1951-05-26 第10回国会 参議院 本会議 第47号
最近における外国貿易及び密貿易の趨勢に対応し、税関行政の円滑な遂行と監視取締の万全を期するため、門司税関細島税関支署及び横浜税関鶴見出張所ほか二出張所を設置すると共に、監視署の配置転換を行い、名古屋税関清水税関支署御前崎監視署ほか四監視署を設置しようとするものであります。 本件につきましては、愼重審議の後、討論採決の結果、全会一致を以てこれを承認すべきものと決定いたした次第であります。
最近における外国貿易及び密貿易の趨勢に対応し、税関行政の円滑な遂行と監視取締の万全を期するため、門司税関細島税関支署及び横浜税関鶴見出張所ほか二出張所を設置すると共に、監視署の配置転換を行い、名古屋税関清水税関支署御前崎監視署ほか四監視署を設置しようとするものであります。 本件につきましては、愼重審議の後、討論採決の結果、全会一致を以てこれを承認すべきものと決定いたした次第であります。
本件は、最近における外国貿易及びび密貿易の趨勢に対応し、税関行政の円滑な遂行と、監視取締りの万全を期するため、細島税関支所及び横浜税関鶴見出張所外二十張所を設置するとともに、監視署の配置転換を行い、名古屋税関、清水税関支署、御前崎監視署外四盛観署を設置いたそうとするものであります。
最近における外国貿易及び密貿易の趨勢に対応し、税関行政の円滑な遂行と監視取締の万全を期するため、細島税関支署及び横浜税関鶴見出張所外二出張所を設置すると共に、監視署の配置転換を行い、名古屋税関清水税関支署御前崎監視署外四監視署を設置する必要がありますので、その設置に関し、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基きまして本件を提案いたしました次第であります。
最近における外国貿易及び密貿易の趨勢に対応し、税関行政の円滑な遂行と監視取締りの万全を期するため、細島税関支署及び横浜税関鶴見出張所外二十張所を設置するとともに、監視署の配置転換を行い、名古屋税関清水税関支署御前崎監視署外四監視署を設置する必要がありますので、その設置に関し、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基きまして、本件を提案いたしました次第であります。
び監視署の設置に関し承認を求めるの件 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税関の支署及び出張所並びに支署の出張所及び監視署の設置に関し承認を求めるの件 最近における外国貿易及び密貿易のすう勢に対応し、税関行政の円滑な遂行と監視取締の万全を期するため、別紙のとおり、門司税関細島税関支署及び横浜税関鶴見出張所外二十張所を設置するとともに、監視署の配置転換を行い、名古屋税関清水税関支署御前崎監視署外四監視署