2007-06-01 第166回国会 衆議院 法務委員会 第23号
また、慎重論を表明する学者からは、政府案は職権主義をとるドイツやフランスの被害者参加制度とは似て非なるものであり、被害者は専ら応報感情を満足させる存在として法廷に登場することにならざるを得ず、刑事裁判は復讐裁判と化し、これまでの刑事裁判の構造を崩して機能不全に陥らせる危険を内包しているとの指摘もありました。
また、慎重論を表明する学者からは、政府案は職権主義をとるドイツやフランスの被害者参加制度とは似て非なるものであり、被害者は専ら応報感情を満足させる存在として法廷に登場することにならざるを得ず、刑事裁判は復讐裁判と化し、これまでの刑事裁判の構造を崩して機能不全に陥らせる危険を内包しているとの指摘もありました。
その方のお話によりますと、政府案は、職権主義を採用しているドイツやフランスの被害者参加制度とは似て非なるものである、そして、被害者の方々が応報感情を満足させる存在として法廷に登場することとなる危険性もあるというようなことで、刑事裁判が復讐裁判と化して、これまでの刑事裁判の構造を崩して機能不全に陥ってしまうおそれを内包しているというような指摘もされたところであります。
また、慎重論を表明する学者からは、政府案は職権主義をとるドイツやフランスの被害者参加制度とは似て非なるものであり、被害者は専ら応報感情を満足させる存在として法廷に登場することにならざるを得ず、刑事裁判は復讐裁判と化し、これまでの刑事裁判の構造を崩して機能不全に陥らせる危険を内包しているとの指摘もありました。
そういう前提に立って、その上でなお本制度においては、万が一にもおっしゃるような復讐裁判といったような弊害が生ずることのないようにさまざまな措置を講じていることは、最前来御説明したとおりでございます。 したがって、本制度のもとに、いたずらに感情的な訴訟活動が行われて冷静な事実審理や適正で公平な量刑が困難となる、また法廷が復讐の場になる、そういうようなおそれはないというふうに考えております。
犯罪被害者や遺族の報復感情が被害者参加という形でそのまま刑事裁判の法廷に持ち込まれると、冷静さを欠く尋問や意見が飛び出すなど、法廷が混乱する事態も予想され、証拠に基づく冷静な事実審理や適正で公平な量刑が困難となる、それから、よく言われるとおり、復讐裁判と化すおそれがある、こういった懸念が出ております。
したがって、本制度が導入されても、冷静な事実審理や適正で公平な量刑が困難となったり、刑事裁判が復讐裁判と化すおそれはないものと考えております。 次に、被害者参加の制度においては、被害者は専ら応報感情を満足させるための存在として登場することにならざるを得ないというような御指摘がありました。
犯罪被害者や遺族の報復感情が被害者等参加という形でそのまま刑事裁判の法廷に持ち込まれると、証拠に基づく冷静な事実審理や適正で公平な量刑が困難となるという指摘や、復讐裁判となるおそれがあるとの指摘が出ています。
これはまさに法律なきところにおける、戦勝国によるある意味における復讐裁判であると言うことも、見方もできるわけでありますが、この東京裁判、淵源する東京裁判史観ということについて、まず総理の御見解を承りたい。
この問題については長くは言いませんけれども、これはまさに勝者の一方的な復讐裁判であった。国際法を無視した実態であることは、既に国際社会においても、また我が国内、民間においては言うなれば解明されておる問題であります。この問題について政府は極めて消極的な姿勢をとり続けてきておる。今問題の教科書問題における歴史認識等にもこの影響というものは極めて深刻なものがある。 第三番目は靖国問題であります。
何といっても、戦後支配してきたものがこのいわゆる東京裁判ということであるならば、この本質というものを徹底的に解明をして、私は、ポツダム宣言に違反をした、当時の国際法に違反をした本質的には復讐裁判、こう言わざるを得ない。官房長官、この辺はどうお考えですか。
しかし、いわゆるB、C級については言葉も通じない、弁護権も決して十分ではない、そしてまた、時間的にも非常にたってしまっておる、あるいは人違いがある、そして全く関知しないことについて刑を受けておる、あるいは全く事実無根のことが裁判にかけられる、言うなれば、まさに暗黒裁判、勝者の憎悪による復讐裁判。