1953-12-07 第18回国会 参議院 本会議 第5号
次に伺いたい点は、大達文部大臣に伺いますが、台風十三号の教育施設の復旧予算は先国会で可決はされましたけれども、その当時、文部省は、その災害復旧所要費の査定が終つていなかつた。査定が終つていないのに持つて来て大蔵省から七億五千万円の予算が組まれたのであるが、査定が終了後においては不足分については追加するということを委員会で言明されておりますが、その後の査定状況はどうなつておるのか。
次に伺いたい点は、大達文部大臣に伺いますが、台風十三号の教育施設の復旧予算は先国会で可決はされましたけれども、その当時、文部省は、その災害復旧所要費の査定が終つていなかつた。査定が終つていないのに持つて来て大蔵省から七億五千万円の予算が組まれたのであるが、査定が終了後においては不足分については追加するということを委員会で言明されておりますが、その後の査定状況はどうなつておるのか。
それは災害復旧所要費千八百が千五百六十五と減額になつたのは、台風二号が入つておつたのをはずしたからだ。こういうことを大蔵大臣も緒方副総理も申しておりまするし、今日午前中この修正提案をされた衆議院の特別委員会の委員長である村上委員長も、そういうふうに言明されておられるわけでございます。ところが提案者はそれは明確でない、それから農林省では台風二号の被害額は幾らかわからない、こういう答弁でございます。
例えば公共事業費と標準税収入とを比較する、こういう基準があるわけですが、そういう場合に公共事業復旧費を計算するときに六月、七月、八月、九月の災害の所要費、これの合計と標準税収入を比べるのか、それとも六、七月の公共事業復旧所要費と標準税収入を比べ、更に八九月と標準税収入を別個に比べるのか、その点を明確にしておきたい。
第一点の、どの地域にあの特例法を適用するかという問題に関しましては、六、七月災害のために要しました復旧費の総額と、当該都道府もしくは市町村の標準税収とを比較いたしまして、その復旧所要費が標準税収を上まわる都道府県なり市町村に適用しよう、かように考えております。
それから第三点は、今回の災害で塩水が流入したために、これを除塩しなければならない、更に排水に当つても相当の費用がかかる、除塩並びに排水というものをやらなければ耕作はできないわけでございますので、こういう除塩並びに排水に要する費用というものは、復旧所要費に加算すべきものである、こういうふうに考えるものでありますが、農林省としては如何ように考え、如何ようにこれを取扱つて行くか、以上三点を明確にして頂きたいと
それから地方公共団体が負つておるところの復旧所要費はここに書いてあるように公共土木関係、農林水産業施設関係、堆積土砂関係、公立教育施設関係、特に病院診療所関係、これらのトータルと比べて、そして只今基準を超える程度の災害を受けておつたならば、二十四の法律を原則的に全部適用して、その地方公共団体の復旧を一日も早からしめよう、こういう考え方で適用地域指定基準を法の立法精神から、我々は決議として政府に申入れているわけであります
そこで財政部長に参考意見として標準税収入とそれから地方団体が抱えている災害復旧所要費とを結びつけて考える場合に、公共事業復旧費という形で表現した場合に、どういう内容を持たしたらいいかという立場から武岡財政部長に参考の意見を聞くために出席願つたわけですが、そういう角度から所見を伺いたいと思います。
○政府委員(森永貞一郎君) 先ほども申上げましたように、被害状況の調査、復旧所要費の確定、確定というのは少し言い過ぎかも知れませんが、あらましの見当をつけませんことには、果して百億で足りるか足りないかということは申上げかねるわけでございまして、目下我々としては各省各庁から出て参りますところの、これも十分には出揃つてはおりませんが、報告を検討中でございます。
しかるにどれだけの金を出しましても、とうていこの水害対策は満足にできるとは、私ども安定本部といたしましても思つておりません、その数字を御参考までに申し上げますと、昨年の六、七、八、九月にわたります東北、関東、北海道等の災害によりまして、その災害だけの復旧所要費が今度の新しい単価の改訂の要素を入れませんで、昔の賃金物価体系のもとにおいて二百五十五億の復旧費を要するのであります。
これに対しましては、一刻も早く復旧をいたしたいと思つておるのでありますが、未だこれに対する予算の面につきましては十分の解決がついておるとも言えませんのでありますが、その都度予算措置もできる限りのことは講じて來たつもりでありまして、先ず七月以前の災害の復旧所要費は四千六百万円程と私共見ておるのであります。引続きまする九号の災害で千七百四十万円程の被害を受けております。