2006-03-29 第164回国会 衆議院 文部科学委員会 第9号
ここでも私は当時の国会答弁を引き合いに出させていただきますが、御手洗局長でございますが、このように言っていました。
ここでも私は当時の国会答弁を引き合いに出させていただきますが、御手洗局長でございますが、このように言っていました。
だから、御手洗局長がこう言っていましたよ。やはり、子供の心を傷つけるような形で指導が行われたり、あるいは子供に精神的な苦痛を伴うような形での長時間にわたったりあるいは執拗に指導が行われたりするということになったら、これは通常の教育指導の範囲を超えた不適切なものだと。今、この不適切なことが学校現場で生じているんじゃないですか。 しかも、これは私が申し上げたように、強調したように、定時制なんですよ。
そこで、確認をしたいのですが、これも確認ですので長くなくお答えいただきたいんですが、一九九九年の決算委員会の場で当時の御手洗局長が、「訪問教育あるいは重複障害の子供たちにつきましては子供の実態に応じて校長が適切な授業を実施せよ」、つまり回数も単位時間も内容もということだと思いますけれども、「校長が適切な授業を実施せよということでございます」というふうに答弁をなさっているわけですが、これが訪問教育についての
今御手洗局長がおっしゃった、語学力ということが大前提になりますと、こういうものというのは成り立たないわけですね。新しい時代に新しい教育なんて、みんないいこと言っているんですけれども、そういうものは、今までの先例どおりじゃなくて、ひとつこれから新しいものをやっていくということがきちっとなければ、こういうものというのは成り立たないと思うのです。
今の御手洗局長の御答弁であれば、そういう正規の免許がなくても、社会人の中で一般的に非常に常識も豊かで見識もあるし、する人については、大卒以上で領域について詳しければ認めてもいい、特に英語を使って教えるということについて認めてもいいと前向きの御返事のようにも聞こえるのですけれども、いかがでしょうか。
先ほどの御手洗局長のお話をお伺いしていますと、どうもまだまだ健常者とハンディキャップを持った子供と一緒に学校で生活をさせようというような意識を持っておられない、私はそういうふうな気がいたしました。もはや養護学校が必要ではなくて、健常者と同じように一般の学校にともに学ぶようにすることこそが、公共心であるとか道徳心というものが身につく一番の手っ取り早い方法ではないのか。
○説明員(河村建夫君) 御手洗局長が答えたとおりでありまして、高等部において実態をいろいろ調査いたしますと、障害によってかなり子供の実態に応じたきめの細やかな訪問教育をやる必要があるということで、その状況については高校長の判断に任せたらどうかというのが現行でございます。
○山下栄一君 最後に、君が代の題名の解釈ですけれども、この前の御手洗局長の答弁は私は納得できておりませんので、これは馳委員に対する答弁だったんですけれども、これを確認させていただきたいと思います。 君が代という題名の、この君が代というのをどう理解するんだということ。これは政府解釈が六月十一日、そして六月二十九日の衆議院の本会議でされております。先ほどもその話がありました。
写真のような重苦しさと教育の現場に混乱を生み出してきた、そういったことをこれからの二十一世紀に引き継ぐことはない、御手洗局長の時代にこういうことも含めて私は見直すときだというふうに思います。
そこで、私、御手洗局長に確認をさせていただきたいんですが、七月三十日の我が党の山下芳生議員の質問に対して、子供が歌わなかった、あるいは起立しなかったことに伴って、続いて何らかの心理的な強制をこうむることがあれば、それは内心の自由を侵害するというようなケースと判断される場合もあろうと答弁されましたが、それでよろしいですね。
ただ、今、御手洗局長が申し上げましたように、ある一定の条件はあると。その条件を満足していただければ、そして余りやかましくてもだめでしょうが、やっぱり静粛にやる。そうすれば、私はいろんな工夫があり得ると思っております。
○佐藤(静)委員 今御手洗局長から答弁がありましたが、もっとやはり家庭教育というもの、家庭の必要性というもの、親になる心構えというものを本当に真剣になって教育の中に入れてほしいのです。 これはイギリスの調査なんですけれども、家庭崩壊と児童虐待という調査があるのですけれども、今この日本においても、離婚だとか、それから結婚しなくても同棲をしているだとか、非常に多くなっているのですね。
今、教育的な配慮をというふうに御手洗局長おっしゃいましたけれども、本当にそこがきちんとされればいいのですけれども、指導を放棄した場合には処分するぞというようなこういう回答も出ているわけですから、そうなりますと、現場の校長先生や教員の皆さんは放置はできないわけですよね、何らかの強制を与えないと自分が処分されることになるわけですから。
○輿石東君 今、御手洗局長の方では、この処理基準は文部省のその問題にかかわるものは法定受託事務に限っていく、そしてその法定受託事務ということがはっきりわかるような方法でこれを見直していくという答弁があったわけですけれども、法定受託事務としてどんなものが文部省関係にはあるのか、教えていただきたいというふうに思います。
参議院の速記録を見せていただきますと、御手洗局長は、独立行政法人の制度に乗る形で業務を引き継げれば一番いいのではないか、こういう答弁をしていらっしゃいますね。そのときは独立行政法人の通則法案も出ていませんでしたけれども、先日、国会でも趣旨説明がありました。
もし設置するといたしましても、教職の意義を客観的に考えることが必要でございますから、志向であるとかあるいは一体感というふうな表現は不適切であって、私はむしろ、教職の意義に関する科目というふうな表現の方が望ましいのではないのかというような気がしているのですが、御手洗局長、その辺はいかがですか。
御手洗局長の先ほどの答弁を伺っておりますと、各教育委員会にアンケートを出した、その結果、余りよくなかった。そうしたら、教育委員会のアンケートで簡単に免許法という法律を変えるのか。 アンケートでいきますと、橋本総理はもうとっくにやめなければいけないんですよ。それぐらいアンケートに左右されて法律をつくるということを御手洗局長、やられているのですか。
私が予想するに、一つは、今御手洗局長おっしゃったように、大体年間八万人の方が対象者だ、その方々が七日間行う。なぜ七日なのかということがまず一つある。それを前提として申し上げますと、受け入れる施設というのが、どうも、介護等体験ができるような施設というのは大体一万六千とか七千ぐらいあって、そのうち実際に受け入れることが可能だというのは大体半分ぐらいらしいのですね。
そういうときに、私が最近どうも気になるのは、私の地域だけではなくて全体に、管理をするというふうに今御手洗局長おっしゃいましたけれども、学校長を初め教頭先生、ある意味で管理職と言われるような人たちが、これは大臣もテレビでそういうお話をなさっていたようですけれども、どこかに依存心が非常に強くて、自分の学校をどういうふうにしていこうかという意識が、やはり公立の場合、私立よりも非常に欠落をしていて、どこか都合
それで文部省に聞いたら、そういう学級制を、例えば学担制を教科制に変えて試験的にやっているところはありますかと、たしか御手洗局長に私がお伺いしたら、余りもうないと言うのですね。しかし、やろうと思えばできるのですよと言うのです。つまり、創意工夫、創意工夫と文部省は言っているのだけれども、足元は全然そうなっていないことが私はちょっと問題なのかなと思うのですけれども、そういう認識はございますか。