1949-05-17 第5回国会 参議院 法務委員会 第15号 この点につきましては從來裁判所書記の仕事というものが、非常に一般の方々の御認識を得ないということが甚だあつたのじやないかと考えておりますが、裁判所書記、今後の書記官の職務について考えますと、相当の法律の素養が必要であり、相当の社会常識が必要であり、相当の又能力も必要であるということが考えられるのであります。 内藤頼博