1947-12-06 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第46号 なお工場、事業場その他十名以上の從業者の勤務する場所においては、その場所の從業時間内に立入檢査をすることができる。三は、前二號に規定する以外の場所については、日出後日沒前の間、但し特に緊急の必要がある場合または四十八時間前にその旨をその場所に在る關係者に通告した場合に限り、立入檢査をすることができると規定したのであります。 中垣國男