2007-05-18 第166回国会 衆議院 外務委員会 第13号
この二年後の、一九七一年の十月の二十七日から二十九日に、アメリカ上院外交委員会沖縄返還協定聴聞会というのが開かれておりまして、よく出てまいります、時の国務長官ロジャーズと、それからパッカード国防次官の二人で、復帰日には沖縄には核兵器は存在しなくなっていることを確約すると、この上院外交委員会で証言をいたしております。
この二年後の、一九七一年の十月の二十七日から二十九日に、アメリカ上院外交委員会沖縄返還協定聴聞会というのが開かれておりまして、よく出てまいります、時の国務長官ロジャーズと、それからパッカード国防次官の二人で、復帰日には沖縄には核兵器は存在しなくなっていることを確約すると、この上院外交委員会で証言をいたしております。
六者会合への復帰、日朝協議の再開ということでよろしいのか。そして、そのために、そうであるなら、政府としてどういうメッセージを相手側にわからせる、これが必要であるというふうにお考えか、伺いたいと思います。
○笠井亮君 いわゆる久保・カーチス協定と言われているものでありますが、それによりますと、日本国による引き受けの時期ということで、日本国による防衛任務の引き受けは沖縄復帰日後一九七三年七月一日以前の実施可能な最も早い日までに完了するというふうに書いてあると思うんですけれども、これはいつ完了したんですか。そして、完了したとする根拠はどういうところにありますか。
その間、日韓条約の締結、沖縄の祖国復帰、日中平和条約の締結、さらには食管法の改正、電々公社の民営化等の実現など、忘れ得ぬ思い出も数多くあり、感無量なものがあります。 顧みますればこの二十五年間、外交面では北方領土問題だけが継続中ではありますが、全般に戦後処理の時代でありました。
委員会におきましては、以上二法案を便宜一括して審査し、循環器病センターの将来計画、身体障害者の社会復帰、日ソ漁業交渉をめぐる諸問題、林野庁の非常勤職員の取り扱い等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。 質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、二法案ともいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
さらにアメリカにおきましても、昭和四十六年の十月二十七日から二十九日にかけて開催されました上院外交委員会の沖繩返還協定聴聞会の席上、ロジャーズ国務長官とパッカード国防次官は、復帰日には沖繩には核兵器が存在しなくなっていることを確約する旨の公式の証言を行っております。
○木村国務大臣 もう一般論は申しませんが、昭和四十六年十月二十七日開催されました上院の外交委員会沖繩返還協定聴聞会の席上、ロジャーズ国務長官、パッカード国防次官は、復帰日には沖繩には核兵器は存在しなくなっていることを確約する旨の公式的な証言をいたしております。
さきの大戦により灰じんと化した国土も国民大衆の営々たる努力により二十有余年を経て再建され、特に昨年は国民大衆多年の悲願であった沖繩復帰、日中国交正常化等の重要課題が逐一実現を見るに至りました。
沖繩の復帰、日ソ平和条約交渉の再開等が契機となり、近時、北方領土問題に関する国民の関心が急速な高まりを見せていることはまことに喜ばしいことであります。今後さらにこの気運が高まり、強力な世論として結集され、そして、北方領土の復帰が日本国民全体の切実な要望であり、この要望にこたえることがまた、日ソ友好関係の一そうの発展に資するものであることをソ連に示すことが特に必要であると考えられるのであります。
沖繩の復帰、日ソ平和条約交渉の再開等が契機となり、近時、北方領土問題に関する国民の関心が急速な高まりを見せていることは、まことに喜ばしいことであります。今後さらにこの機運が高まり、強力な世論として結集され、そして、北方領土の復帰が日本国民全体の切実な要望であり、この要望にこたえることがまた日ソ友好関係の一そうの発展に資するものであることをソ連に示すことが特に必要であると考えられるのであります。
そうした変革の中にあって、わが国は、沖縄の復帰、日中国交の正常化を達成し、アジア外交に本格的に取り組む時がまさしく熟したと言えるのであります。わが国が強力に取り組まなければならないアジア外交の課題は、経済協力の面でどうあるべきかという点に集約されると思うのであります。
もちろん、結果においては沖繩県民の期待を著しく裏切った、復帰日において生じたものは、本土政府に対する不信のみであったということを私も実感として受け取ってまいりましたので、その点はまことに申しわけなく、これを補てんする手段がかりに講ぜられるとしても、一ぺん人間の心に植えつけられたものはぬぐい去ることはできないと思いますが、精一ぱいの努力をこれからもしてみたいと考えます。
この告示は、その公布の日から効力を発生いたしておるわけでございますが、現実に国が使用権を取得いたしますのは、これはもちろん返還協定効力の発生の日といいますか、要するに復帰日でございます。いま官報告示をいたしておりますので、これによりまして、もしこの措置につきまして異議があるという方々につきましては、そういう機会があるわけでございます。
○政府委員(久保卓也君) 従来、この委員会で御説明申し上げておりましたのは、復帰日直後から七月の初めにかけまして約千数百名。それから、復帰日から約半年の間で約三千二百名——陸海空合わせてでありますが、そうして、その中で航空自衛隊のF104が十月の初めに二十五機配備される。
○島田(豊)政府委員 暫定使用法に基づきますところのいわゆる使用を行ないますその使用の効力そのものは、これは復帰日でございますけれども、告示は、その以前におきまして、その地主に対しまして、自分の土地が提供される施設、区域に入っているかどうかということを判断するための一つの表示行為でございますので、この表示行為そのものの効力はその告示の日に発生をする。
そこで、沖繩の復帰日以後しばらくの間に米軍がどういうふうに変わるかということについては、米軍は基本的には変わらない、人員についての削減計画はないというふうに申しております。
まあその際に、かってにきめるわけにはいかないので、さらにこの法律の施行日前における外国為替の売買相場の動向を勘案してきめなさいと、こういうふうに書いてあるわけでございまして、その意味におきまして、そのそういう復帰日前の相場の動向をどういうふうに勘案するか、これはその段階でないとわからないわけでございますが、この外国相場の実勢からは、まあ遊離するということは、これはこの趣旨ではないのではないか、こういうふうに
そうこうしておりますうちにだんだん日がたちまして、われわれとしては、ぜひとも五月十五日、すなわち復帰日までにP3が撤去してくれなければ困る、したがって、最小限度の必要な施設について工事するからひとつP3を撤去してくれ、その他の施設については追ってP3が普天間に移った後に工事を続ける、こういうことで交渉したわけでございます。
当然、復帰日の前日までにはできるだけの合意を達するように努力をしたい、かように考えるわけであります。
○島田(豊)政府委員 告示をした範囲内の土地につきましては、復帰日に、本体でありますところの法、使用期間が五年とか一年とかありますけれども、それが働きますので、そこには特別の行為、行政行為というものは必要ではございません。
○久保政府委員 本年末までは米側で領空侵犯措置をやることになりますので、その際に米側がせっかく設定しているものをそのまま踏襲したほうがよろしいか、あるいは復帰日に領空ADIZを防衛庁側として訓令で発してそれに従ってやってもらうか、事実上はわずかの違いであろうと思いますけれども、その手続の問題についてちょっとまだ結論を出しておりません。
○久保政府委員 いま別に書面の交換を予定はいたしておりませんが、この取りきめを結ぶ作業をやっておりましたところは復帰日がきまっておりません。ですから、一応七月一日でもよい、あるいはそれより以前でもよろしい。しかし少なくとも早くなった場合に約六カ月後というのはたいへんわがほうでむずかしい場合がある。