2021-06-01 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
御指摘の人口動態統計の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないものにつきましての死亡者数は、直近の集計であります令和元年まで増加傾向にあります。その約八割が老衰でございます。
御指摘の人口動態統計の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないものにつきましての死亡者数は、直近の集計であります令和元年まで増加傾向にあります。その約八割が老衰でございます。
それから、図五は、症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないものの人の割合です。 もちろん、老衰というふうに、例えば新聞などでも老衰というのがあることもありますから、しかし、死因が分からないままに亡くなっている高齢者が増えていると。人口動態統計で、症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されたいものが増加をしております。
こうした民法上の死亡の時期をいつの時点とするかについては、民法上明文の規定はないため、医学的所見を基礎とする社会通念に基づき判断されるものと考えられまして、伝統的には、心臓停止、呼吸停止、あるいは瞳孔散大というような三徴候によって判定する、いわゆる心臓死の時点であると考えられてきたものと認識しております。
なお、国際的な武力紛争が発生しておらずに、周囲にその徴候も認められない状況におきまして、自衛隊が米軍等の部隊とともに活動している現場で突発的に戦闘行為が発生するということは想定されないわけでございまして、先ほど申し上げましたように、テロリストとか不審船、こういったものがミサイルを使用してくる場合であれば、本条により対処することは排除されないと考えております。
刑事法上の観点から述べますと、従来、一般的にはいわゆる三徴候説というものがございますが、これによって死の判定をするというものが一般的に受け入れられてきたものと理解しておりますけれども、結局のところ、それは個々の、個別の事案の中での判断でございまして、結局、死というものについては、刑事法上の観点からも、医学的知見を基礎として決せられるものでございますので、まずは、一般的に、例えば、脳死の判定により人の
長きにわたりまして、人の死というのは三徴候、自発的呼吸の停止、心臓の不可逆的停止、瞳孔の拡散というこの三つをもって死とするというのが恐らく国民の多くの方の意識だったのではないかと思いますが、例えば、人の死かどうかということを、脳死ということをもって人の死とするかどうかというのは、これは単純に法律だけで決めて本当にいいんでしょうか。
○古川俊治君 先ほどの小池先生の御意見に対しては、現行の三徴候の死の判定も、あれは確認行為ですね、やっていることは。その前に、少なくとも心臓と呼吸と瞳孔反射が停止していれば死と考えていいだろうという、そういう考え方の下に三徴候を確定しているんですね、確認を含めて。
マラソン中に心臓が突然止まって心肺停止になることがあると、急いでAEDを持ってきて、心臓が止まってから数分はたっているので呼吸も止まり瞳孔も散大している、つまり三徴候がすべて整った状況であると、しかしそこでAEDを作動させると心臓が動き出し、人工呼吸をして酸素を肺に送ってあげれば、その人は意識を取り戻すことがありますと。
一方、国内には、心臓が停止をし、呼吸が止まり、瞳孔が散大する三徴候が従来からの死であり、これを変えるべきでないという意見もあります。 ところで、最近でありますけれども、マラソンランナーが倒れて三徴候を呈していても脳死に至る前ならば救命できる場合があると聞きます。三徴候が死ならば倒れたところで死亡と思いますが、現実はどうなっているのか、知っている範囲でお答えをいただければ有り難いと思います。
救急医療の現場においては、心肺停止状態となった者に対し心肺を蘇生させるために様々な処置が施されることになりますが、三徴候により人の死とされるためには、このような処置を施してもそのかいがなく、三徴候が確定的に確認されることが必要であります。したがって、処置を施す前の状態をとらえて人の死とするような運用がされているわけではないと考えられます。
実際、脳死の判定を正しくなされた患者さんの、一番下の写真ですが、これ、反射で体を動かしたりする、ラザロ徴候と呼ばれる反射で体を動かすんですけれども、それでも、この右の写真のCTを見てもらいますと脳が完全に融解して、真ん中の写真を見てもらいますと、下に今たまっているような状況になって上の方が空虚になっているというような脳の所見です。
すなわち、心肺停止を始めとする三徴候死、これは、歴史的といいますか、そういうふうな死の概念として日本の風土が持ってきたようなところがあるのかと思いますが、それで一つの死を認めて、死というものを、先ほどほかの参考人の方々もありますけれども、受け入れる、死を受容する時間というものがやはり必要でございまして、その後に今度は、実は私は神道の教団を代表して日本宗教連盟に加盟をしておる者でございますが、あえて言
○参考人(島崎修次君) 従来、死の三徴候、いわゆる従来型の心臓死に至るのは、それを死であるとは別に法律的に決めておりませんですよね。
三徴候でなく、脳死を人の死にしようということは人間が決める問題です。その決める人間は日本人です。日本人の様々な心情の特性、文化の特性というものを大事にするのか、あるいはグローバルスタンダードに合わせて、世界に日本も国際レベルになったと誇らしげにするのか。
それで、今ほど小林先生が言ったことでも、先生の御答弁でもありましたけれども、三徴候が死の概念として定着したのが十九世紀、これはちょっと初め、冒頭、余談になってしまうんですけれども、その後、科学技術の進歩は目覚ましく、呼吸器のことをおっしゃったし、あるいは人工心肺もありますから、心臓が動く、つまり循環状態が維持されるということが生であるならば、現代の人類は、科学技術が進みましたので、循環状態だったら人工心肺
二点目は、一般論で申し上げて大変申し訳ないんですけれども、どうも脳死がいわゆる三徴候死、これは先生、先ほど対光反射消失もおっしゃいましたが、厳密には瞳孔の拡大と心肺停止ですね。どっちが前にあるんだろうというのがやっぱり誤解されている部分がかなりあって、この点を言いたいんですけれども、例えば、私も同じような専門の科でしたので、それほど数は経験しているわけではありません、脳死については。
○参考人(藤原研司君) 先生のお話は、三徴候がまずあって、その後に脳死に陥ることがあるという、御専門の立場からそうだという意味ですか。
だれもが一律に人の死と認める三徴候死を経た後でさえ、本人の同意なしに家族が献体を決めてよいという人はどれほどいらっしゃるでしょうか。 移植を受ける権利、受けない権利、提供する権利、提供しない権利という考え方に立つとしても、その四つの権利の主体は、あくまで本人であるはずです。臓器提供における本人の意思も、同じように尊重されなければなりません。
○岡本(充)委員 三徴候死じゃなくて、要するに、脳死判定をするに当たって。 三徴候死の死亡診断は、臨床的に三徴候死でないかなとお考えになられたときに、その診断を速やかに行います。それは、家族の申し出があろうとなかろうと行うんです。
○岡本(充)委員 そこが大変不思議で、三徴候死の場合は家族の申し出がなくても死亡診断をする。行為だと言われるけれども、三徴候死の死亡確認は、やはりその同じような考え方でいえば、先生が言うところの行為になるのではないかと思うんですね。
それ以外は三徴候死でありました。 この件も、先ほど河野さんは、法的脳死判定をしなければそれは死ではないんですよね、生きているんですよね。ですから検視はできないんですよね。ここも明確にしてください。
逆に言うと、三徴候死と言われている今の死亡診断の根拠についてコンセンサスが得られていなくて、三徴候死の状況にあるけれども死亡宣告を待ってくれといって、二日も三日も待つということは現場ではないと私は断言できると思います。
それから、先ほど社会のおおむねコンセンサスと言われましたけれども、死亡の根拠というのはやはりおおむねコンセンサスでは困る話で、今の三徴候死については国民のコンセンサスは得られている、そういう状況の中で死の定義がなされているわけで、おおむねコンセンサスを得られているからこれで三徴候死にかわる死となるんだということは、少し私は一般論からずれているのではないかというふうに思っているんです。
やはり三徴候死というのが人間の死であるということが社会通念ですから、脳死を人間の死とする科学的、論理的根拠があるかどうかは十分に検討しなくちゃいけない、社会的合意をその上で得なければいけない、これが私の考えです。 現行法は、自己決定の思想を非常にてこにしております。改正A案というのは、これも前に申し上げましたように、何人の何の決定もない状況に至るまで自己決定と言っているんですよ。
だから、そういったことをはっきりとわかった上でならば、まあ、ごく数日で三徴候死に至るんだから、それは一つの自己決定という考え方で、法的にもいいんだろうと。 ただ、先ほどから出ているような子供の問題とか、そういうのになりますと、自己決定という一つの法的な根拠というのはもうそこに届かない。それは新しい法律というふうにせざるを得ないんだろうと思います。
○光石参考人 子供については、先ほども申し上げたんですが、いわゆる脳死状態という状態から三徴候死に至るまで相当長い、長期脳死とか慢性脳死とかということが報告されておりますし、そもそも子供について脳死の判定は非常に難しいと専門家がおっしゃっているんですね。 現行法ができた当時、脳死になってから数日して三徴候死に至る、そういう前提で、自己決定という思想でもって法律にしたんですね。
実際に、この抗インフルエンザ薬二千五百万人分を確保し、プレパンデミックワクチンも用意をし、今の日本の対策、ほかにも東南アジアで新型インフルエンザの徴候をキャッチする、そういう取り組みもしているようでありますけれども、こういう各種の取り組みを通じて、厚生労働省は日本のインフルエンザの死者数をどれだけ減らすことができるというふうにお考えになられているのか。最後に、それをちょっとお伺いしたいと思います。
三徴候死とか心臓死というのが社会通念上、人間の死です。ドナーの患者から心臓を摘出する場合には、人間の死の概念を明確にしないと重大な問題を引き起こすわけです。それは言うまでもなく、死んでいると判定してしまえば、その時点からその人の人権の享有主体としての地位は失われる。そして、生きている人と同じ法的保護を受けることができなくなる。
○佐藤参考人 人の死は、やはり三徴候ですか、心臓がとまり、そして呼吸していない、瞳孔拡大している、こういう徴候から判断すると、その人はやはり生きているとは言えないと思います。
例えば、この後、村井同僚議員がお尋ねする富山の尊厳死の話については、尊厳死などの要件とか、あるいはそもそも死の要件とか三徴候説とか、一定の確立された判例の世界というのがあるわけですけれども、この医療ミスにおける過失の判断基準についての判例というのが一定のものがあれば御紹介をいただきたい。
最近の日銀の短観を見てみましても、地域の金融機関においても下げどまりの徴候というものが見られてきたところであります。
その具体的な徴候があるかというお尋ねでございますが、私どもとして、現段階でそのような兆候、情報には接しておりません。 当然のことでございますが、仮に衛星というものを打ち上げる場合には、それなりに国際法上の義務がございます。事前に通告するとか、そういうような、私どもの国が、例えば今日も我々の国がやっておりますような、そういうような周辺の安全を確保するための義務というものがございます。
その中で彼女は、「パラダイムシフトが訪れる有望な徴候がある。それは、人間の発展のプロセスを言い表すのに、「経済成長」という言葉が次第に使われなくなっている、という事実である。」と述べております。そして、さらに「「経済学的」という言葉は、勢いを失いつつある。生態学的な新しい定義、すなわち「持続可能な発展」という定義の中では、「経済学的」という言葉は一切使われておりません。これは好ましい徴候である。」