1966-03-24 第51回国会 衆議院 決算委員会 第12号
○勝澤委員 それでは具体的な問題について二、三お尋ねいたしますが、「契約の未済または貸付料の更新未済で使用料の徴収処置がとられていないもの」という中で、株式会社後楽園スタジアムに対する遊園地等の敷地として使用さしている件について、使用料の徴収がされていないという指摘がされているわけであります。
○勝澤委員 それでは具体的な問題について二、三お尋ねいたしますが、「契約の未済または貸付料の更新未済で使用料の徴収処置がとられていないもの」という中で、株式会社後楽園スタジアムに対する遊園地等の敷地として使用さしている件について、使用料の徴収がされていないという指摘がされているわけであります。
このように収納未済額が出ますのは、経済の状況によるかと思いますが、五十三ページに書いてありますように、年度内に使用料の徴収決定をすみやかにすべきでありますのに、年度の末に至って、また、はなはだしきは年度を越えて徴収決定をしておるといった状況で、こういう徴収処置がおくれておることも収納未済の多くなった原因の一つじゃないかと思います。
次に二十六号から三十二号まで掲げましたのは、「土地建物等の使用料の徴収処置当を得ないもの」、つまり土地建物の使用料を徴収決定していないという事態でありますが、そのうち二十六号から三十一号までの六件は、これは先ほど申し上げました通り、物納財産の実態調査の結果出てきたものであります。東京都内でありますが、それぞれここに掲げてあります。
次は、九十四号から九十八号までは、「土地建物等の使用料の徴収処置当を得ないもの」というものでございまして、これらはいずれも会計検査院の御指摘の通りでございまして、まことに遺憾に存じます。今後はさらに一そう努力をいたしまして、徴収の促進をはかることといたしたい所存でございますが、御指摘の案件につきましては、それぞれその後手続をとりまして、全額収納いたしてございます。
○岩間正男君 今のこの雑種財産の処理の問題に関連して、ちょうど九十一ですか、九十一の一号の問題で、処理の仕方について大蔵大臣にお尋ねしたいのですが、この指摘事項は、これは、「関東財務局で、昭和十九年十二月、内閣から引き受けた東京都中央区所在の宅地一、五一三坪、建物延一、三五五坪」、これをまあ「新月島寮居住者組合(代表者安江某)に使用させているが、使用料の徴収処置も講じないでそのままになっている」という
まず、一般会計といたしましては、不当事項が、機械の売り渡し代金の徴収処置が緩慢なものと、国庫補助金の交付について処置当を得ないもので、都合九件ほど掲載されております。
次に使用料の徴収処置が当を得ないものとして、六十七号から七十六号にわたり御指摘を見たのでありますが、それぞれ若干のこちらに言い分があるといたしましても、徴収処置が遅延いたしましたことについては、まことに遺憾に存じております。若干補足さしていただきます。
次に六十七号から七十六号まで十件に述べてありますところは、国有財産の使用料の徴収処置当を得ないものとしまして、国有財産の使用料は、国有財産法に基きまして、毎年定期に徴収決定すべきでありますのに、数年にわったて徴収決定をしていないという事例を掲げたわけであります。
それから九一ページの六七号から七六号までの国有財産の使用料の徴収処置当を得ないもの。これは毎年同様な事態が掲載されておる次第でありますが、毎年々々の使用料というものを定期に徴収するという原則を履行せずに、長年にわたって使用料を徴収しないままに使用させている、こういう事態がありまして、そのうち本院が指摘したおもなものを掲げた次第であります。
これは、だから、こういう問題が起ってくるのもゆえなきにあらずという印象を私は受けたんですが、ここにみな折紙してありますが、国有財産の売渡代金及び使用料の徴収処置当を得ないもの、それから用途を指定して売り渡した国有財産に関し処置当を得ないもの、そのほか国有財産物件の払い下げをめぐって、機械器具等の売渡価額が低きに失したもの、こういうふうなものの中で関東財務局というのはずいぶん載っているんですよ。
六十七号から七十六号までに掲げてありますのは国有財産の使用料の徴収処置が非常におくれているという事態でありまして、これも例年検査報告に掲げてあるのでありますが、検査院としましても徹底的に地区全部を調査しますれば、こうした例年ぼちぼち出てくることはないのでありますが、能力の関係上逐次調査しておりますので、古いころからの貸付料が徴収決定されていないという事態がまたここにも出てくる次第であります。
○岡三郎君 東鉄工業の二千二百十一号、昨年の批難事項の千七百八十三号ですね、土地建物使用料の徴収処置当を得ないもの(2)の最後に出ているわけです。東鉄工業は二十四年四月以降土地八百四十四平米、建物百六十二平米の使用を黙認していると書いてある。
次の一一〇号から一二七号は、売り渡し代金、使用料の徴収処置の当を得ないものというのでありまして、一一〇号と一一一号は、これは売り払いでありまして、代金納付前に引き渡してはいけないのでありますが、代金納付前に引き渡して収納がおくれているわけであります。
前文にあります態様別に申し上げますと、差し押え登記、登録しなかったため処分されたものは七三号、七九号、八一号、八七号、八九号で、百五十万円ばかり、差し押え物件が換価価値を失い、また差し押え中保管を委託している間に滞納者に処分されたものは、七二号、八一号で、約百三十万円ばかり、滞納処分票を紛失したりしたため、何ら徴収処置をとらなかったもの、これが七五号、七九号、九二号で六十万ばかりありまして、その他は
次の百十号から百二十七号まで十八件は徴収処置のよくないもので、法律に反しまして代金納付前に売り渡したものが百十と百十一号、そのため収納が遅れているものであります。
交互計算いたしまして、その翌月ですか、少くとも当該月後二カ月ほどの間に徴収するのを建前にしておりますが、実際調べてみますと、三カ月以上延滞しているのが三十会社で、その金額が一億六千万円にわたっている、三カ月程度はまだいいといたしましても、はなはだしいのになりますと一年も延滞している、これが五会社分で九百万円からある、六カ月以上おくれているものが十七会社分で四千四百万円、こういうような状態でありまして、徴収処置
○山田委員 一七八一の連絡運輸の問題につきましては、ただいま当局からいろいろ御説明をいただきまして、徴収処置が非常に緩漫であるのは、運輸連絡上において催促しにくい点もあるからというふうなことが言われておりましたけれども、昭和二十七年度の問題がまだ片づかずにいるわけです。
次の千七百八十三号の土地建物使用料の徴収処置、これもここに書いてありますものは大きなものを掲げた次第でありますが、まず貸しておつて徴収決定をしていない、契約もしていないという事例もあります。それから徴収決定はしているのだけれども、なかなか相手方が納めないのに、そのままにしておるという事例があります。これは契約上はこうした料金は予納、あらかじめ納めさせることになつておる。
それから昭和二十七年度の会計検査院で調べたものにも、貨物後払運賃の徴収処置当を得ないものという項目で、日本運送株式会社、富士倉庫運輸、丸二運輸、名古屋通運、北陸通運、高岡通運、高知通運、牟岐線通運、こういうようなところで一億三千九十六万円滞納をしている。
「昭和二十七年においては、売渡代金の徴収処置、原材料用及び配給不適食糧の売渡、外国食糧及び包装材料の買入、食糧の集荷、運送、保管等の管理費並びに現品の受払整理等に会計検査の重点をおき、食糧庁及び三三食糧事務所についてはその実地を検査した話果、別項に記載したとおり、食糧の買入、売渡、運送及び保管等に関し処置当を得ないと認められるものが二一件に上り、そのうち本院の注意により過払代金等の徴収処置をとつたものが
国有財産の管理及び処分の状況を見ますと、貸付料の徴収処置を遅延しているもの、財産を不当な低価に売り渡しているもの、無断で国有財産を処分しているものなどに対して、適宜の処置をとらないで放置しているものが相当多数に上つているのであります。
しているもの等六件 物品の購入に当り処置当を得ないもの四件 架空の庫移補償費を支払つたもの一件 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの二件 地方財政委員会関係において 地方財政平衡交付金の交付が均衡を欠いたと認められるもの一件 特別調達庁関係(終戦処理費)において 過払金の回収に当り処置当を得ないもの二件 接収不動産借料の経理がびん乱しているもの一件 工事費過払金等の徴収処置当