1988-04-21 第112回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
これらのいわゆるソ連被抑留者及びその御家族に対しましては、戦後、未復員者給与の支払い、留守家族援護等の措置が制度としてとられましたが、これらの措置は必ずしも十分であったとは言いがたく、また行き渡ったものともなっておりません。
これらのいわゆるソ連被抑留者及びその御家族に対しましては、戦後、未復員者給与の支払い、留守家族援護等の措置が制度としてとられましたが、これらの措置は必ずしも十分であったとは言いがたく、また行き渡ったものともなっておりません。
これらのいわゆるソ連被抑留者及びその御家族に対しましては、戦後、未復員者給与の支払い、留守家族援護等の措置が制度としてとられましたが、これらの措置は必ずしも十分であったとは言いがたく、また行き渡ったものとはなっておりません。
○入江政府委員 留守家族の方々に対する援護でございますが、昭和二十八年八月一日前におきましては、軍人軍属の方々につきましては、未復員者給与法というのがございまして、これに基づきまして、また、軍人軍属以外の一般邦人でシベリアに抑留された方々には、いわゆる特別未帰還者ということでございまして、ただいま申し上げた未復員者給与法の規定を準用した特別未帰還者給与法によりまして、内地に残されております扶養親族に
この未復員者給与法の中でも「未復員者の俸給は、これを月額百円とする。」この俸給だけでも、三年半月額百円で計算したら幾らになりますか。そこに今度旅費、そういうものが支給されるとなれば、九百数十円で払ったということができるかできないかはっきりすると思うのです。
二十二年七月から未復員者給与法が適用になっております。これらにつきましては、上陸地におきまして、抑留中の未支給給与について精算をする。それで、給与通報という文書を差し上げまして、落ちつき先の地方世話部で精算する、こういう規定になっておったわけでございます。
○渡部(行)委員 政府は、抑留者の復員に際して、未復員者給与法に基づく給与の支払いを正確に履行したでしょうか。お伺いいたします。
昭和二十二年十二片十五日制定の未復員者給与法というのがありますけれども、この法律制定の趣旨はどこにあるのでしょうか。 また、この法律の第十一条は「昭和二十二年六月分以前の給与でこの法律施行の際まだ支給していない分については、なお従前の例により、これを支給する。
未復員者給与法でございますが、昭和二十二年法律第百八十二号ということで制定されまして、昭和二十二年の七月から施行されております。二十八年の八月に未帰還者留守家族等援護法に引き継がれておる法律でございまして、その段階で廃止になっております。
○鈴切委員 完了したものということでありましたけれども、この未復員者給与法の制定以前には、陸軍給与令や陸軍戦時給与規則あるいは大東亜戦争給与令などがありますけれども、兵隊でソ連抑留者たちの給与については、どういう法律が適用されて支給されておりましょうか。
○持永政府委員 ただいま御説明いたしましたように、二十年の八月から二十二年の六月までは、従前の階級に応じてそれぞれ給料を支払っておりまして、当時のその後の情勢なりああいう戦後の混乱期でございまして、二十二年の七月に未復員者給与法ということで、一本の法律で未復員者の方々に対しまして給与を支払うことにいたしました。そのときの月額が百円ということでございます。
○持永政府委員 先生先ほどお尋ねの未復員者給与法でございますが、二十年の八月から二十二年の六月までの間、この間は階級に応じてそれぞれ従前の俸給を支払っております。
○持永政府委員 軍人でまだ復員されてない方々に対しましては、未復員者給与法というのがございまして、それによりまして給与を支払うことになっております。
○田中説明員 厚生省の未復員者給与法に基づきます未復員者給与でございますが、これは先生が御指摘なさった件数、金額で、現に法務局に供託してございます。
なお、二十二年にできました未復員者給与法がその後改正になりまして、在職した期間によって俸給の月額が違っておりまして、たとえば昭和十九年から昭和二十二年までにつきましては、俸給月額九円、それから昭和二十二年から二十四年は百円、二十六年から二十八年は千円ということで、それぞれの在職期間によります金額を合算した数字でございます。
未帰還者となるならば、十九年から今日まで生存をして、未帰還であった立場の未帰還者給与法、未復員者給与法その他の未帰還者特別援護法、それの適用を受けて留守家族手当というものが支給されなければならない。
そういうものをされた以外に、最初は未復員者給与法、引き続き未帰還者給与法の恩典によって、留守家族に対する年金額というものが支給されなければならなかった期間がある。現実には二十八年間ある。二十八年間のうちで、いまの公務扶助料と遺族年金を支給した金額を差し引いた残りの未帰還者に対する手当を全部支給したのかどうか、それをお答え願いたい。
横井さんの場合は、したがいまして、二十八年八月一日までの間は未復員者給与法によりまして、その間の俸給が支給されておりますが、これはただしかし、当時の貨幣価値そのままで計算されておりますので、金額といたしましては、合計いたしましても三万九千百七十円という金額でございます。
未帰還者留守家族等援護法のもとは、未復員者給与法というものがあった。それは復員しない者ということで、未帰還者留守家族等援護法のほうになったら、明らかに一般法人が対象になっておる。そのほうが主軸になっておる。そういうときに国の責任がうたってある。だから、性格が違ってきておる。それと同じに、今度は国家責任が相当強く出る法案なんです。長官、単なる援護措置は十年前で済んだ。
○受田委員 特別未帰還者の援護法が留守家族等援護法に発展解消した、また未復員者給与法も溶け込んできた、こういうことに、援護法の中では一つの体系がここにできておる。もう一つ戦傷病者戦没者遺族等の援護法は、国家補償という精神に基づくということになると、恩給法への前提という意味が含まれておった。今あなたの御答弁では、こういうことに了解してよろしゅうございますか。
本法案は、三月二日本委員会に付託、七月十二日の委員会において自由民主党より修正案が提出されたのでありますが、その要旨は、一、療養の給付にかかる費用の一部徴収は、本法及び戦傷病者戦没者遺族等援護法による国立保養所への収容者については廃止すること、二、本法施行前に帰還した者であつて、旧未復員者給与法等の障害一時金に相当する給付を受けたため療養の給付を受けることができなかった者について、新たに療養の給付を
修正点は三点ございまして、第一点は、療養の給付にかかる費用の一部徴収を廃止すること、第二点は、未帰還者留守家族等援護法の施行前に帰還した者であって、旧未復員者給与法等の障害一時金に相当する給付を受けたため療養の給付を受けることができなかった者について、新たに療養の給付を行なうことができるようにすること、第三点は、戦傷病者戦没者遺族等援護法による国立保養所への収容にかかる費用の一部徴収を廃止すること、
二つは、現存の法律では旧法――旧法と申しましても未復員者給与法ですが、未復員者給与法以内に帰って来た者、つまり昭和二十八年七月末までに帰還または引き揚げて来ました者のうち、傷病恩給等をもらっております者は留守援法の療養の適用を受けることができないにもかかわらず、新法施行後、二十八年八月一日以降帰って来た者は、傷病恩給をもらっておりましても留守援法の療養給付を受けることができるという、この一つの時期を
(障害一時金に相当する給付を受けたため旧未復員者給与法等の規定による療養を受けることができなかった者に対する療養の給付) 49 この法律の施行前に復員した者、旧特別未帰還者給付法第一条に規定する特別未帰還者でこの法律の施行前に帰国したもの又は日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁され、この法律の施行前にその拘禁を解かれて帰国した者若しくは日本国との平和条約第十一条に掲
また、これとは別に、この留守援法改正前に帰ってきました者、つまりもとの未復員者給与法時代に帰ってきました者については、この対象条文の、附則では二十二項で、旧法時代に帰ってきました者に対しまして新法の療養を給付するという条文があるわけでありますが、それによりますと、「従前の例による。」
従って俸給を支給するというふうな考え方は、必ずしも実体に合わぬのではないかというふうなことで、未復員者給与法から留守家族援護法にかわったときに、給与の支給というふうな考え方から援護というふうな考え方に切りかえて法律ができて今日に至っておる、こういうふうな事情にあるのではないかというふうに思うわけです。 〔委員長退席、大坪委員長代理着席〕
もとは未帰還者に対しては未復員者給与法というものがあった。これが廃されて一本になって、みんな援護の形に持っていってしまった。給与を支給しない職種があるということは、これは法律的に見て許されることかどうかということを、あわせて御答弁願いたい。
従って帰らざる未復員者は未復員者給与法の適用を受けた人々はその後の留守家族等援護法で吸収をされましたけれども、恩給法においてはれっきとした公務員として保護されているということになる。そこに非常に問題がある。恩給法で未帰還公務員と銘打って恩給を支給している、一方において留守家族等援護法で留守家族手当を出している。かつては未復員者給与という特殊の給与を出しているという、ここに問題がある。
○石塚説明員 御承知のごとくただいまの未帰還者留守家族等援護法というものは未復員者給与法から発展してきた法律でございます。未復員者給与法の時代におきましては未復員者に対しては給与という形で支給しておったわけであります。しかしその後未復者という立場を離れまして、留守家族援護という趣旨でこの法律ができたわけでございます。