然でありまするけれども、私はややここに不当な点があつたのではないかという疑問がありまするので、福島県知事にこのことをお尋ねいたした次第であります。