1956-04-02 第24回国会 衆議院 国土総合開発特別委員会 第15号
すなわち復金におきましては、大蔵次官を委員長とする復興金融委員会が設けられ、この委員会において、融資方針の決定、大口融資の承認が行われたのでありますが、そのために復金自体の自主性を失い、ついに復金は後日批判の的となつた巨額の企業赤字金融を結果する原因となつたのであります。
すなわち復金におきましては、大蔵次官を委員長とする復興金融委員会が設けられ、この委員会において、融資方針の決定、大口融資の承認が行われたのでありますが、そのために復金自体の自主性を失い、ついに復金は後日批判の的となつた巨額の企業赤字金融を結果する原因となつたのであります。
又終戦後は内閣復興金融委員会の委員をされましたし、更に公職資格訴願審査委員会の委員もなさつたわけであります。 次に同じく国家公安委員で金正米吉氏が任命せられております。これは御承知かと思いますが、日本労働組合総同盟の会長であられまして、それ以前にも総同盟の大阪府の連合会長をされたり、或いは全国繊維産業労働組合同盟副会長をされたかたであります。
以上申上げましたように、今から考えて見ますると、誠に混乱した事態において早急に融資をいたす必要がありましたために、若干遺憾の点はあるわけでありますが、私共といたしましても、復興金融金庫のみならず、当時の復興金融委員会、復興金融幹事会及び関係の地域の地方融資懇談会の委員、幹事等をされていた方々にも、嚴重なる書面による注意をいたしました次第でございます。非常に簡單でありますが……。
○説明員(杉山知五郎君) 復興金融委員会の融資の手続につきましては、下部の機構においては何遍か改変があつたわけでありますが、一番上にございまする機構といたしましては、復興金融委員会という組織が現在でもあるわけであります。これは最近名前が変りまして復興金融審議会と申しております。
それから監督の点につきましては、これは従来の金融機関と大分異なつておる点がございまして、復興金融金庫に対する監督権は復興金融委員会が持つておる。これは復興金融金庫法の中にあちこちに條文がございまするが、普通の金融機関に対する監督に当りますものは今は委員会になつております。その外に大蔵大臣が今度復興金融委員会を監督するということになつておるわけでございます。
○愛知政府委員 復興金融審議会は、復興金融金庫法に基きまして、復興金融委員会官制というのが当時できております。その会長は大蔵大臣をもつてこれに充てる。副会長は経済安定本部総務長官たる国務大臣をもつてこれに充てる。委員は左に揚げる者をもつてこれに充てる。関係各大臣二人、これが当時で申しますれば農林、商工両大臣であります。
○愛知政府委員 その権限は、復興金融金庫法の中の随所にございますが、まず第二條には、主たる事務所及び必要の地に従たる事務所を設置する場合、あるいは銀行その他のものに業務の一部を取扱わせる場合には、復興金融委員会の承認を受けなければならないということがございます。それから第四條には、「政府は、千四百五十億円を復興金融金庫に出資しなければならない。」とございます。
復興金融委員会の委員たちが私利私欲のためか、或いは又他の大きな資本家の利益のためにのみこれを使つておつたというところに問題があるのであります。そういうことは一つの不正事件或いは腐敗事件としてある通り輿論から嚴しく指摘されました。
これが非常に強硬に参りますと、複合した他の金融機関は、勢い財産保全の措置をとらなければならぬということになるのでありますが、復金の回收をどの程度嚴重にやるかということは、いわば消極的な金融政策になると思いますので、この点は、政府側におきましても非常に関心を持つておりまして、近く復興金融委員会の開催を求めまして、國会終了後、ただちに政府としてはこれに対する道を考えたいと思います。
なお政府側におましても、これは復金の回收でありますから、直接政府がやるわけでございませんが、この問題は、先ほど申しましたようにきわめて愼重に、一面非常に徹底的な回收が必要でありますが、消極的な金融政策といたしましても、実情に即した考慮をしなければならぬということで、復興金融委員会の開催を願いまして、そこで各種の資料、実情によつて、十分各界の御意見を反映した上で、態度をきめるようにいたしたいと考えております
第二は、同金庫法の規定によりば、剩余金は復興金融委員会の承認を受け処分できることになつており、從來の例によれば次年度に繰越し、これを新規資金に充当しておりましたが、同金庫は全額政府出資の法人であり、今後の貸付金は回收金を以て賄うこととなつておるので、本年度からその剩余金は國庫に納付しなければならないことを規定したのであります。
それはそのわくを一應の基準として、大体そのわくの範囲内で、個別に復興金融金庫、あるいは復興金融委員会で一件ごとの審査をいたしております。
これにより、從來復興金融委員会の承認を受けて次年度に繰越し新規資金に充当しておりました剩余金を、同金庫が全額政府出資の法人でありまして、かつ今後の貸付金が回收金をもつてまかなわれることとなりましたので、本年度から國庫に納付しなければならないことといたそうとするものであります。 次に第二の法案について申し上げます。
同金庫法の規定によれば、剩余金は復興金融委員会の承認を受け処分できることになつており、從來の例によりますれば、次年度に繰越し、これを新規資金に充当して参つたのでありますが、同金庫は全額政府出資の法人であり、かつ今後の貸付金は回收金をもつてまかなうことといたしましたので、本年度からその剩余金は、國庫に納付しなければならないことといたそうとするものであります。
漁業手形につきましては議会の方の強い要望がありまして、早速漁業手形実施要綱をつくりましてこれを復興金融委員会の承認を得ましたのが一月二十日でございます。ただちに銀行協会を通じまして各銀行に通知いたしまして、その結果地方銀行その他におきましても十分その趣旨を御了解いただきまして、かなり順調に進むことになつております。
從いまして極く最近の機会に正式に決定され、そうして日本側の措置としては、その或るものについては復興金融委員会の決定を修正する必要のあるもの、それから復興金融委員会の通知を発する必要のあるもの、或いは又事実上復興金融金庫当局において措置すべき事項等に分けられるのでありますが、正式にこれでよろしいという指示がございましたならば、直ちに実施に移るような態勢になつておるわけでございます。
來年度にさしあたり五百億、そのうち民間と申しますか、これは電力の開発についてもいろいろ政府も御方針があると思いますが、民間でやるのが私の伺つておりますのが、百五十億、発送電関係でやるものが三百五十億というような記憶でありまして、これは実は私の方といたしましては、今の発送電にそれだけの融資はなかなかむずかしいということで、実は私の方から申しまして復興金融委員会に申し出て、復興金融委員会でその意見を取上
○愛知政府委員 ただいまの問題は私も予想外の問題でありましたために、十分役所の中の原本について自分で確かめたいと思いますが、おそらく事情は、ただいま政務次官から申しましたように、その資料を差上げますときには、農林大臣になれば当然復興金融委員会の委員になるのでありますから、実際その手続がおくれて発令になつたことを度外視いたしまして、おそらくそこにあります日は、平野さんが農林大臣になられた日だろうと思うのであります
○愛知政府委員 先ほど復興金融委員会の過去の委員につきまして、平野力三氏の復興金融委員会委員になられましたときの事実、及び辞任せられましたときについて、資料に基いて御質問がございましたが、ただいま調べましたところをお答えをいたしますと、平野氏は昭和二十二年九月三日の発令によりまして、復興金融委員会委員になつておられます。
御承知のように、現在復興金融金庫の監督機関は復興金融委員会でございまして、從來の日本にありきたりの制度とは非常に違つておりまして、委員会自体が監督機関ということになつておるわけであります。
○北村證人 それは復興金融委員会ができた当初、日にちは覚えませんがやつておりました。これは当時の貴族院議員並びに衆議院議員が復興の委員会になくてはならないという法規か何か出まして、その出たときにやめたと思います。
○明禮委員 この復興金融委員会の委員は二十一年の十月二十九日から二十二年の八月二十一日までやつておられたように聞いておりますが、いかがでありますわ。
そこで私も北村さんには、私前に復興金融委員会の委員をしておられた当時から、衆議院の財政金融委員会の委員長をしておられて、お仕事のことでよくお目にかかる機会があつたから、それじや北村さんにも聽きましようと言つて、そのときは一應お帰り願つたのであります。それからそのときすでにもう本件で取上げております漁船の建造は、さつきちよつと申し上げました司令部に許可関係の第四次の許可の中にはいつておつた。
でありますから、これを復興金融委員会の議を経まして、その通知を撤回すれば、法規上は行政的にできることになると思うのであります。
これは法律に基く復興金融委員会の権限として、復興金融委員会で決定いたしまして、それを復興金融委員会から復興金融金庫への通牒という形で実行いたしておるわけでございます。その準則によりますと、復金の金を出す先といたしましては、まず第一に経済安定本部で作成する産業資金計画に基き、その計画上の最重要産業と、しからざるものとにわけまして、資金計画を年間及び四半期別に策定することになつておるわけでございます。
さような方向に向つてやつておりますので、これらの事後監査と相俟つて、現在の復興金融委員会というものを一層適切なものに段々なるように、そういう方向に進めで行きたい。この委員会を止めるかどうかというお尋ねでありますが、それは止める考えはございません。大体こういう方向で行きたいと考えております。
それから第二点は、復興金融金庫の大事な理事長、副理事長が復興金融委員会の委員じやないということはどういうわけだと、こういうような御質問であつたと思うのであります、これは私共の見解では、政府の建前、現在のこの復興金融金庫法の理論から申しますと、復興金融委員会は一つの貸出等について意思決定する機関であるが、同時に現在執行機関に対しては監督の地位にある。
昭和電工につきましては、最近五月二十日に復興金融委員会におきまして、復興金融金庫が実行いたしました昭和電工に対する融資の結果につきまして、報告を受けたわけでございます。その報告の内容は大体ただいま御指摘の通り、時事新報等に傳えられておる全貌であると考えるわけでございます。まずその報告の内容を申し上げますと、次の通りでございます。