2014-02-14 第186回国会 衆議院 予算委員会 第8号
しかし、法律上、復興財源確保法附則第十三条には、「その保有の在り方を見直すことによる処分の可能性について検討を行うこと。」ということが明記されているわけであります。 もう三分の一にまでなったという現状で、さらなる売却についてどういう検討状況なのか、麻生財務大臣、お答えいただきたいと思います。
しかし、法律上、復興財源確保法附則第十三条には、「その保有の在り方を見直すことによる処分の可能性について検討を行うこと。」ということが明記されているわけであります。 もう三分の一にまでなったという現状で、さらなる売却についてどういう検討状況なのか、麻生財務大臣、お答えいただきたいと思います。
例えば、今回の補正予算において前年度剰余金の受け入れが行われていますが、復興財源確保法附則第十六条では、復興債の償還財源が確保される場合、復興特別税の負担の軽減を図ることとされています。にもかかわらず、剰余金を一般会計に戻して補正予算に充てることは、補正予算の水増し流用と断じざるを得ません。
○川端国務大臣 これは、緊急防災・減災事業を含めてトータルとしてのいわゆる復旧復興事業規模が、五年間で見込んでいるのが十九兆円という前提になっておりますが、この規模を超えるようなことが見込まれる場合には、復興財源確保法附則第十二条に基づいて、復興予算のあり方や財源確保のための各般の措置のあり方を見直すこととしております。
やはり今の状況を一刻も早く打開すること、そしてまた、特に昨年、震災発災後、復興財源確保法附則十四条に基づいて、日本郵政の株式の売却、速やかにといったことなどを踏まえての今回の提出ということになっているかと存じます。
それで、二十五年度以降については、先ほど来お話ありましたように、復旧復興対策の集中期間ということで、必要と見込まれる十九兆円程度については特別に財源を確保して対処することとなっているのに併せての財政負担をゼロにすることでつくられたものでありますので、集中復興期間中における復旧復興事業の規模が十九兆円程度を超えることが見込まれるような場合には復興財源確保法附則第十二条に基づいて復興予算の在り方、財源確保
今後、全国緊急防災・減災事業を含め、復興事業の規模が五年間で見込んでいる十九兆円程度を超えることが見込まれるような場合には、復興財源確保法附則第十二条に基づき、復興予算のあり方や財源確保のための各般の措置のあり方を見直すこととしており、この見直しの中で、全国緊急防災・減災事業の地方負担分に対する財源措置のあり方についても、地方団体の意向も十分に踏まえて検討を行う必要があると考えておりますので、これは
他方、東日本大震災復興特別会計は、復興に係る国の資金の流れの透明化を図るとともに、復興債の償還を適切に管理することを目的としまして、三党合意及び復興財源確保法附則第十七条の規定に基づき、今回、設置することとしたものでございます。