2013-04-25 第183回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第6号
○根本国務大臣 宮城県から申請のあった漁業法の特例に関する復興推進計画、これにつきましては、認定に必要な三つの要件、すなわち、復興特別区域基本方針に適合するものであること、二点目、当該復興推進計画の実施が当該復興推進計画の区域における復興の円滑かつ迅速な推進と当該復興推進計画の区域の活力の再生に寄与するものであると認められること、三点目、円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること、この三つの
○根本国務大臣 宮城県から申請のあった漁業法の特例に関する復興推進計画、これにつきましては、認定に必要な三つの要件、すなわち、復興特別区域基本方針に適合するものであること、二点目、当該復興推進計画の実施が当該復興推進計画の区域における復興の円滑かつ迅速な推進と当該復興推進計画の区域の活力の再生に寄与するものであると認められること、三点目、円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること、この三つの
本法律案は、東日本大震災からの復興が、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の連携協力が確保され、かつ、被災地域の住民の意向が尊重され、地域における創意工夫を生かして行われるべきものであることに鑑み、復興特別区域基本方針、復興推進計画の認定及び特別の措置、復興整備計画の実施に係る特別の措置、復興交付金事業計画に係る復興交付金の交付等について定めようとするものであります。
六、復興特別区域基本方針を定めるに当たっては、二から五までの項目を具体的に盛り込むこと。 七、国会に対する復興特別意見書の提出等に係る規定や国と地方の協議会における協議結果の国会報告等に係る規定が新設されることに鑑み、地方自治体に対する制度の趣旨や内容の周知を図ること等をはじめとして復興庁が極力地方自治体の立場に立った対応につとめる等により、これらの規定が活用されるよう努めること。
さらに、復興特区法の施行時期については、附則第一条において、「公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日」とされておりますが、この法律が実質的に機能するためには、それに加え、政府が復興特別区域基本方針を定める必要があります。
具体的な計画の認定基準としては、例えば、復興の円滑かつ迅速な推進に資する目標とその達成に必要な事業が記載されていること、事業内容や実施スケジュールが具体化されていること等を復興特別区域基本方針で定める予定であります。
第一に、政府は、東日本大震災復興基本法の基本理念にのっとり、かつ、東日本大震災復興基本方針に基づき、復興特別区域における東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進のために政府が実施すべき施策等を内容とする復興特別区域基本方針を定めなければならないものとしております。
第一に、政府は、東日本大震災復興基本法の基本理念にのっとり、かつ、東日本大震災復興基本方針に基づき、復興特別区域における東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進のために政府が実施すべき施策等をその内容とする復興特別区域基本方針を定めなければならないものとしております。
本案は、東日本大震災からの復興が、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の連携協力が確保され、かつ、被災地域の住民の意向が尊重され、地域における創意工夫を生かして行われるべきものであることにかんがみ、復興特別区域基本方針の策定、復興推進計画の作成及び認定後の特例措置、復興整備計画の作成及びその実施に係る特別の措置、復興交付金事業計画の作成及び復興交付金の交付等について定めようとするものであります
さらに、この復興特区法案では、復興特別区域基本方針というものを作成して、閣議決定をする。この中にはかなり、基本的な考え方、盛り込むべき事項はこの法案の中に書いてありますけれども、その具体的な中身が見えていないわけであります。
それからあと、復興特別区域基本方針につきましては、これも閣議決定が要りますけれども、これもできるだけ早くという答えになってしまいますけれども、これから、今国会における議論、それから被災地方公共団体の御意見等々を踏まえながら策定を急ぎたいというふうに思っております。
具体的には、復興特別区域基本方針、これは法律が策定された後に国が決める方針でございますけれども、これに適合するかどうか。これは第四条第九項第一号であります。それから、復興推進計画の実施が当該復興推進計画の区域における復興の円滑かつ迅速な推進と当該復興推進計画の区域の活力の再生に寄与するものであるかどうか。
第一に、政府は、東日本大震災復興基本法の基本理念にのっとり、かつ、東日本大震災復興基本方針に基づき、復興特別区域における東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進のために政府が実施すべき施策等をその内容とする、復興特別区域基本方針を定めなければならないものとしております。
また、柔軟に対応する旨を復興特別区域基本方針などで明示するべきであると思いますが、いかがでしょうか。復興担当大臣にお伺いします。 最後に、文部科学大臣にお伺いします。 今回の原発事故により、やむを得ず自主避難を行った住民がおります。
また、今後、政府の復興特別区域基本方針においても、復興交付金による国の被災地に対する支援の方針を明らかにしてまいります。(拍手) 〔国務大臣中川正春君登壇〕
第一に、政府は、東日本大震災復興基本法の基本理念にのっとり、かつ東日本大震災復興基本方針に基づき、復興特別区域における東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進のために政府が実施すべき施策等をその内容とする、復興特別区域基本方針を定めなければならないものとしております。