2015-08-26 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第13号
イラク特措法には、復興職員及び自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮しなければならないとされていますけれども、このイラクに行った民間企業の従業員はこの安全確保の範疇の中に入るんでしょうか。
イラク特措法には、復興職員及び自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮しなければならないとされていますけれども、このイラクに行った民間企業の従業員はこの安全確保の範疇の中に入るんでしょうか。
私、これを読んだイメージとしては、内閣府の中にアフガニスタン人間の安全保障センターというところを設置して、例えば民間のNGO職員などを含めた人を採用して訓練して、そして復興職員という立場で現地に派遣をしましょうと、そういうイメージを持ったんですけれども、実際にどのような形になるんでしょうか。発議者にお伺いいたします。
そういう点で、自衛隊以外に、外務省の職員、また、民間の浄水能力のある会社、発電能力のある会社、そういう人をイラクの復興職員として採用して、そして、チームとして、政府、省庁そして民間企業から成るチームをしっかりつくるべきだ、そして、身の安全を図るためにそれに対して自衛隊員が警護をすることによってサマワ地区が安定する形で発展すべきではないかと考えますが、今後のこのサマワにおける支援活動をより計画的にする
自衛隊員あるいは政府復興職員というものがございます。同時に、今宿営地の中に入れてという御指摘がございました。あわせて、その方々が医療行為やあるいは建設行為というものを行うときにその安全をどうやって確保するかということは、特措法十七条をどういう読み方にするかということだと思っております。
この先遣隊というのは、オランダ軍や外務省の職員や、あるいは復興職員、こういう方との連絡や調整をするんですね。そして、管理部隊というのは、補給をしたり、整備をしたり、輸送をしたり、通信、情報収集をしたり、こういう部隊ですね。そして、今まさに警備とおっしゃった。警備部隊は恐らく中隊規模だと思いますから、百五十から百八十ぐらいですね。そうしますと、残るのはおよそ百五十ぐらいです。
それじゃ、政府復興職員、復興職員に対してどうなんだというお話ですが、基本的に、そのような職員の方は自衛隊ではございませんから、安全が確保されたという地域で行動されることに相なります。そういうところでそのような危険に遭遇するということは考えられないし、そういうところに派遣をするということはそもそもあってはならないことであります。
それで、仮に退避勧告が解除をされてNGOの方々も行けるというような治安状況になりました、にもかかわらずそのような状況になってしまいましたという仮定において物事を申し上げた場合に、そこにおいて自衛隊が、自衛官あるいは活動を同じくしている政府復興職員、それと同じというふうに評価をして捜索に行くべきなのか、救助に行くべきなのか、その場合の武器使用権限はどうなるのかというところまで御議論をいただいて、それでも
○国務大臣(石破茂君) それは、復興支援職員という方が活動をします場合には、この議論の当初からずっとお答えを申し上げているとおりでございますが、復興職員は自衛隊員ではございません。
これは、イラク支援復興職員、そしてまた我々の業務と密接な関連を持っている人という場合の答弁を申し上げました。それとNGOというのを同列に論じるということにはならないと思っています。 他方、今、外務大臣から答弁がありましたようなそういう邦人保護の義務というものを踏まえました上で、我々は何をすべきなのかということになろうかと思います。
例えば、正に目の前でイラクの復興職員、文民が拉致され連れ去られるという場合、そして当該職員に危険が及ぶおそれがある場合には、本法案十七条の規定に基づきまして、自己とともに現場に所在するイラク復興支援職員を防衛するために武器を使用し、拉致を阻止するということは可能になります。
したがいまして、法案九条におきまして、そういうようなイラクの国内情勢も踏まえまして、対応措置の実施に当たりましては、イラク復興支援職員及び、自衛隊だけではないです、復興職員の、部隊の、自衛隊の部隊の安全の確保に万全を期すべきことをより明確にするためにこういう規定を設けたものでございます。
そして、こっちのイラク復興職員ですか、これは内閣の責任ですから、そこは、例えばもし万一のことが起こったときに、家族とかそういうことから、きちんと政府の責任はどこまで果たしたんだということをはっきりさせるためにも、あるいは逆に、家族の方から万が一そういった訴訟が、政府は安全対策を怠ったんだ、あるいは怠らなかったかという判断の基準のためにも、しっかりとしたそこの安全基準とそれから指標をつくってもらいたい
時間がなくなっちゃったので、聞きたいことがまた積み残すんですが、最後に防衛庁長官にお聞きしますが、例えば、自衛隊がイラク復興職員あるいは民間の人の警護というのはできないんですか。
ということであれば、まだ法律に担保されている方はいいんです、イラク復興職員あるいは自衛隊の人。一般で、企業で協力をしようという人たちは、退避勧告が出ているのに、イラクの復興を民間の方から支援しよう、こういった人の場合どうするんですか。退避勧告のままで行かせるんですか。
それであれば、ちょっとお聞きしたいんだけれども、その民間の方あるいは政府、イラク復興職員の人、彼らは当然戦闘地域には行きません、そちらが用意した非戦闘地域の中ですね。ただ非戦闘地域の中でも、これは自衛隊もそうですね、非戦闘地域の中だけしか行かないんだから、その中に三種類の方々が混在するわけですよ。その中で安全か安全でないとは違った概念だというのは、防衛庁長官からも出ました。
イラク復興職員の安全対策について私は聞きたかったわけなんです。 平岡議員がこれについて、この質問をしているわけなんですけれども、そもそもイラク復興職員というのは、どのくらいのレベルというか、規模で送る予定なのか。
○福田国務大臣 そもそも復興職員については、これはピストルとかそういうものを持っていないわけですよ。丸腰ですよね。
イラク復興職員、この人たちは、では危険じゃないんですか。おかしいじゃない、そこは。では、非戦闘地域、当然このイラク支援の職員の人も、それは非戦闘地域は当然ですよ。それは自衛隊もそうですよ。そして、安全だったら、別に自衛隊を行かせる必要はないじゃないですか。どうなんですか、そこは。