1966-06-07 第51回国会 参議院 社会労働委員会 第19号
第一点は、障害福祉年金の対象となる障害の範囲と母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給対象となる子等の障害の範囲は、拠出年金の場合と同様に、循環器系障害等のすべての障害にまで拡大いたしております。 第二点として、障害福祉年金は事後重症者についても、障害年金の場合と同様に支給対象といたしております。 第三に支給制限の緩和について四点申し上げます。
第一点は、障害福祉年金の対象となる障害の範囲と母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給対象となる子等の障害の範囲は、拠出年金の場合と同様に、循環器系障害等のすべての障害にまで拡大いたしております。 第二点として、障害福祉年金は事後重症者についても、障害年金の場合と同様に支給対象といたしております。 第三に支給制限の緩和について四点申し上げます。
第一号は、障害福祉年金の対象となる障害の範囲と母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給対象となる子等の障害の範囲は、拠出年金の場合と同様に、循環器系障害等のすべての障害にまで拡大いたしております。 第二点として、障害福祉年金は事後重症者についても、障害年金の場合と同様に支給対象といたしております。 第三に、支給制限の緩和について四点申し上げます。
第一点は、障害福祉年金の対象となる障害の範囲と母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給対象となる子等の障害の範囲は、拠出年金の場合と同様に、循環器系障害等のすべての障害にまで拡大いたしております。 第二点として、障害福祉年金は事後重症者についても、障害年金の場合と同様に支給対象といたしております。 第三に、支給制限の緩和について申し上げます。