1949-05-06 第5回国会 衆議院 内閣委員会運輸委員会連合審査会 第1号 また從來運輸大臣所轄のもとに存在していた海難審判所につきましては、このたび海上保安廳の所轄のもとに移し、審判につきましては、從來通り独立して、職権を行うようにいたしました。 最後に、附則のことについて一言いたしますれば、これは経過規定を明らかにしたことと、機構改正に伴う関係法令の整理を規定し、鉄道局長を陸運局長と改め、または海運総局長官を運輸大臣と改める等、所要の改正をしたのであります。 大屋晋三