1992-03-05 第123回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第4号
実は佐賀県の既往復旧物件の中には、復旧完了時には効用が回復をしていたわけですね。
実は佐賀県の既往復旧物件の中には、復旧完了時には効用が回復をしていたわけですね。
御案内のとおり、福岡県には昭和五十七年度調査で四千六百九億円の鉱害が残存し、これは全国残存鉱害量の実に七八%に当たるのでありますが、こうした膨大な残存鉱害量に加えて、最近におきましては、鉱害の認否が難しい物件が増加していること、一件当たりの復旧物件が大型化していること、復旧範囲が広域化していること等処理の難しい案件が増加し、内容が質的に変化してきていることが指摘されております。
そうしたこと等考えてまいりますと、この個人名義であるようなととろ、そして意思のないところ、資力のないところ、こういうところあたりはもともと、どうなんですか、復旧物件に対する積み立てなどはこの人たちはやってきたのですか。この点どうでしょう。
鉱害賠償義務者は本来鉱業法上その被害について適切な賠償を行わなければなりませんし、また、復旧法によります復旧物件につきましては、その法律に定められました納付金を負担することになっておるわけでございまして、私どもも鉱害賠償義務者を十分指導いたしますと同時に、石炭鉱害事業団の鉱害賠償資金の貸付制度等を活用いたしまして、この有資力鉱害の復旧の促進に努めてまいりたいというふうに考えております。