1986-10-22 第107回国会 衆議院 法務委員会 第1号
○大谷説明員 公益法人の場合、まず第一にその法人の自主性、自律性というものを尊重をしなければならないわけでございますし、それから、それの直接の監督の都道府県教育委員会の考え方というものも当然尊重しながら考えていかなければならない事柄と、大前提はそう思いますけれども、この公益法人で企業と競合するようになったものをどういうふうに考えていくかということは、あえて申しますと、今例えば社団法人徳島新聞社につきましてそういうものを
○大谷説明員 公益法人の場合、まず第一にその法人の自主性、自律性というものを尊重をしなければならないわけでございますし、それから、それの直接の監督の都道府県教育委員会の考え方というものも当然尊重しながら考えていかなければならない事柄と、大前提はそう思いますけれども、この公益法人で企業と競合するようになったものをどういうふうに考えていくかということは、あえて申しますと、今例えば社団法人徳島新聞社につきましてそういうものを
○大谷説明員 先生お話しのように、社団法人徳島新聞社につきましては、昨年文部省の所管ということで、その仕事、直接的には私ども文化庁文化普及課の方で具体的には担当していくということになったわけでございます。
同(大出俊君紹介)(第三八三七号) 五七五 障害児教育の充実等に関する請願(江 田五月君紹介)(第三八三八号) 五七六 同(中西績介君紹介)(第三八三九号 ) 五七七 身体障害児者に対する学校教育改善に 関する請願(野呂田芳成君紹介)(第 三九五三号) 五七八 私学助成の増額等に関する請願(福家 俊一君紹介)(第四〇二四号) 五七九 徳島新聞社
○加戸政府委員 御質問のございました徳島新聞社は、昭和十九年の五月に、当時の内閣総理大臣及び内務大臣によりまして、民法三十四条の法人として設立の許可を受けたわけでございますが、その後、わずか半月でその監督権限が地方長官、当時の徳島県知事に権限が委任されまして、今日に至っているわけでございます。
○小澤(克)委員 最初に、昨年の一〇一国会におきまして、当委員会において当委員が徳島新聞社、これは商業新聞として全国唯一の公益法人になっているわけでございますが、この公益法人の監督官庁はどちらであるかお尋ねしたところ、不明であるということだったわけですが、その後決まりましたでしょうか。
標準に 関する法律制定に関する請願(江田五月君紹介 )(第三八三六号) 同(大出俊君紹介)(第三八三七号) 障害児教育の充実等に関する請願(江田五月君 紹介)(第三八三八号) 同(中西績介君紹介)(第三八三九号) 身体障害児者に対する学校教育改善に関する請 願(野呂田芳成君紹介)(第三九五三号) 私学助成の増額等に関する請願(福家俊一君紹 介)(第四〇二四号) 同月二十三日 徳島新聞社
○小澤(克)委員 実は社団法人徳島新聞社というのがございまして、これが戦時中の昭和十九年に公益法人としての認可を受けていて、現在も公益法人のままとなっているわけでございます。それで営業の実態は、普通の新聞社と全く変わらない新聞を発行しているわけでございます。特に、徳島県下で十数万部を発行しておりまして、徳島県下に関する限りでは全国紙などよりも数倍多い発行部数を誇っているわけでございます。
○小澤(克)委員 伺っておりますと、この徳島新聞社は行っていることは他の普通の株式会社である新聞社と全く同じであるにもかかわらず税法上大変な特典を受けているということで、これはどう考えても公平を欠くと思われますし、これをこのまま放置することは妥当ではないのじゃないかというふうに思うわけでございます。
徳島新聞社の事業目的は自治省の所掌事務の範囲外でございますので、自治省は民法上の主務官庁には当たらないというぐあいに考えております。
それは、前川氏が自分の私宅建築のため弓町一丁目一番地の二の宅地を購入するについて、徳島新聞社のB勘定から代金六百八十二万五千円が支払われ、前川静夫氏名儀で登記されている事実が認められる。そして、その代金の支払いについては業務上横領が成り立つものと認められるから、したがって、不起訴は不当で、起訴がしかるべきだという結論でございます。
この事実は、徳島新聞社関係と四国放送関係について分かれておりますが、まず徳島新聞社関係について申し上げますと、一番目に同社のB勘定——すなわち秘密資産、裏資産の業務上横領、それから二番目に徳島新聞社の法人税法違反、それからさらに三番目に徳島新聞社の所有の空地の横領、それから四番目に宅地の購入に伴う金員の業務上横領、それから五番目に四国放送株式会社の株式取得に伴う金員の業務上横領、この五つの事実についていずれも
前川静夫氏が徳島市弓町一丁目一番地の一の宅地を自分が社長をしている徳島新聞社から二百九十三万六千四百円で買い取って、その代金は、外遊中の給与や諸手当、せんべつ、手持ち金などによって支払い済みであって、だから業務上横領の嫌疑はないというようなことにはなっているけれども、しかしながら、外遊中の給与、それから賞与、これらは五十万円からないし六十万円くらいのものである、前川氏が残余の二百万円ぐらいをどこから
で、その旅館で森田と伊藤が対談中、少しおくれて徳島新聞社の者も、これははっきり名前を確認しておりませんが、来まして、三者そこで対談をさらにしております。しばらくして徳島新聞社の方は帰った。ところが、その後、午後七時三十七分ころ、伊藤課長補佐は、森田と一緒に料亭のコンネンチク、今年竹と書いてあるそこへ行くわけです。これは前川君の情婦の中島という人が経営しておる料理屋のようです。
処理の結果の概要を申し上げますと、まず、徳島新聞社につきましては、元同社専務理事武市仁一郎が、同社の業務に関して昭和三十三年四月一日から翌三十四年三月三十一日までの事業年度において、同社の法人税約二百八十万円を逋脱した事実が判明いたしましたので、昨年五月二十四日、右徳島新聞社及び武市仁一郎を法人税法違反罪により徳島地方裁判所に起訴いたしましたのであります。
○阿部委員 どうもあなたに問うてもらちはあかぬと思うのですが、とにかく不思議に思いますのは、この新聞社というものは、社長になっておるのは戦後間もなくであって、昭和二十一年と思いますが、昭和二十一年以来ずっと公益法人の徳島新聞社の社長をしておる人が、二十七年に放送会社の社長になっておるのであります。そして電波監理局から注意を受けて、その社長をやめたのが三十三年であります。
それと関連して、私が聞いたところによると、最近この社団法人徳島新聞社は、社員総会を開いて、繰り越し未処分剰余金と称して、それを社団法人の会計に繰り入れをやっておるのであります。その金額が一億二千二十三万八千七百十三円、こういうふうになっておるようでありますが、これは捜査当局では御存じなんでございましょうか。
○志賀(義)委員 ところがそのあとで、理事は再び辞任したが、徳島新聞社における権限は、会長として、上の社長として、しかも社団法人たる徳島新聞社の出資口数一千口のうち、六百口を不法に独占した結果、最高決議機関である社員総会の表決権一千票というものの過半数を利用して役員会を牛耳ってきたということになっております。
亀田委員はすでに十分内容を熟知しておられることと存ずるのでございますけれども、ごくあらましを、その後の状況を加味しまして申し上げてみたいと思いますが、本件は、去る三月二日、徳高地検が四国放送株式会社副社長の戒谷利平氏から、同会社の社長兼社団法人徳島新聞社会長である前川静夫外二名に対する業務と横領等の告発を受理いたしました。
それからなお、例の四国放送の株を徳島新聞社が四万株持っているわけですね。これは、秘密積立金の内訳の中にもあるだろうと思いますが、それ以外に、前川が、前川その他の人も入っておりますが、個人名義で、四国放送の株を約二万五千株持っているわけなんです。この二万五千株というものは、一体この取り調べの対象になっているのかどうか。
○亀田得治君 私は、前国会から継続審議になっております四国放送並びに徳島新聞社の不正事件に関する問題につきまして、若干お尋ねをいたしたいと思います。
○亀田得治君 その際に、徳島新聞社の会長というものはいかなる権限を定款上持っておるのか、そういう点の検討はされましたか。