1949-04-26 第5回国会 衆議院 法務委員会 第11号
○岡咲政府委員 從來裁判所法におきまして、高等試驗司法科試驗に関する事項は政令をもつて定めるということになつておりまして、裁判所法施行後におきましても、司法科試驗は政府においてこれを管理いたして参つた次第でございます。
○岡咲政府委員 從來裁判所法におきまして、高等試驗司法科試驗に関する事項は政令をもつて定めるということになつておりまして、裁判所法施行後におきましても、司法科試驗は政府においてこれを管理いたして参つた次第でございます。
第五は、從來裁判所法及び檢察廳法において裁判官及び檢察官の任命資格の中に掲げられていた司法次官、司法事務官及び司法教官が廃されますので、これを任命資格の中から削除し、これらに相当するものとして、最高法務廳に置かるべき各長官、最高法務総裁官房長、最高法務廳事務官及び最高法務廳教官を裁判官及び檢察官の任命資格の中に加えることとし、又この法律施行前における司法次官、司法事務官及び司法教官の在職は、これを裁判官及
第五は、從來裁判所法及び檢察廳法において、裁判官及び檢察官の任命資格の中に掲げられていた司法次官、司法事務官及び司法教官が廢されますので、これを任命資格の中から削除し、これらに相當するものとして、最高法務總裁官房長、最高法務廳事務官及び檢察官の任命資格の中に加えることとし、また司法次官、司法事務官及び檢察官の在職は、これを裁判官及び検察官の任命資格の年數に算入することといたし、なお大正十二年勅令第五百二十八號