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211件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1984-05-18 第101回国会 衆議院 決算委員会 第13号

入江政府委員 留守家族方々に対する援護でございますが、昭和二十八年八月一日前におきましては、軍人軍属方々につきましては、未復員者給与法というのがございまして、これに基づきまして、また、軍人軍属以外の一般邦人でシベリアに抑留された方々には、いわゆる特別未帰還者ということでございまして、ただいま申し上げた未復員者給与法の規定を準用した特別未帰還者給与法によりまして、内地に残されております扶養親族

入江慧

1981-03-26 第94回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

持永政府委員 ただいま御説明いたしましたように、二十年の八月から二十二年の六月までは、従前階級に応じてそれぞれ給料を支払っておりまして、当時のその後の情勢なりああいう戦後の混乱期でございまして、二十二年の七月に未復員者給与法ということで、一本の法律で未復員者方々に対しまして給与を支払うことにいたしました。そのときの月額が百円ということでございます。

持永和見

1975-02-21 第75回国会 衆議院 外務委員会 第5号

なお、二十二年にできました未復員者給与法がその後改正になりまして、在職した期間によって俸給月額が違っておりまして、たとえば昭和十九年から昭和二十二年までにつきましては、俸給月額九円、それから昭和二十二年から二十四年は百円、二十六年から二十八年は千円ということで、それぞれの在職期間によります金額を合算した数字でございます。

八木哲夫

1972-05-30 第68回国会 衆議院 内閣委員会 第27号

そういうものをされた以外に、最初は未復員者給与法、引き続き未帰還者給与法の恩典によって、留守家族に対する年金額というものが支給されなければならなかった期間がある。現実には二十八年間ある。二十八年間のうちで、いまの公務扶助料遺族年金支給した金額を差し引いた残りの未帰還者に対する手当を全部支給したのかどうか、それをお答え願いたい。

受田新吉

1967-07-17 第55回国会 衆議院 内閣委員会 第32号

帰還者留守家族等援護法もとは、未復員者給与法というものがあった。それは復員しない者ということで、未帰還者留守家族等援護法のほうになったら、明らかに一般法人対象になっておる。そのほうが主軸になっておる。そういうときに国の責任がうたってある。だから、性格が違ってきておる。それと同じに、今度は国家責任が相当強く出る法案なんです。長官、単なる援護措置は十年前で済んだ。

受田新吉

1962-04-12 第40回国会 衆議院 社会労働委員会 第28号

受田委員 特別未帰還者援護法留守家族等援護法に発展解消した、また未復員者給与法も溶け込んできた、こういうことに、援護法の中では一つの体系がここにできておる。もう一つ戦傷病者戦没者遺族等援護法は、国家補償という精神に基づくということになると、恩給法への前提という意味が含まれておった。今あなたの御答弁では、こういうことに了解してよろしゅうございますか。

受田新吉

1960-07-15 第34回国会 衆議院 本会議 第41号

法案は、三月二日本委員会に付託、七月十二日の委員会において自由民主党より修正案が提出されたのでありますが、その要旨は、一、療養給付にかかる費用の一部徴収は、本法及び戦傷病者戦没者遺族等援護法による国立保養所への収容者については廃止すること、二、本法施行前に帰還した者であつて、旧未復員者給与法等障害一時金に相当する給付を受けたため療養給付を受けることができなかった者について、新たに療養給付

永山忠則

1960-07-15 第34回国会 参議院 社会労働委員会 第39号

修正点は三点ございまして、第一点は、療養給付にかかる費用の一部徴収廃止すること、第二点は、未帰還者留守家族等援護法施行前に帰還した者であって、旧未復員者給与法等障害一時金に相当する給付を受けたため療養給付を受けることができなかった者について、新たに療養給付を行なうことができるようにすること、第三点は、戦傷病者戦没者遺族等援護法による国立保養所への収容にかかる費用の一部徴収廃止すること、

畠中順一

1960-07-12 第34回国会 参議院 社会労働委員会 第38号

二つは、現存の法律では旧法――旧法と申しましても未復員者給与法ですが、未復員者給与法以内に帰って来た者、つまり昭和二十八年七月末までに帰還または引き揚げて来ました者のうち、傷病恩給等をもらっております者は留守援法療養適用を受けることができないにもかかわらず、新法施行後、二十八年八月一日以降帰って来た者は、傷病恩給をもらっておりましても留守援法療養給付を受けることができるという、この一つの時期を

福田芳助

1960-07-12 第34回国会 衆議院 社会労働委員会 第41号

障害一時金に相当する給付を受けたため旧未復員者給与法等規定による療養を受けることができなかった者に対する療養給付) 49 この法律施行前に復員した者、旧特別未帰還者給付法第一条に規定する特別未帰還者でこの法律施行前に帰国したもの又は日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁され、この法律施行前にその拘禁を解かれて帰国した者若しくは日本国との平和条約第十一条に掲

藤本捨助

1960-04-07 第34回国会 参議院 社会労働委員会 第23号

また、これとは別に、この留守援法改正前に帰ってきました者、つまりもとの未復員者給与法時代に帰ってきました者については、この対象条文の、附則では二十二項で、旧法時代に帰ってきました者に対しまして新法療養給付するという条文があるわけでありますが、それによりますと、「従前の例による。」

福田芳助

1958-04-15 第28回国会 衆議院 社会労働委員会 第38号

従って俸給支給するというふうな考え方は、必ずしも実体に合わぬのではないかというふうなことで、未復員者給与法から留守家族援護法にかわったときに、給与支給というふうな考え方から援護というふうな考え方に切りかえて法律ができて今日に至っておる、こういうふうな事情にあるのではないかというふうに思うわけです。     〔委員長退席大坪委員長代理着席

河野鎭雄

1958-02-20 第28回国会 衆議院 内閣委員会 第5号

従って帰らざる未復員者は未復員者給与法の適用を受けた人々はその後の留守家族等援護法で吸収をされましたけれども、恩給法においてはれっきとした公務員として保護されているということになる。そこに非常に問題がある。恩給法で未帰還公務員と銘打って恩給支給している、一方において留守家族等援護法留守家族手当を出している。かつては未復員者給与という特殊の給与を出しているという、ここに問題がある。

受田新吉

1958-02-20 第28回国会 衆議院 内閣委員会 第5号

石塚説明員 御承知のごとくただいまの未帰還者留守家族等援護法というものは未復員者給与法から発展してきた法律でございます。未復員者給与法の時代におきましては未復員者に対しては給与という形で支給しておったわけであります。しかしその後未復者という立場を離れまして、留守家族援護という趣旨でこの法律ができたわけでございます。

石塚富雄