1950-10-03 第8回国会 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第7号
改正希望の要点といたしましては、一、俸給の三百円を公務員の給與ベース並に引上げ、三千円程度とする、一、特別未帰還者にも遺骨引取り旅費を支給すること、一、帰郷旅費を増額すること、一、遺骨埋葬経費を増額すること等でありますが、これに関連いたしまして、過誤拂金の返納を免除するような立法的措置を講じてもらいたいということ、未復員者給與法施行前、公務、傷病、恩給その地の賜金として一時金を給された者をも、療養費
改正希望の要点といたしましては、一、俸給の三百円を公務員の給與ベース並に引上げ、三千円程度とする、一、特別未帰還者にも遺骨引取り旅費を支給すること、一、帰郷旅費を増額すること、一、遺骨埋葬経費を増額すること等でありますが、これに関連いたしまして、過誤拂金の返納を免除するような立法的措置を講じてもらいたいということ、未復員者給與法施行前、公務、傷病、恩給その地の賜金として一時金を給された者をも、療養費
次の未復員者給與法施行に必要な経費三十一億七千九百二万円、これは前年度と比較いたしまして九億七千四百二十六万円の増でございますが、これは給與内容の引上げでございます。
その次に未復員者給與法施行に必要なる経費、それか三十一億七千九百二万円、従前は二十二億四百七十五万八千円でございます。その差九億七千四百二十六万二千円、これだけ増になつておりまするが、これは未復員者給與法に基きまして給與いたしまするその給與内容の引上げに伴つて生じた増でございます。
尤もその省令の大部分は未復員者給與法施行令の規定を準用することになろうかと思いますが、今御指摘の通り、そのために特別未帰還者の留守家族の調査ということが必要でございます。これはどうしても施行令によつて届出の制度をとらなければならんかと思います。法律なり命令なりの規定に根拠を置いて、それによつて届出られた者に対してそれを確認して支給するという段取になるかと思います。