1948-06-28 第2回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第7号 その二は、当選人は從来当選の諾否を必要とし、かつ当選の告示を受けた日から十日以内に承諾の届けがないときは当選を辞したものとみなされるのを、当選を辞せんとするときにその旨を届け出ることにして、十日以内にその旨を届け出なければ当選を承諾したものとみなすことといたし、なお十日を経ない場合においても積極的に当選承諾の旨を届け出た場合には、当選証書をただちに附與することといたした次第であります。 竹谷源太郎