1952-03-27 第13回国会 衆議院 本会議 第25号
農林漁業施設の災害復旧につきましては、現行の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律によりまして、政府は復旧事業者に対し、農地及び一般林道については事業費の五割を、また農業用施設、奥地幹線林道及び水産協同組合の維持管理する漁港施設については六割五分を国庫補助いたしまして、これが復旧に努めて来たのであります。
農林漁業施設の災害復旧につきましては、現行の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律によりまして、政府は復旧事業者に対し、農地及び一般林道については事業費の五割を、また農業用施設、奥地幹線林道及び水産協同組合の維持管理する漁港施設については六割五分を国庫補助いたしまして、これが復旧に努めて来たのであります。
政府においては、農林漁業施設の災害復旧につきましては農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律によりまして、復旧事業者に対して、農地、一般林道については事業費の五割、農業用施設、奥地幹線林道及び水産協同組合の維持管理する漁港施設については事業費の六割五分を国庫が補助してその復旧に努力して参つたのであります。
政府においては、農林漁業施設の災害復旧のつきましては、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律によりまして、復旧事業者に対して農地、一般林道については、事業費の五割、農業用施設、奥地幹線林道及び水産協同組合の維持管理する漁港施設については、事業費の六割五分を国庫が補助いたしまして、その復旧に努力して参つたのであります。