2014-02-25 第186回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
○坂井大臣政務官 今のお尋ねの件でございますけれども、災害公営住宅につきましては、被災市街地復興特別措置法等によりまして、その収入の多寡にかかわらず、現に住宅に困窮していることが明らかであれば災害公営住宅に入居することが法律上は可能となっております。 他方、御承知のように、公営住宅制度は自治事務でございます。
○坂井大臣政務官 今のお尋ねの件でございますけれども、災害公営住宅につきましては、被災市街地復興特別措置法等によりまして、その収入の多寡にかかわらず、現に住宅に困窮していることが明らかであれば災害公営住宅に入居することが法律上は可能となっております。 他方、御承知のように、公営住宅制度は自治事務でございます。
発災から、建設省におかれましては、罹災都市借地借家臨時処理法の的確な対応でありますとか、まさに今建設委員会でかかっております被災市街地復興特別措置法等々機動的に対応されておりますことに対して、その御苦労を私は多としたいと思います。 しかしながら、今回の災害は未曾有の災害でありまして、今までの常識論がなかなか通用しないということも一方であろうかと思います。
○説明員(久保赳君) 沖繩が本土復帰になったときにかさ上げをした具体的な理由と、こういうことでございますが、これはただいま開発庁のほうから答弁がございましたように、本土復帰にあたりまして、振興法制定当時までの旧奄美郡島復興特別措置法等の他の開発立法における国の財政上の持別措置、あるいはまた、琉球政府に対して行なっておりました財政援助、これを勘案して、そのレベルで考えますと、当時の本土の下水道の補助率