実は、私は昭和三十五年一月から大蔵委員会に所属いたしておりまして、かつて澄田銀行局長のときのいわゆる澄田金制、さらには徳田銀行局長における徳田金制等にずっと参加して、銀行法の改正等に取り組んできたわけでございます。
そしてたしかこれは徳田銀行局長時代、相銀協会との間では一時はかなり話が決まるところまでいったというふうに伝え聞きました。これが消えたいきさつというのは、何かあったわけでしょうか。
これはだれあろう前徳田銀行局長の意見であります。私は、本委員会で徳田さんといろいろ銀行問題のやりとりをしておったときに、答弁の後ろに必ずついたのは、今度の銀行法の改正作業を通じながらいわゆるディスクロージャーを明らかにしますからということでもって必ず答弁は終わっておるという状態が何遍も続いていることを記憶しておるわけですね。ここのところはどうお考えになりますか。
答申が出た段階で、前の徳田銀行局長などから具体的に説明を受けたときだってここのところが非常に強調されたところでして、特に私は、ずっと過去十二年間、大小金融機関のいろいろな問題をこの委員会や決算委員会、予算委員会でずっと取り上げ続けてきた関係もあって、ここのところを目玉にしながら大変いろいろ説明を受けてきたわけですね。
思えば、前局長でございました徳田銀行局長時代からこの銀行法の改正の話というのがあり、そして当委員会でも部分部分にわたりましては若干討議をした経緯もあるわけでございますけれども、そういったことを振り返ってみ、いまここに出された銀行法の中身を全体的に見てみますと、一体銀行法の改正というのは何だったんだろうかということを改めて考え見直してみないわけにいかないわけであります。
前の徳田銀行局長の九月か十月ごろ並行して答申が出せるようにというお話を、私、見た記憶がございますけれども、最近、米里局長さんの御見解では、当分むずかしいというふうな御見解のように伺っておりますが、大銀行だけはかくあるべきだ、ところが、一方ではまだだというふうになりますと、金融制度全体としては、金融機関の果たしていく役割りとしては、非常に片手落ちになるのではないかというふうに考えるわけなんですが、その
自由化をするということについて、この法律が通った後の環境づくりをやって、将来自由化に持っていくのだというふうに、会議録では当時の徳田銀行局長が答弁をされている。むしろ私は、そうではない、金利の自由化ということはすべきではないのではないか、してはならないという政策をとるべきではないか、こういうふうに思うのですが、大蔵大臣、いかがですか。
まず第一点は、これは徳田銀行局長になる前の高橋銀行局長時代でございますけれども、わが党の和田参議院議員が四十九年十一月二十七日の参議院決算委員会で、すでにこの大光相互と三協物産の問題を指摘しているわけであります。時あたかも田中角榮氏の金脈問題で大変揺れていたときであります。
○佐藤(観)委員 調査中ということでありますから、それ以上——私も罪人をつくるだけが仕事ではございませんから、ただすべきものはただしているわけでございまして、その意味では今後、そういった意味で金融機関の正しいあり方というものについてさらに姿勢を正してもらうよう、私たちも委員会の中で質疑をしていきたいと思いますが、一番問題になるのは、かつてこの委員会でも質疑をしましたように、徳田銀行局長自体が新効率化行政
それに対して大蔵省の対策としては、この間徳田銀行局長は二月二十一日付の通達で、銀行自体が自粛しろ、まず銀行が自分で買う土地を安く買うというようなことでないと、支店の設置を認めないぞというような通達をお出しになった。しかし金融面からの規制は当分行わない、静観するといったような態度のようですが、それでいまの地価上昇を抑えることができるのだろうかという点が疑問としてあるわけです。
徳田銀行局長はエコノミストの「銀行戦国時代」という総特集、この百六十六ページでたくさんのことを言っていらっしゃいますね。
○和田静夫君 徳田銀行局長、昭和四十三年以来歴代の銀行局長と私の約束事は、決算委員会、大蔵委員会を通じて、どんな小さな事故であっても、内々で処理されることなく、関係監督官庁に報告するという形でとにかく私たちに明らかにする、それが歴代の銀行局長との約束事ですよ。あなたがこれから踏み外れるということにはならぬ。
しかし、この間から大蔵省の皆さんが答弁をされているのを聞きますと、これは衆議院の大蔵委員会の議事録もありますが、ほとんどこれは市中銀行で借りられないという人だって貸すことができると、こう答弁している、徳田銀行局長が。余り大して変わりはしないじゃないですか。片方は貯金をしなくちゃならぬデメリット、貯金の金利は大変安い、積立貯金にも及ばない。
このあっせんというのは大変大きな意味を持っているというふうに、徳田銀行局長は言っています。これは証明書なんだと、何年間問題なく金が積み立てられたという、それに基づいて大臣があっせんをしたという、これは証明書であって、これは貸しますと、こういうこと。 そこで、それでは今度は、貯金もできない、そういう人たちに対してどうするのかと、こういう質問に対して、金融公庫で低所得者に貸します。
○国務大臣(服部安司君) この借り入れを受けるについて、保証人一名を必要とするという点で、大蔵委員会で徳田銀行局長が、郵政大臣のあっせんは即証明書であるというふうな御指摘でありまするが、ただ借り入れを受けるための証明であって、返済のための証明ではないと私は理解いたします。
○大木正吾君 徳田銀行局長、私非常に尊敬している一人でございまして、まあ法律問題、あるいは行政指導の余りごつごつした政策じゃなく、わりあいにソフトに誘導していくところはなかなかやり手の、銀行界における立場とすれば、私は尊敬する銀行家の親分、こういうふうに見てるんですけれどもね。
徳田銀行局長いかがですか。
この日、大和銀行首脳が大蔵省の徳田銀行局長に会い、更生法申請しか道は残されていない、このように報告いたしましたところ、徳田局長は、国会は五十三年度の予算の審議中だから、衆議院で予算案が上がる三月まで延ばせないかと言われたが、大和銀行としてはどうにもならぬとこれを断り、去る二月十三日に実質的に永大産業の倒産が決定したという話であります。
徳田銀行局長、ただいま大蔵委員会で答弁中でございまして、大変申しわけございませんが私がかわってお答えさしていただきたいと思います。 御指摘の点は、私ども金融政策を担当する者といたしまして最大の問題と考えております。