2015-04-07 第189回国会 参議院 内閣委員会 第4号
これ、新制度前の保育料の徴収基準額表、この表を短時間保育の保育料とした。標準時間の保育についてはその一・三七五倍とするというふうになったんですね。これ、大幅な値上げになっちゃうんですよ。これ、短時間保育の導入の理由について、保育料も低く抑えられて、今まで入所を諦めていたパートの人も利用しやすくなるよと、これが法案審議のときの説明だったんですけど、違うんですよ。
これ、新制度前の保育料の徴収基準額表、この表を短時間保育の保育料とした。標準時間の保育についてはその一・三七五倍とするというふうになったんですね。これ、大幅な値上げになっちゃうんですよ。これ、短時間保育の導入の理由について、保育料も低く抑えられて、今まで入所を諦めていたパートの人も利用しやすくなるよと、これが法案審議のときの説明だったんですけど、違うんですよ。
〔理事梅村聡君退席、委員長着席〕 国の保育料徴収基準、まず見ていただきたいんです。三歳未満児の場合は月四万四千五百円、年間にすれば五十三万四千円にもなります。先ほどの給与収入が五百万円というのは、ボーナスが年三か月ぐらいあると考えれば、月収にすれば三十三万から三十四万円。この月収の一割を超えて保育料で納めなければならない、これが国の基準になっているんですね。
お尋ねの件につきましては、仮に、国の保育料徴収基準額に基づき算出をした場合には、平成二十二年度において、来年度の子ども手当の支給額より保育料が低い家庭は、約二割となっております。 次に、子ども手当から保育料を徴収することで個々の事情に行政が配慮した減免ができなくなるのではないかとのお尋ねがございました。
今回の新型インフルエンザワクチン接種につきましては、実費徴収基準について国が一律の基準を定めましたけれども、新たな臨時接種においては自治体によって自己負担の格差が生じる懸念がある。これも先ほど申し上げていることでございますが、多くの国では今回の新型インフルエンザ予防接種を無料としており、日本のようにワクチン代を含む接種費用を自己負担とした国は先進諸国ではほとんどありません。
支援費制度では、所得階層に応じて二十段階を超えて細かい徴収基準がありました。これに対して現行の負担というのは、これは軽減の措置の下でも生活保護、低所得一、二、そして一般のわずか四段階ですから、とても実質的に応能と言えるようなものではないと思います。
この負担につきまして、今御指摘のようにオストミー協会等からも伺っておりますけれども、従前の時代におきましては全国一律の費用徴収基準というものでやっておりまして、無料の方から、収入がある方は全額負担まで幅がございました。これにつきまして、新しい仕組みで市町村が負担を設定しますときに増減がやはり出てきております。
市町村では保育料の徴収基準というのを決めているわけでしょう。今おっしゃったように、必ずしもそこに合わなくてもいいということになりますと、本当にばらばらの保育料が設定されるということになりますよね。 しかし、余りにもどうかという、この十三条五項に合わなければ市町村は変更を命ずることもできる。では、その市町村の変更命令というのは、命令というか変更を命ずるというのは、どのくらいの強制力を持つんですか。
しかしながら、一方で保育料の引上げについては地方自治体独自の保育料軽減措置を縮小し、国の費用徴収基準に近づけた場合が考えられること、公立保育所運営予算の減少については、民間保育所と比較して高コスト構造との指摘がある公立保育所運営の効率化を図った場合が考えられる、また保育所運営に関しては最低基準により保育の質を担保していることから、一般財源化が保育の質の低下をもたらすとは現在考えておりません。
それで、患者自身が世帯主又は世帯の最多収入者の場合で考えますと、仮に更生医療の徴収基準額表と比較いたしますと、入院におきましては前年の所得税額が十九万八千円以上の場合、外来においては前年の所得税額が九千六百円以上の場合に現在の治療研究事業の自己負担額の上限を上回ることとなります。
それと、今度はコストリカバリーのための費用徴収基準を決定したということなんですけれども、そうすると、今まで分担等級で出していたものからいわゆる受益者負担の方へ振りかえる部分があると思うんですが、どのぐらいの比率がそっちになるんでしょうか。
審議会の企画分科会の意見具申の中でも、障害者の自立の立場からのこうした費用徴収基準の見直しが提案されていますし、二十歳以上の身体、知的障害者のホームヘルプサービスの利用者負担の見直しということも提案されています。この点からやはり本人の所得に限定するように負担のあり方も検討すべきだと思うのですけれども、その点、いかがでしょうか。
○国務大臣(宮下創平君) この保育料の徴収基準額の表でございますが、十分類を七分類にいたしてございます。そのうちの第四階層と第五階層についてのお尋ねでございますが、推定年収四百三十一万円で三歳未満と三歳児以上とに分けられておりまして、第四階層では三歳未満児は三万円、それから三歳児以上は二万七千円ということになっております。
それで、質問でございますが、保育所の費用徴収基準も同時に改正されております。負担強化になったのではないかという指摘も聞こえてきているわけでございますが、実際に負担強化になった階層、もしあるとすれば七つの階層のうちどこの部分なのかそしてそれは全体の何%になるのかということをまずお尋ねしたいと存じます。
したがいまして、これは各市町村の判断によって国の徴収基準額表とは異なったものになるということで、つづめて言うと、それぞれの市町村ごとに額というものは、現在も異なっておりますけれども、改正後におきましても同じような事態が出てこようかというふうには思っております。
○横田政府委員 具体的な保育料の徴収基準につきましては、各市町村が今回の制度改正を踏まえて決定するということになりますので、必ずしも国の精算基準額表のランクと同じでないという場合が出てこようかと思っております。
これは必ずしも国の徴収基準額どおりに決めなくてはならないというものではありません。
現行の特別養護老人ホーム、ここで、費用徴収基準において月額四万七千円より徴収額が低い入所者は全体の入所者の何%になるでしょうか。
その際、国民皆保険体制の堅持を基本としつつも、公正な保険料徴収基準及び保険料の設定、給付水準の適正化、保険者事業の見直し等、各保険制度における現行制度の見直しを避けて通ることはできません。以上の点に関して、厚生大臣の意見を求めます。
○高木(俊)政府委員 保育料の徴収基準でございますが、これは、今先生が御指摘の階層、かなり負担が重いのではないかという声もございます。 これまでも、この保育料の徴収基準につきましては、保護者間の均衡の問題あるいはまた負担感、こういったものに配慮しながら徴収基準の水準というものを改定してきたわけでございます。
そこで、一つ高齢者問題で最近訴えられて調べたら余りにひどいと思ったのが、特養老人ホームの費用徴収基準の改悪です。特養老人ホームというのは、高齢者で、しかも重度の障害者でもう在宅介護ができなくて介護が必要な方が入所しているところで、本当に温かな施策が必要なところだと思うんだが、今度それを改悪するという。 内容と理由を説明していただきたい。