2016-11-25 第192回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
これら三区だけでなく、村の存続にも大きな影響がある」「年間二千八百九十万円の林産物を出しており、軍施設用材や復興建築用資材の確保や海上の保全などの点からも山に生きる住民の気持を汲んで寛大な処置をしてほしい。」と。これはもう哀願ですよ。 反対闘争をやるならやってみろ、伊江島や伊佐浜のようになりたいかというおどしをかけた上での、村人の、本当に無権利状態に置かれている人たちの哀願になるわけですね。
これら三区だけでなく、村の存続にも大きな影響がある」「年間二千八百九十万円の林産物を出しており、軍施設用材や復興建築用資材の確保や海上の保全などの点からも山に生きる住民の気持を汲んで寛大な処置をしてほしい。」と。これはもう哀願ですよ。 反対闘争をやるならやってみろ、伊江島や伊佐浜のようになりたいかというおどしをかけた上での、村人の、本当に無権利状態に置かれている人たちの哀願になるわけですね。
第三に、一般の金融機関による融通を補完するため、災害復興建築物の建設等に必要な資金など、民間では対応が困難な分野に限り、貸付けの業務を行うこととしております。 第四に、住宅金融支援機構の組織形態を独立行政法人とすることとし、自律的な業務運営を可能ならしめ、責任ある経営が行われるよう、所要の措置を講ずることとしております。 以上がこの法律案を提案する理由でございます。
第三に、一般の金融機関による融通を補完するため、災害復興建築物の建設等に必要な資金など、民間では対応が困難な分野に限り、貸し付けの業務を行うこととします。 第四に、住宅金融支援機構の組織形態を独立行政法人とすることとし、自律的な業務運営を可能ならしめ、責任ある経営が行われるよう、所要の措置を講ずることとしております。 以上が、この法律案を提案する理由でございます。
第三に、一般の金融機関による融通を補完するため、災害復興建築物の建設等に必要な資金など、民間では対応が困難な分野に限り、貸し付けの業務を行うこととしております。 第四に、住宅金融支援機構の組織形態を独立行政法人とすることとし、自律的な業務運営を可能ならしめ、責任ある経営が行われるよう、所要の措置を講ずることとしております。 以上が、独立行政法人住宅金融支援機構法案の趣旨でございます。
御承知のとおり、この旧兵舎は、関東大震災直後の震災復興建築物であり、我が国最初の本格的鉄筋コンクリートづくりの兵舎建築であります。当時、世界有数の模範兵舎と称され、日本建築学会においても、近代建築の中でも特に重要な建築作品として、その価値と保存を訴えているところでもあります。さらに、二・二六事件の舞台ともなっており、日本近代史の意義も有する建物であります。
しかしながら、ただそれだけでは財政的に困るだろうというので、特殊法人で帝都復興建築助成株式会社というのをつくりまして、非常に安い、十五年間の低利資金を貸して、しかもそれは鉄筋コンクリートの建築費の八〇%まで貸したのです。その当時木造建築は百円、そうして鉄筋コンクリートが三百円でできた。三百円の中の八〇%まで貸してくれる。
で、事業の内容につきましては、共済事業、それから復興建築助成事業、消防施設の整備費の補助、公営住宅の施設の改善、それから防火運動その他があるわけでございます。 収入といたしましては共済分担金とそれに伴いますその関係の雑収入その他がおもなものになっているわけでございます。 四ページ以下に定款の内容が書いてございます。
せっかく復興建築をしながら、また防火帯の造成に協力をさせられながら、この償還金のために倒産者も出てきておる。こういう実情を御存じなのかどうか、そんなことをいっても、これでちゃんといっているのだ、こういうように安易にお考えになっているのかどうか、これにつきまして実情をどのように把握しておられるか、御所見を承わりたいのであります。
たとえば昨年火災のありました新潟市のその後の復興建築、あるいは熱海市あるいは最近も火災がありました大館、あるいは火災がありませんでも宇都宮とか沼津とか大垣等の都市につきましては、相当徹底した防火帯を作るように金融公庫等で努力をして、もらっておるような状況でございます。
それで当時の復興建築助成会社創立は大正十四年でございますが、甚だ遺憾にして当時の卓見を持つた立派な政治家或いは行政官もあつたにもかかわらず、当初の計画通り行つておらないのでございます。そのために単なる商法上の会社になつている等々のために、今日のような会社の現況についてもいろいろ考えさせられる点があるのでございますが、当時政府の企図するところは、横浜市及び東京市、両市の消失した焼け野原を再興したい。
○田中一君 今の前段の総裁の話、復興建築助成会社というものだと、棟を並べても、一つの壁を両方に持つて行つてもこれは結構なんですよ。宅地が造成されるのですから、ところがこの法案そのものにはその過小宅地に対する手が打つていないんです。軒並みに櫛の歯のようにここで十坪、ここが二十坪、ここが十八坪というふうに並んでも貸さなければならんようになつているということなんです。
○田中一君 鈴木さんに伺いますが、あなた曾つて復興建築助成会社を主宰しておられたですね。実は復興建築助成会社は主として共同建築を目途としていましたね。共同建築、即ち過小宅地というものを有効に使うために共同建築をしたほうがいいのだということが主眼だつたと思うのです。この法律には十坪でも二十坪でも、三分の一以上住宅に使うならば金を貸してくれるのです。
この十数年前に時の政府は震災の後に、どうしたらばきれいな街を作れるか、再び燃えないような街を作ろうかと復興建築助成会社というものを作つたんです。そうして過小宅地がたくさんあるものですから、これをやはり共同して十坪や二十坪の二階や三階だつたら困るから、或る程度の過小宅地をまとめまして共同建築をしたのです。これが何も店舗ばかりじやございません。アパートもあります。住宅部分もたくさんあるのですよ。
○田中一君 それじや官房長としては答弁できないでしようけれどももう一遍伺つておきたいのは、先だつてもこれを省内の意見をまとめて来てくれと申上げたのですが、三十数年前にでき上つた復興建築助成会社、この法律の経緯並びにこの運営は、まだ償還期が恐らく来ていないから会社は生きてなると思います。
○政府委員(石破二朗君) ここで開いてお叱りを頂きましたが、復興建築助成株会社につきましてはその定款も取寄せまして研究もいたしておるのでございますが、今日初めていたしたわけではございませんけれども、前回の御質問のときにちよつとうつかりしておりまして……。
或いは震災後復興建築助成会社というものができて共同建築化を盛んにやつた。この三十年前よりももつと劣つているような案を出すというようなことでは間違いですよ、これは。
○大矢委員 その程度にしまして、例の戰災復興建築費用その他について、特に大都市の建築基準法による防火建築が非常に強く要望されておりますので、従つて、建設費が非常に相違のあることは御承知の通りであります。特に大都市は、地方税法の改正によつて赤字を持つており、さらに多くの公債を発行して、この建設は非常に困難であります。現に非常に教育行政の行き詰まつておる原因もそこにある。
併しこの信用組合なるものの前身をすでに御承知のことと思いまするが、東京旧十五区の信用組合の出発は大正十二年のあの震災の、つまり復興に対しまして復興資金を何によつて扱わせるかということがそもそも出発でありまして、役所の手よりも民間の手のほうがいいだろうという、そこでつまりあの震災地の最寄り最寄りの信用組合をこしらえさせまして、そしてここで復興信用組合、要するに復興建築信用組合とか、いろいろの名称の下に
土地区画整理を中心とする戰災都市復興事業は、都市建設の基盤をなすものであつて、これが早期完成は正常なる復興建築の促進のため、不可欠のものたることは言をまたない。
三、病院復興建築資材の優先的割当。四、病院患者用寢具、繊維製品類の配給。五、性病治療費の補助がないから、民生委員が診療券を出しても治療が受けられない患者は縣立病院へ送らなければならない、患者も病院も共に困る、そこで適当な措置が講ぜられたい。 D、聖心愛子会、先に仁愛館の委託を受けておりますカトリック教の團体の経営であります。乳兒院と養護施設を兼営しております。
○河井委員長代理 佐世保復興建築協会の会員ではありませんね。
以上決議案にありますように、戰時においては、厖大な木材を無計画な森林の伐採によつて供出し、終戰後においては、復興建築のため、或いは石炭、ガス、電気等燃料不足による薪炭需要増加のため、森林の濫伐暴採が繰返されております。
それから、建設院があるために復興建築が阻止されるのではないかというお説でありますが、これはまことにわれわれにとつても遺憾なことでありますけれども、そういうことではないと私は思うておるのであります。今日まで復興建築が進まなかつたのは、主として資材の面であつたのであります。
岩崎正三郎君 石川 一衞君 田中 信儀君 安部 定君 大山 安君 高田 寛君 久松 定武君 町村 敬貴君 國井 淳一君 政府委員 戰災復興院總裁 阿部美樹志君 總理廳事務官(戰災 復興建築局長