1953-07-28 第16回国会 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号
五には「昭和二十八年四月から七月までの間において、未復員給与法又は特別未帰還者給与法による扶養手当を受けた者には、扶養手当を増額し、これを追給する措置に準じた措置をとること。」こうございます。すでに御存じのように、政府の原案におきましては今回の未帰還者留守家族に与えられまする手当は八月の一日から第一順位者に月二千百円、それらの家族に四百円というふうに改められておるのでございます。
五には「昭和二十八年四月から七月までの間において、未復員給与法又は特別未帰還者給与法による扶養手当を受けた者には、扶養手当を増額し、これを追給する措置に準じた措置をとること。」こうございます。すでに御存じのように、政府の原案におきましては今回の未帰還者留守家族に与えられまする手当は八月の一日から第一順位者に月二千百円、それらの家族に四百円というふうに改められておるのでございます。
この際私ども決意をいたしまして、何とかこういういわゆる未復員給与法の改正に向つて邁進したいと思いますが、どうぞその点お含み願いまして、これは御答弁はいりません、ぜひそういう動きがございましたならば、御援助が願いたいと思うのであります。
○若林委員長 未復員給与法に関する件につきましては、先般来委員会におきましてこの改正につき検討を進めて参り、先日お手元に配付いたしました改正要綱により政府当局と交渉を進め、かつ立案を進めておるのでありますが、いまだ検討を要する点がありますので、さらに政府当局よりお尋をいたしたいと思いますが、委員各位の発言を許します。——この際田邊援護局長より発言を求められました。これを許します。田邊援護局長。
――――――――――――― 十月二十九日 米復員給与法の適用患者に対する療養期間延長 に関する陳情書外三件 (第 三七七号) 林業税制改革に関する陳情書 (第二七八 号) を本委員会に送付された。
ここにあります私のところに寄せられました投書の中に、傷痍軍人の投書或いは未復員給与法によつて入院している患者さんたちの血の滲む叫びがあり、或いは一般大衆からは汽車の中で白衣の人が募金している姿をあなた方は正視しているのか、今の政治家の良心を疑うというような実に痛烈な投書も来ておるのでございますから、もう局長が上のほうの御意向で私は余り関知しないというような御答弁に対しましては、私は心から怒りを以て承
何とかしてこれを改正して上げてもらいたいという要請のように私は伺つて来たのですが、この未復員給与法の法案の一部を改正するこの機会にその点についての標準を上げるという点については政府としてはどういうふうに考えておられるかという点をお話し願いたいと思います。あなたが若しここで率直に述べて頂けるならば……。
————————————— 十二月六日 未復員給与法の一部を改正する法律案(参議 院提出、参法第一号)国有財産法第十三条の規 定に基き、国会の議決を求めるの件(内閣提出、 議決第一号) 食粗管理特別会計法の一部を改正する法律案( 内閣提出第三八号) の審査を本委員会に付託された。
休会中の審査に関しての申請を、この前の委員会で御決議を願つて出しておるのでございますが、過般来未復員の給与に関する件がたびたび御発言の内容の中にあるわけでありまして、それも未復員給与法の改正というようなことに関連を持つものだと思いますので、休会中の審査の中にこれを入れておくことが必要ではないかと思うのでありますが、皆様方の御意見を伺いたいと思います。