1949-05-12 第5回国会 参議院 本会議 第25号
即ち関税法においては、郵便物中、小包郵便物等の税関檢査、收容貨物の早期処分等の規定を設けると共に、細島、津久見の両港を新たに開港に指定し、併せて從來開港の指定が、「関税法」と「横須賀港を開港に指定する等の法律」の二本建になつておるのを、この際、関税法一本に整理し、且つ開港に一定の閉鎖條件を定めて、自動的に開港の整理を行い得るようにしようとするものであります。
即ち関税法においては、郵便物中、小包郵便物等の税関檢査、收容貨物の早期処分等の規定を設けると共に、細島、津久見の両港を新たに開港に指定し、併せて從來開港の指定が、「関税法」と「横須賀港を開港に指定する等の法律」の二本建になつておるのを、この際、関税法一本に整理し、且つ開港に一定の閉鎖條件を定めて、自動的に開港の整理を行い得るようにしようとするものであります。
詳しくは請願書によつて御承知を願えればと思いまするが、こういうふうに松山港が從來開港場でなくて非常に不便をこうむつておつた。
○説明員(猪口猛夫君) 先程御説明がありましたように、この港則法におきまする用語の統一という見地から、從來開港港則施行細則にあつた、御質問の船というものを、ただ船舶という名称を用いただけでございまして、いわゆる船舶という定義からこれを云々した問題ではないのでございます。ただ法律の体裁上用語を統一しただけでございます。
○政府委員(山崎小五郎君) 先ず港の地域を港域で定めるということでございますが、これは從來開港港則という勅令がございますが、いろいろ港については法律の規律の対象になりますので、その港域を勅令で定めるというのは非立憲的だということで、今度港則法というものが出ることになつたのであります。
從來開港場があつて事足りておつたものを、なぜ今囘追加しなければならぬかという點でありますが、つまり進駐軍が駐在しておるので、そこに直接外國の船なり、飛行機なりを入れることが便宜で、それから起きる問題なのか。