1981-04-14 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第22号
その後、 政府は、前述の電気通信事業復興促進に関する衆参両院の決議に基づき、電信電話の復興・拡充の促進を図るため、昭和二十四年七月十二日内閣に電信電話復興審議会を設置することを閣議において決定し、会長に経団連会長の石川一郎氏が指名された。 同審議会は、昭和二十五年三月漸く結論を得るものとなり、内閣総理大臣に対しおよそ次の内容の答申を行なつた。
その後、 政府は、前述の電気通信事業復興促進に関する衆参両院の決議に基づき、電信電話の復興・拡充の促進を図るため、昭和二十四年七月十二日内閣に電信電話復興審議会を設置することを閣議において決定し、会長に経団連会長の石川一郎氏が指名された。 同審議会は、昭和二十五年三月漸く結論を得るものとなり、内閣総理大臣に対しおよそ次の内容の答申を行なつた。
昭和二十五年三月三十一日、電信電話事業を民営の長所を最大限に取り入れた公共企業体に運営せしめるべきだという電信電話復興審議会からの答申がなされ、昭和二十五年四月二十六日、衆議院が公共企業体移行促進の決議を行った。
このため昭和二十四年七月に内閣に設けられました電信電話復興審議会は、昭和二十五年三月三十一日に電信電話事業を民営の長所を最大限に取入れた公共企業体に運営せしめることの必要性を政府に答申いたしたのでありますが、 それが当時朝鮮戦争が勃発してできなかったというようなことを言われて、 財務、会計、人事管理等の面での国営形態の欠陥を除去して、企業的能率的経営をなし得るためには、純然たる民間形態も考えられるわけでありますが
第三に、小笠原諸島復興審議会の名称を小笠原諸島振興審議会と改めております。 以上が、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。
第三に、小笠原諸島復興審議会の名称を小笠原諸島振興審議会と改めております。 以上が、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重審議の上、速やかに御可決いただきまするようお願いを申し上げます。
で、東京都庁の中に研究会があるようでございますから、ですから研究会におきましてもそういうことを鋭意進めてもらわなければなりませんし、また国土庁の中にも、伺いますと小笠原諸島復興審議会というのがあるようでございますから、そういう審議会の場などを通じまして早く事の解決を図っていくべきだと、かような感じを強く持ちます。
それから電電公社は、平和条約後に政府に復興審議会、いわゆる審議会が設けられまして、そうして国際電電のような民営形態がいいのかあるいは官営がいいのか、その辺非常に議論された時期がございます。その結果、いわゆる公共性というものを十分考えたものと、それからまた、民間における企業的なものと両方組み合わせて、そして公共企業体がいいということで電電公社が公共企業体になった。
ああいう地域に空港が必要だというのは、むしろわれわれはもうすべての前提条件ぐらいに絶対に必要ではないかという考えを持っておりますし、それから御承知のとおり小笠原復興審議会は自治大臣の諮問機関ですが、小笠原復興審議会におきましても一日も早く空港をつくるべきだという御議論が非常に多いわけでございます。
第一に、小笠原諸島の復興につきましては、土地の利用に関する事項並びに旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島の復興に関し必要な事業について五カ年を目途とした総合的な復興計画を策定することとし、復興計画の策定については、東京都知事が原案を作成し、自治大臣が小笠原諸島復興審議会の審議を経て決定するものといたしております。
第一に、小笠原諸島の復興につきましては、土地の利用に関する事項並びに旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島の復興に関し必要な事業について、五カ年を目途とした総合的な復興計画を策定することとし、復興計画の策定については、東京都知事が原案を作成し、自治大臣が小笠原諸島復興審議会の審議を経て決定するものといたしております。
小笠原の場合には、構成には問題がありましても、復興審議会というものの意見を聞かなければならぬということが書いてあるのですよ。これは何にも書いてないのです。自治大臣が中心で関係大臣と協議してきめる。復興審議会も何もないのです。奄美もそうですよ。奄美の振興審議会という民主的な機関が一応あるのですよ。それがここでは何にもないのです。
きのうあがりました小笠原、これは復興審議会というある程度の機関をつくっておりますよ。その意見を聞いた上で、自治大臣が決定するようになっています。これはいま東京都なんで、市町村として完全な自治体としての機能をまだ発揮しておりませんから、たいへんな議論があったところですよ。奄美の場合では、「鹿児島県知事は、振興計画の案を作成し、自治大臣に提出するものとする。」
決定は、自治大臣が「小笠原諸島復興審議会の審議を経て、復興計画を決定する。」もちろん小笠原諸島復興審議会の委員は自治大臣が任命する。それから具体的に毎年度の復興実施計画、これも東京都知事が作成して、自治大臣の認可を受けなければならない、変更する場合もこれと同じだ、こういうことになっておるわけですね。そうすると、知事には、ただ計画を出させるだけで、決定するのは自治大臣。
こういうことは、復興法ができますれば復興審議会ができるのでございますから、審議会においていろいろ決定されると思いますけれども、島民の一部からは、一体小笠原協会あたりも何をしておるのだという声が非常にありまして、私どもも実に困っておるような状態でございます。
そのうち、申し上げますと、最初の復興計画の策定については、自治大臣がきめるというようなことを逆にいたしまして、基本方針を含めた計画案を都知事がきめて、それを自治大臣が復興審議会の議を経るというふうに、この案のとおりこれは変えていただきました。
そこで、いま御指摘のありました今回の復興案をつくる場合に際して、具体的には東京都の立案に基づいて、復興審議会にかけて、これを自治大臣が認めて、実施に当たるということになっておりますが、やはり現実に東京都の行政的な責任がございますし、また、一番身近でございますから、これらの小笠原諸島全体の地域の開発、また今後島民の方が早く島に帰ってもらう、その帰ってもらった島民の実際の生活、その他もっと身近にある東京都
第一に、小笠原諸島の復興につきましては、土地の利用に関する事項並びに旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島の復興に関し必要な事業について五カ年を目途とした総合的な復興計画を策定することとし、復興計画の策定については、東京都知事が原案を作成し、自治大臣が小笠原諸島復興審議会の審議を経て決定するものといたしております。
また建設省に土地鑑定委員会、それから自治省に小笠原諸島復興審議会、これは存置期限の延長でございます。こういう種類の審議会を合計で十二認めております。 また、付属機関につきましては、新たに認めましたもののおもなものを申し上げますと、総理府に中央交通安全対策会議を認めております。また、大蔵省に国税不服審判所を、これは従来ございました国税庁の協議団を廃止いたしまして、国税不服審判所を認めております。
てくるわけでございますが、こういったことはまだ当局がはっきり示されていないのでいまいろいろ議論してもしようがないわけでありますが、最後に大臣は、軽々に、簡単に解決すべきじゃないとおっしゃいましたが、ちょうど電信電話事業を公社化するときには、私もちょっと調べたのですが、昭和二十四年七月十二日の閣議決定に基づいて、内閣総理大臣の諮問に応じ、電信電話の復興及び改善に関する重要事項を慎重審議するため、内閣に電信電話復興審議会
○船田譲君 振興法では、やはり奄美方式によって知事が計画案をつくられて、それを、内閣総理大臣がたとえば小笠原復興審議会みたいなものをつくって、そこの議を経て決定して、都が主体となって復興事業を行なっていく。これに対して国がかなりな高率の負担あるいは助成をしていく。そういう形になると理解してよろしゅうございましょうか。
実は私ども現地側におきましても、また奄美復興審議会におきましても、観光事業対策というものをもう少し真剣に考えるべきじゃなかろうかと、いろいろ私ども反省いたしますし、外部からも御注意いただくわけでございますけれども、何分ああいった特殊の地帯でございまして、一応観念的には南国情緒を満喫する唯一の地帯として、観光が産業として相当発達すべき筋合いのものであろうかと存じますけれども、地元のほうでなかなか受け入