2015-04-07 第189回国会 参議院 内閣委員会 第4号
これ、新制度前の保育料の徴収基準額表、この表を短時間保育の保育料とした。標準時間の保育についてはその一・三七五倍とするというふうになったんですね。これ、大幅な値上げになっちゃうんですよ。これ、短時間保育の導入の理由について、保育料も低く抑えられて、今まで入所を諦めていたパートの人も利用しやすくなるよと、これが法案審議のときの説明だったんですけど、違うんですよ。
これ、新制度前の保育料の徴収基準額表、この表を短時間保育の保育料とした。標準時間の保育についてはその一・三七五倍とするというふうになったんですね。これ、大幅な値上げになっちゃうんですよ。これ、短時間保育の導入の理由について、保育料も低く抑えられて、今まで入所を諦めていたパートの人も利用しやすくなるよと、これが法案審議のときの説明だったんですけど、違うんですよ。
お尋ねの件につきましては、仮に、国の保育料徴収基準額に基づき算出をした場合には、平成二十二年度において、来年度の子ども手当の支給額より保育料が低い家庭は、約二割となっております。 次に、子ども手当から保育料を徴収することで個々の事情に行政が配慮した減免ができなくなるのではないかとのお尋ねがございました。
それで、患者自身が世帯主又は世帯の最多収入者の場合で考えますと、仮に更生医療の徴収基準額表と比較いたしますと、入院におきましては前年の所得税額が十九万八千円以上の場合、外来においては前年の所得税額が九千六百円以上の場合に現在の治療研究事業の自己負担額の上限を上回ることとなります。
○国務大臣(宮下創平君) この保育料の徴収基準額の表でございますが、十分類を七分類にいたしてございます。そのうちの第四階層と第五階層についてのお尋ねでございますが、推定年収四百三十一万円で三歳未満と三歳児以上とに分けられておりまして、第四階層では三歳未満児は三万円、それから三歳児以上は二万七千円ということになっております。
したがいまして、これは各市町村の判断によって国の徴収基準額表とは異なったものになるということで、つづめて言うと、それぞれの市町村ごとに額というものは、現在も異なっておりますけれども、改正後におきましても同じような事態が出てこようかというふうには思っております。
これは必ずしも国の徴収基準額どおりに決めなくてはならないというものではありません。
例えば、国の徴収基準によると、所得税区分で二十一万円以上から四十三万円未満の階層、これは夫、妻、子供二人の家庭でおおむね年収で六百五十万から八百万程度の階層の世帯に当たるわけでございますが、この場合、月額で三歳未満児の場合五万七千円、三歳以上児の場合五万四千円を限度とする保育単価が徴収基準額とされておりますけれども、この水準について国はどういうふうに考えておられますか。
そして、収入額のうち、健康診査に要する費用の徴収額は、厚生省で定めている徴収基準単価に受診者数を乗じて得た徴収基準額によらず、市町村が実際の徴収に用いた単価に受診者数を乗じて得た実際徴収額とされています。
成人病の予防等の保健事業を実施している市町村に交付している保健事業費等負担金の算定に当たり、保健事業のうち健康診査に要する費用の徴収額については、交付要綱に定められた徴収基準単価に受診者数を乗じて得た徴収基準額ではなく、市町村の実際徴収額により算定することとしております。
措置費の問題と、それにかかわっできます徴収基準額がありますね。こういうことを考えますと、本当に今のままでいいのかな、こういうふうに思うのです。例えば保育の単価だとか、保母さんや職員の配置基準であるとか、こういったことについてきちんと整理し直すという考え方がないのかどうか。時間がありませんので、そこだけ聞かせていただきたいと思うのです。
保育所に係る費用の一部を保護者の方に負担していただくという趣旨から設けられているわけでございますが、この徴収事務につきましては、先ほど申し上げましたとおり、昭和六十二年の四月に機関委任事務から地方団体への団体委任事務に改められたという経過がございまして、これに伴いまして、国で定めておる徴収基準額というのは、いわば国と地方団体との間でこの国庫負担金を精算する際の精算基準といったような性格の位置づけになっております
○細谷分科員 市町村によりまして、徴収基準額について例えば五万円で頭打ちになっている、そういう市町村があるというふうに伺っております。これは保育コストというのはもっとかかっているわけでありますから、むしろ高額所得者優遇という指摘がなされても仕方がないんじゃないかというふうに思います。
ですから、工賃収入をふやすということが一つの大きな道であると思いますけれども、この工賃収入をふやす場合に、いわゆる工賃収入というものが費用徴収の基礎になるものですから、私が資料としてちょうだいいたしました徴収基準額の表を見直すことがまず一つだと思うのですね。それからもう一つは、対象収入による階層区分における控除額の引き上げ、こういうことが考えられると思うのです。
○政府委員(坂本龍彦君) 保育所の費用徴収につきましては、現在国で入所児童の世帯の負担能力に応じまして傾斜的に徴収基準額というものを定めております。この国で定めている徴収基準額は、一つは、これによって国の国庫負担金を算定するという意味での精算基準でございますが、同時に各市町村長が保護者から保育料を徴収する際に準拠すべき基準となっております。これが現在の仕組みでございます。
幾つかお尋ねしたいと思っておりますけれども、保育料について、例えばA、B階層からは保育料を徴収しない、また厚生省が定める保育料徴収基準額を超えて徴収してはならないというふうにされてきましたけれども、この基本は今後も維持されることになるのでしょうか。
五十九年の国の保育料徴収基準額は、最高三歳未満児で月額六万六千九百六十円、何と一カ月子供一人預けるのに六万六千九百六十円ということもあるのです。保育利用者の大半を占めるD階層では、世帯収入に占める保育料の割合が一割を超えるというような事態になってまいりました。
ここでは国の保育料の徴収基準額、いわゆる国基準、これに近づけよという指導が行われているわけですが、そのもとで年々保育料が引き上げられている。今東京で一番保育料が高いわけです。三歳未満児で最高が四万三千円になっております。 そこでどういう事態が起きているかということでありますが、保育料の値上がりに耐えかねて保育園をやめる、あるいは保育料の安いところを求めて引っ越すというようなことが起きている。
しかし国の徴収基準額の方をごらんください。国の徴収基準額は、措置費の上がった一・三八に比べて、CIで一・六四、C2で一・七五、D1で一・五三、D2で一・五二、D3で一・五三というふうに、はるかに措置費の方より徴収基準額の方が上がっているではありませんか。措置費の保護単価に伴って徴収基準額が決められるんだというふうにおっしゃいますけれども、はるかに上がっているじゃありませんか。
そういった徴収基準額によって算定いたしますので、各団体が実際に徴収しております額が少ないために財政負担を生じておるという場合がございましても、それは私どもとしては直ちに超過負担と言うことはできないと考えておるわけでございます。
○政府委員(土屋佳照君) 保育に要します経費は実情に合うものでなければなりませんので、そういった実態に基づいて十分計数も把握をしながら、私どもとしては交付税上の算定をしなければならぬと思っておりますが、そういったものを把握いたしましても、結局徴収基準額というものが決められておるわけでございますから、これが適正なものでなければまた地方団体の負担にも影響するわけでございます。
「施設職員及び児童の処遇改善及び前述の最低基準の改善によって措置費限度額は引上げられ、これに伴い児童本人又は保護者から原則として徴収する建前とされている徴収基準額は増大するのである」「現在徴収の対象とされている事務費については、これを公費負担とすることを検討すべきである。」こういうことが三十五年の八月に中央児童福祉審議会から厚生大臣あて答申がなされておるわけです。
そこで、このような意味を含めまして、今回厚生省が提示をされました本人費用徴収基準額表案ですね、これを拝見いたしますと問題点がかなりあるように見受けるわけです。 その第一は、上げ幅の問題であります。これはいろいろと工夫はされているとは思いますけれども、いささか大幅に過ぎないかというふうに感じられるわけです。
そしてその徴収基準額に基づいて各自治体が保育料を決めることになるわけなんですが、あくまでも徴収基準が基本になるということがございまして、各自治体では国の基準どおりにはしないでいろいろ苦労されておるところもあるんですが、この国の徴収基準額そのものが年々大変上がっているというのが実態なんです。