1949-12-02 第6回国会 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(高橋一郎君) 只今の政務次官の答弁を若干補足して政府の見解を申上げたいと思うのでありますが、從来国家賠償と刑事補償とが損害の補填であるという点においては同じであるが、一方国家賠償の方は故意過失を前提とし、一方刑事補償の方はそれを前提としない社会保障的な制度である。
○政府委員(高橋一郎君) 只今の政務次官の答弁を若干補足して政府の見解を申上げたいと思うのでありますが、從来国家賠償と刑事補償とが損害の補填であるという点においては同じであるが、一方国家賠償の方は故意過失を前提とし、一方刑事補償の方はそれを前提としない社会保障的な制度である。
○奧野政府委員 公権力の行使と申しますのは、やはり命令服從の關係の強制力を含んだ行政作用を考えているわけでありまして、この點については、從来国家に責任がなかつた點を撤廃といいますか、責任を認めたのがこの第一條であります。